◆平成25年5月の記事~仙台・女性弁護士大久保さやかのブログ記事~

自転車接見

 

暖かいではなく暑く、夏のようですね。

 

ところで、仙台市内には警察署が5カ所あります。

弁護人は、被疑者・被告人が勾留されている

警察署等に行って接見をするのですが、

車がない私にとっては、市内といえども、

移動が結構面倒です。

 

そんなときには、天気がよければ、自転車で接見に向かいます。

 

事務所から若林区にある拘置所に自転車で行った時は、

2・30分かかりましたが、気持ちよかったです。

 

暖かい自転車日和の日が続けば

いいですね(^_^)

 

 

 

 

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離婚相談を受けるにあたって

 

先日、弁護士向けのDV問題に関する学習会が

仙台弁護士会館で行われ、

非常に短時間でしたが、

DV被害者に対する生活支援について

解説させて頂きました。

 

離婚原因があるかないか、など、

法律問題については答えられても、

各種手続きや行政機関との関係については、

自治体に直接聞いた方が早いのではと考え、

手薄になりがちです。

 

しかし、離婚を考えている依頼者にとって、

離婚・親権等がどうなるのか以外にも、

DVで逃げたら健康保険は使っても大丈夫か、

別居したくても住む場所・お金がない、

といった純粋な法律問題以外の問題も山積みです。

 

ご相談者の皆様に、法律問題のみならず、

生活支援の手続き等の情報提供もし、

新生活スタートのお手伝いをできるよう、

日々勉強です(^_^)

 

 

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離婚調停成立のあとは・・・

 

今月は、立て続けに3件、離婚調停が成立しました(^^)

みなさんの新しい一歩を踏み出すお手伝いが出来て

嬉しい思いです。

 

調停で離婚が成立した場合、離婚は調停成立日となりますが、

戸籍に載せるため、役所に行って、離婚届を出す必要があります。

 

この手続きは、原則、調停成立後、10日以内に行わなければなりません。

 

しかし、調停成立したことを証する書面(調停調書)が出来るまでは、

2・3日かかります。

 

ですので、調停で離婚が成立した後は、結構あわただしいです(@_@)

 

しかも、子どもの名字を変える、または子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に申立をする必要もあります。

 

新しくスタートを切り、新たな未来を進む一歩と思えば、

手続きの忙しさも乗り越えられるのではないでしょうか。

 

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接見禁止解除

今日は、担当刑事事件の被疑者の接見に行ってきました。

 

逮捕されて、勾留という決定がなされると、

警察署等での身柄拘束が、

原則10日間、例外的に最大20日間まで

延長されます。

 

事案によっては「接見禁止」といい、

弁護人以外とは、会うことや手紙をやりとりする

ことが禁止されている場合もあります。

 

接見が禁止されていると、細かな用事も

弁護人に伝言しなければならず、

また、被疑者と家族・友人は、お互いの様子を

弁護人を通じてしか知ることが出来ません。

 

弁護人としては、必要性があると判断した場合は

裁判所に対して、接見禁止を解除する必要性を訴えて、

接見禁止解除の職権を発動するように求めることになります。

 

 

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これってDV?

 

このまえ、DV被害者支援講座の告知をしましたが、

そもそも、被害者の中には、自分がDV被害者であることの

認識すらない方も多いです。

 

DV被害者である依頼者からは、よく

「自分が悪いから殴られるのかと思った」や、

「それがDVっていうとは知らなかった」との言葉を聞きます。

 

DVの種類は色んな定義づけがあると思いますが、

私は、身体的暴力・心理的暴力・性的暴力・経済的暴力

の4種類に分類して考えています。

 

身体的暴力・性的暴力は、どのようなものかは

想像しやすいと思います。

 

心理的暴力とは、暴言

(「殺すぞ」「誰のおかげで飯が食えてるんだ」など)や

他者とのコミュニケーションを遮断させる

(毎日携帯電話のチェックをするなど)

が当たります。

 

経済的暴力とは、生活費を渡さないなどが当たります。

 

DVが続くと、自己肯定力がどんどん低くなってしまいます。

「私がきちんとすれば・・・」

「優しい時もあるし・・・」

と思いがちですが、 それは誤りです。

 

DVの場合、いわゆる「ハネムーン期」という

優しい時期もありますが、

また暴力を振るう→また優しくなる→やっぱり暴力という

円を描いているのが一般的です。

 

一日でも早く、この暴力の輪から抜け出すために、

ご相談してください。

 

 

 

 

 

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スズランの花

 

事務所の名前でもある、スズランは5月の花です。

ちょうど今が咲き頃です。

 

トップページのスズランの写真は

近所に咲いていたものです。

 

仕事上お世話になっている団体の代表から、

フランスは5月にはスズランで一杯になる

と聞きました。

 

調べてみたところ、

5月1日に、大切な人に1年の幸運を祈ってスズランを

贈るんだそうです。素敵ですね♪

 

また、この日は、販売業者ではなくても、

誰でもスズランを売ることが許されるそうで、

子ども達もお小遣い稼ぎで売っているとか。

 

いつかスズランであふれるフランスの街を

見に行きたいです(^_^)

 

 

 

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被災地のDV被害者支援

 

DV被害者の支援に取り組むNPO法人「ハーティー仙台」が

被災地のDV被害者支援のための講座と

被害者同士の語り合いの場を行います。

 

5月22日での東松島をはじめ、

石巻・気仙沼・塩釜など、

16市町村で来年の3月まで連続的に行われます。

 

私も、本吉公民館で11月30日(土)、

石巻合同庁舎にて来年の1月8日(水)に

「ハラスメントとは(セクハラ・パワハラ)」の講師を

つとめさせて頂きます。

 

他にも、女性弁護士が、各被災地において、

離婚をめぐる問題につき講演をいたします。

 

予約制ですので、関心のある方は、

県子育て支援課(022-211-2633)にて、

各会場の場所や連絡先・予約方法をお問い合わせください。

 

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事務所の窓から見える景色は・・・

スズラン法律事務所は、

仙台地方裁判所の隣にあります。

 

相談室の窓から見える景色は、

現在工事中の裁判所です。

 

地図をみてもらえば分かると思いますが、

裁判所の敷地内と間違えるほど、

裁判所のすぐ隣なんです。

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生活保護

 

先日、生活保護申請の同行支援をした依頼者から、

無事に生活保護が決定されたとの連絡をいただきました。

 

弁護士の仕事の一つに「生活保護同行支援」があります。

 

生活保護の申請に行った際、明確な根拠も理由も無く、

申請すら受付を断る、いわゆる「水際作戦」が

行われることがあります。

 

そこで、最低生活費以下の苦しい生活を送っている方が

きちんと生活保護を受給できるように、

弁護士は、生活保護の申請に付き添って、

必要な助言等を行うのです。

 

「生活保護同行支援」の場合、「法テラス」というところを

利用することによって、依頼者が負担する

弁護士費用などはありません。

 

ご連絡いただいた依頼者からは、

落ち着きを取り戻していますとのお礼の言葉と

力強い絵が描かれたハガキを頂きました。

 

弁護士をやっていて良かったなと思う瞬間です(^^)

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スズラン法律事務所のブログ

はじめまして。

 

スズラン法律事務所の弁護士の大久保です。

 

法律問題の情報などを更新していきたいと思います。

 

 

 

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