◆平成25年7月のブログ記事

慰謝料はいくら?

 

よく離婚のご相談で

「慰謝料の相場はいくらですか?」と

聞かれます。

 

特に、不倫が離婚原因のときの

支払う方・請求する方、

いずれの相談者からも聞かれますが、

この質問に答えるのは非常に難しいです。

 

2008年の判例タイムズによれば、

東京家庭裁判所において、

500万円以下が94.3%、そのうち100万円以下が最も多い、

との統計があります。

 

離婚原因や相手の収入など、個別事情によりますので、

相場の幅は非常に広いものとなってしまいます。

 

個別事情とご相談者の希望を

聞いたうえで、妥当と思われる範囲の金額について

回答することになりますので、

まずは、ご相談ください。

 

 

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貸金業者からの請求

さいきん、立て続けに、某業者から

消滅時効が経過しているにもかかわらず、

催告書が来ているという相談を受けています。

 

貸金業者からの借金にも、当然、消滅時効はあります。

中断する事情などがない限り、

5年で消滅時効、すなわち、借金はなくなります。

 

ただ、冒頭で述べたとおり、

時効が過ぎてからも、請求をしてくる

貸金業者も珍しくありません。

 

ずっと返していないけど、突然請求書がきた場合など、

慌てず、まずはご相談下さい。

 

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自己破産のデメリット

借金が多くて支払うことが出来ない方の場合、

自己破産という手続きの検討になるかと思います。

 

よく自己破産のデメリットを聞かれますが、

資格制限や、いわゆるブラックリストへの登録が

デメリットとして挙げられます。

 

後者のブラックリストの登録は、

借り入れすることが、

しばらく出来なくなることを意味します。

 

ただ、出来るだけ、借入をせずに、計画性をもって

自分の収入に見合った生活をしていく事が必要ですので、

「デメリット」と言えるのかは疑問です。

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梅雨明け間近

ここ数日の大雨、

凄かったですね。

 

紫陽花の季節も

そろそろ終わりですね。

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離婚の先に

先日、臨床心理士の方々から

お話を伺う機会がありました。

 

その中で、DV被害者が離婚に踏み切れず

我慢をしているのには、

離婚の先の生活が想定できないという心理が

働くからだろうとの指摘がありました。

 

たしかに、居場所の問題、経済的な問題、

子どもは転校するのか等々、

色んな不安があり、だったら今のまま・・・、

との思いもあるのでしょう。

 

けど、我慢をしても何も変わらないと思います。

今後の生活の想定等、前向きに考えられるよう、

お手伝いしますので、是非ご相談下さい。

 

 

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児童虐待の件数

今朝の新聞に、

児童相談所が2012年度に対応した

児童虐待件数が過去最多を更新との記事が

載っていました。

 

児童虐待の件数とタイトルに書きましたが、

あくまで児童相談所が対応した件数ですので、

実際には、より多くの被虐待児が

いまだ存在しているでしょう。

 

虐待に対する、周囲のより一層の関心・意識の向上を

願います。

 

 

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財産分与の申立

先日、時効に注意との記事を書きましたが(参考記事)、

離婚の際に問題となる、財産分与にも、

申立をする期限があります。

 

財産分与の申立は、離婚後2年以内にしなければなりません。

 

離婚を第一優先にして、財産分与などは、落ち着いてからと

考える方もいらっしゃいますが、期間については、

注意が必要です。

 

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DVの相談件数

今朝の河北新報に、

今年上半期に宮城県警に寄せられた、

DV・ストーカーの相談件数が

過去最多を記録した昨年を上回るペース

との記事が載っていました。

 

最近、法改正などに伴い、

テレビ等で報道される機会が多かったからかも

しれません。

 

まだまだ潜在化していると思いますので、

我慢せずにご相談ください。

 

 

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時効に注意

友人にお金を貸しているが返してくれない、

など、金銭の貸し借りのご相談も、よく受けるのですが、

時効が経過しているケースがしばしばあります。

 

時効とは、ある事実状態が長期間継続している場合、

権利の取得あるいは喪失という効果を認めるものです。

 

友人へのお金の貸し借りの場合は、

中断など特別事情が無い限り、

10年で時効となり、返してくれとの請求権が

失われてしまいます。

 

時効になる前に、早めのご相談をおすすめします。

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犬と猫と人間と2~動物たちの大震災

昨日、映画「犬と猫と人間と2」

を見てきました。

 

テレビや新聞ではほとんど報道されていない、

東日本大震災で被災した動物たちに

焦点をあてた映画です。

詳細はこちら

 

見に行く前には覚悟をしていたのですが、

直視できないシーンや、

やるせない現実なども

映しだされており、涙が止まらず、

泣きすぎて頭が痛くなるほどでした。

 

いま、有志の弁護士らで、殺処分など

簡単に命が捨てられてしまっている動物救済のため、

何か出来ないかと模索中なのですが、

正直、法律家として何か出来ることがあるのかと、

映画をみて、ますます答えが見つからなくなりました。

 

映画の後には、監督や動物救済団体の方の

トークショーもあり、

現実を知ることが全ての出発点との話がありました。

 

私たちに出来ることの一つとして、

知って、周りに広めること、ともおっしゃっていました。

 

なので、私がまずは出来ることとして、

映画にも出演していた、動物救済の団体のHPを

紹介したいと思いますので、是非ご覧下さい。

 

◆アニマルクラブ石巻

 捨て猫・犬の里親捜しの協力や野良猫の不妊手術への協力などを行っ 

 ているボランティアグループです。

 詳細はこちら

 

◆やまゆりファーム 

 福島原発事故による被災牛を保護するボランティアグループです。

 詳細はこちら

 

 

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容疑者?

よくマスコミは、逮捕された者を「容疑者」と

報道しますが、「容疑者」とは法律用語では無いため、

弁護士などが使うことはありません。

 

逮捕されてから起訴されるまでの間は

法律上は「被疑者」と言います。

 

以前、報道では何故容疑者というのかと思い調べたのですが、

「被疑者」という発音が「被害者」と似ていることから、

誤解を招かないようにと、「容疑者」というようにしたとか。

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ワンファミリー仙台の無料法律相談

ワンファミリー仙台とは、

路上生活者をはじめとする生活困窮者たちのために

様々な活動をしているNPO法人です。

 

ゴミゼロ清掃活動を行っている姿を

見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。

 

様々な活動等の一部として、

毎週金曜日、弁護士による無料電話相談を行っています

(詳細はこちら)

 

電話なので、具体的な踏み込んだ回答は難しいことも

多いのですが、顔が見えないからこそ話せる相談も

あると思いますので、相談先の選択肢の一つと

するのはいかがでしょうか。

 

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ゲリラ豪雨

雷も鳴って、激しい雨です。

 

うちの犬も、

外で遊べず、つまらないそうです。

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法テラス

今日は、法テラス相談担当日です。

 

さいきん、CMも流れていますし、

聞いたことあるという方も増えていますが、

「法テラス」とは、国によって設立された機関であり、

経済的に余裕の無い方に対して必要に応じて

弁護士費用の立替制度などを行っています。

 

各法律事務所でも、その弁護士が法テラスと契約を

していれば、法テラスの制度を利用できます。

 

当事務所も法テラスと契約していますので、

弁護士費用についてなど、お気軽にご相談下さい。

 

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弁護士の事件受任

 

弁護士は、弁護士法および職務基本規定上、

すでに相談を受けている事件の相手方から、

同一の事件の相談を受けることは出来ません。

 

示談交渉の相手方から、

自分に(代理人として)就くことは出来ないのかと

言われたことがありますが、

依頼者の信頼を裏切る行為ですし、

相談を受けることもできないのです。

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水遊び

昨日は、うちの愛犬を連れて、

泉ヶ岳に行ってきました。

 

川遊びを楽しんでました♪


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お菓子

 

先日、お客様から、

夏らしい可愛いお菓子セットを
いただきました♪

 

開けるのがもったいないです。

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事務所の営業時間

今日は土曜日ですが、

打ち合わせのため出勤です。

 

基本的に、事務所の営業時間は、

平日9時~17時となっています。

 

ただ、どうしても平日は都合がつかないという方には、

土曜日の相談を受け付ける場合もございますので、

ご相談下さい。

 

 

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生活保護同行申請

先日も、生活保護の申請に同行しました。

 

DV被害者の中には、逃げたくてもお金が無いので

生きていけないから、逃げることができない、

と思っている方も多いかと思います。

 

そのような方にとって、生活保護の受給も

選択肢として検討する価値はあると思います。

 

生活保護は恥ずかしいから嫌だ、とおっしゃる方も多いです。

しかし、いずれは仕事の収入のみで暮らしていけるように

との気持ちを有しつつ、

まずは生活基盤を最低限安定させて、

身の安全を守ることが第一かと思います。

 

 

 

 

 

 

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当番弁護士

明日は、当番弁護士の担当日です。

 

当番弁護士とは、弁護士が1回無料で逮捕された人に

面会をしに行き、法的アドバイス等を与える制度です。

 

逮捕された場合、弁護士のアドバイスをもらいたいけど、

どの弁護士に頼んだらいいか分からないという方が

多いと思います。

 

そのような時に、警察などに「当番弁護士を頼みたい」と依頼する、

あるいはご家族から、仙台弁護士会に、

当番弁護士の依頼をしていただければ(参照HP)、

弁護士が駆けつける、ということになっています。

 

365日、数名の弁護士が当番制で待機していますが、

私は、明日が待機日ですので、

弁護士会から派遣依頼の電話を待つ日となります。

 

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マチ弁・イソ弁・ノキ弁・・・

先日、「町弁」とは、町医者的弁護士と書きましたが、

他にも「イソ弁」「ノキ弁」「タク弁」という

弁護士特有の呼び方があります。

 

「イソ弁」とは、「居候弁護士」の略です。

どこかの法律事務所に勤務している弁護士のことを指します。

私も、約3年間は「イソ弁」でした。

ちなみに、勤務先の弁護士は「ボス弁」と言います。

 

「ノキ弁」とは、「軒下弁護士」の略です。

これは、法律事務所に勤務はしていないけど、

事務所の場所を借りている(軒下を借りている)弁護士のことです。

 

最近は「タク弁」という言葉も出てきました。

これは「自宅弁護士」の略です。

事務所を構えることが出来ず、自宅を法律事務所として、

仕事をしている弁護士のことです。

 

弁護士業界も段々厳しくなってきていることの表れですね・・。

 

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離婚調停の立会

平成25年1月1日から、家事事件手続き法が施行され、

離婚調停等の手続き・運用について、

従来と変更された点が多々あります。

 

運用の変更として、東京家庭裁判所では、

調停の最初と最後に当事者が立ち会うとの

同席調停との運用にしているようです。

 

もっとも、離婚原因によっては、

顔を合わせたくないことも当然あると思います。

 

調停において同席を強制する根拠はないので、

同席を望まない場合には、

きちんと同席を拒否する旨を主張することが

大事です。

 

 

 

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弁護士の専門性

たまに、「どういう事件を専門としているのですか」

と聞かれることがあります。

 

仙台では、私のような「町弁」(町医者のような弁護士)は

多いと思います。

 

何かに特化して専門的にやっているわけではなく、

ご相談があった事件を全力で取り組みますので、

専門というのは特にありません。

 

企業を相手とする損害賠償請求の事件もあれば、

会社間の取引の契約書チェックもありますし、

刑事事件も行っています。

 

もっとも、離婚などの家事事件が割合的には多いです。

 

「こういうのは相談できるか」といった「相談の相談」でも

構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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七夕

七夕の今日も、とても暑かったですね。

 

うちの犬も暑がってます。

毛皮着てますもんね。

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真夏日・・・

今日もとても暑くなるとのこと。

梅雨はもう終わったんでしょうか。

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東北弁護士連合会

今日は、東北弁護士連合会の定期大会が

あるので、盛岡に行ってきます。

 

東北弁護士連合会とは、その名のとおり、

東北の6つの弁護士会からなる連合組織で、

仙台弁護士会などの各地域の会の枠を超えて

活動しているのです。

 

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過労死遺族の思い

先日、過労死・労災弁護士ネットワークみやぎ主催で

弁護士会館において、若手弁護士向けの学習会を行いました。

 

当日は、過労自死遺族の方にも

いらしていただきました。

 

「真実を知りたい」

遺族の方はおっしゃっていました。

この一言に、遺族の思いが詰まっていると思います。

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接見禁止

以前も接見禁止について書きましたが(→参照記事)

今日は、接見禁止の一般的な話をしたいと思います。

 

逃亡又は罪証隠滅をすると疑うに足りる場合に、

裁判所は、勾留されている者に対して、

接見禁止をつけることができます。

 

接見等禁止とは、弁護人以外の外部の者と

面会・手紙のやり取りが禁じられることです。

 

主に共犯者がいる事件の場合に接見禁止を

つけられることが多いです。

 

これは、面会者を通じて共犯者と接触して口裏あわせ等の

罪証隠滅をする恐れがあると考えられるからです。

 

もっとも、被疑者(被告人)には、弁護人を依頼する権利が

憲法上保障されていることを受けて、

刑訴法上、弁護人と面会する権利(接見交通権)が保障されています。

ですので、接見禁止がついていても、

弁護人と会うことができるのです。

 

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生活保護法改正案

生活保護の不正受給が過去最高との報道がされ、

生活保護法の改正がなされようとしています。

 

不正受給がクローズアップされすぎるあまり、

本当に大変な生活を送っている方々の声が

届きづらくなっているように感じます。

 

当然、不正受給は許されるべきではありません。

しかし、生活保護制度は生存権保障のため

という目的が、置き去りにされているのでは、と思います。

 

 

 

 

 

 

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DVと児童虐待

 

先日、家庭内で配偶者に暴力を振るうことと

子どもへの虐待は別問題である旨を

某講義にて話している方がいると聞き、驚愕しました。

 

子どもの目の前で行われる、配偶者に対する暴力は

児童虐待にあたります(児童虐待防止法2条4号)。

 

お父さんに殴られるお母さんの姿を見るのは、

子どもにとって、とてもショックな光景です。

そのため、心理的悪影響が大きいことから、

虐待に該当するとされているのです。

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