カテゴリ:遺言問題



03日 6月 2016
今日、最高裁において、遺言書の押印について面白い判決が出ていました。 戦国武将などが使っていた手書きのサインである「花押」が 遺言書の押印として認められるか否か、について、 花押は遺言書の成立要件の押印とは認められないとして、 遺言書が無効との判決が出たそうです。 遺言書には、実印に限らず認め印でもいいのですが、...
04日 4月 2016
亡くなった後の紛争を少しでも軽減するためには 遺言書を作成した方が良いです。 遺言書の種類も色々とありますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。 公正証書遺言作成費用は、遺言の対象となる財産の価値によって 異なります。 たとえば、対象財産が100万円未満の場合は5000円、 200万円までは7000円などです。...
27日 1月 2015
判断能力を欠く常況にある者が成年被後見人となった場合、 成年後見人が法律行為について広範な代理権限を有することとなります。 しかし、遺言の作成との行為は、その本人の意思決定が重要な行為でありますので、 成年後見人が代理で遺言書を作成することは出来ません。 また、そもそも、判断能力を欠いている常況であれば遺言能力もないので...
17日 11月 2014
以前、公正証書遺言なら有効性についてのトラブルには なりづらいとの記事を載せました(参照記事)。 トラブルになりづらいけれども、絶対トラブルにならないというわけではありません。 公正証書遺言は、その効力を争えない、というわけではないですし、 公正証書遺言であったとしても、無効だと考える事情があれば 遺言の効力を争うことは可能です。...
03日 10月 2014
遺言は自筆で作成することもできますが、 私としては公証人役場において遺言を作ることをお勧めします。 公証人役場で作った遺言は、公正証書遺言と言いますが、 遺言の表現に公証人のチェックが入りますし、 比較的、遺言の有効性のトラブルにはなりづらいです。 また、遺言書の原本は公証人役場で保管されるので...
30日 9月 2014
自筆証書遺言には、押印がなければなりません。 このハンコは実印である必要はなく、認め印でも構いません。 また、指印でも良いとされています。 ただ、本人の指印なのか等が争われたときに 非常に面倒なことになるので、出来れば印鑑で押印するのが 良いのではないかと思います。
29日 9月 2014
自筆証書遺言作成の注意点はいくつかあります。 以前も記事に書きましたが、「自筆」でなければならず、 パソコンや代筆では、遺言が無効となってしまいます。 紛争予防のために遺言書を作ったにも関わらず、 不十分な遺言書だと、不必要な紛争を生じさせる可能性もあるため、 遺言書作成に不安がありましたら、弁護士にご相談ください。
25日 9月 2014
遺言書は自分一人で作る事が出来ますが、 効力のある遺言書とするためには、色々な注意が必要です。 注意点の一つとして、作成時の日付を書かなければならず、 かつ、その日付が特定されていなければなりません。 たとえば、「平成26年9月吉日」といった書き方では 日付の特定は不十分であるとして、遺言は無効となってしまいます。...
24日 9月 2014
紛争を予防するために遺言を作成したにもかかわらず、 相続人間において、遺言の効力が争われることは少なくありませんし、 遺言が無効か有効かの争いは、比較的、紛争が長期化する傾向にあると思います。 せっかく紛争を予防しようと思ったにも関わらず、 余計紛争を深刻化させる恐れがあり、 むしろ遺言書がない方が良かったという事態にもなりかねません。...
22日 9月 2014
ご家族等が亡くなられた後、遺言書が見つかった場合は そのままの状態で家庭裁判所に「検認」を請求しなければなりません。 特に封印がしてある遺言書の場合には、 相続人又は代理人立会のもと、家庭裁判所での開封が義務づけられています。 この義務に反した場合には、科料に処すとの規定もあるのでご注意ください。 検認についても安心してご相談ください。

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