カテゴリ:2019年2月



27日 2月 2019
どこまでが相続人であるかとの範囲のご相談を受けることがあります。 配偶者がおらず、親が健在の場合には、親が相続人となります。 親が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります。 相続人である兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、 兄弟姉妹の子ども、つまり姪・甥が代襲相続をして、法定相続人となります。...
25日 2月 2019
先週、ペット法塾主催の、動物愛護法改正に向けた院内集会が 衆議院会館会議室にて行われたため、 ハーモニーの活動を通じて感じた改正すべき点などを簡単に報告してきました。 平成25年施行の動物愛護法改正において、5年に1度見直すとなっていたため、 去年更なる改正がされると思っておりましたが、議論がまとまらなかったようで...