今日は、東北弁連の夏期特別研修に
参加し、セクハラ訴訟についてなどを
研修する予定です。
東北弁連については以前説明しましたが(参照記事)、
自己研鑽のため、毎年、東北弁連主催で
研修が行われているのです。
スズラン法律事務所は、
地元宮城県のみならず、
福島・岩手・山形など東北地域のご相談にも
対応しておりますので、お気軽にお電話ください。
ただ、宮城県以外で裁判等をする場合には、
日当等が発生しますので、ご注意ください。
厚生労働省が、
ブラック企業の常設電話窓口を
設置する方針であるとの
ニュースが昨日ありました。
ブラック企業の定義は、明確には定まっていませんが、
若者を大量採用して、短期間で大量離職に追い込むような
過酷な労働環境の会社などが当たるでしょう。
過酷な労働環境は、過労死・過労自死にも繋がります。
相談窓口が上手く活用されることを願います。
仙台弁護士会では、
子どもに関する問題全般について、
電話又は面談による相談を初回無料で受け付けています。
子ども電話相談に電話(022-263-7585)をして、
子ども電話相談を希望とお伝えいただければ、
担当弁護士から、折り返しの連絡がありますので、
お気軽にご利用ください。
小さいお子さんをお持ちの方々は、
離婚をする際、「親権は取れるか」という点が、
一番気にかかる点かと思います。
夫よりも収入が少ないけど・・等の
不安を抱えているお母さんからの相談もありますし、
妻が子どもを連れて出て行ったとのお父さんからの
相談もあります。
親権者の判断の際に、裁判所が考慮する要素の一つに
「現状維持の原則」があります。
あっちにいったり、こっちにいったりと、
環境がめまぐるしく変わるのは子どもにとって良くない、
と考えられているからです。
その他、総合的判断になりますので、
個別事情については、ご相談ください。
先日、また生活保護申請への
同行を行いました。
今年で4件目です。
基本的には、まずはお一人で申請に行ってもらっています。
不当な対応をされた場合に、お話を聞いた上で、
同行することにしています。
基準を満たす者の申請について、
本当ならば、私が一緒に役所に行かなくても
適切に対応されるのが望ましいのですが、
なかなかそうも行かないようです。
東日本大震災の際に、宮城・岩手・福島県等に
住んでいた方は、震災法テラスの制度を活用することが
出来ますので、ただいま法律相談は無料です。
刑事事件を除く相談でしたら、
震災に関する相談ではなくとも、
無料で法律相談をご利用できますので、
お気軽にご相談下さい。
一人で離婚調停を申し立てる、または申し立てられた時、
色々な不安があると思いますが、
やはり、慣れない裁判所に一人、ということに、
心細さを感じることが多いと思います。
調停室には入れませんが、親御さん等が待合室までは
付き添って一緒にいることが出来ますので、
誰かに付いてきてもらうのも、時には必要と思います。
また、精神的な心強さという面でも、
弁護士はお役に立てると思いますので、
ぜひご相談下さい。
よく自動車保険には「弁護士費用特約」がついています。
この特約を利用すれば、交通事故等にあった際、
弁護士費用を負担することなく、
弁護士に依頼することができます。
どの弁護士に相談・依頼するかは
自由ですので、必ずしも、保険会社から紹介された
弁護士でなければ特約を使えないということは
ありません。
仙台弁護士会では、紛争解決のための
仲裁手続き(ADR)を行っております。
詳細はこちら。
基本的に弁護士会館の中で行うのですが、
弁護士が仲裁人という中立の立場から、
当事者の話を聞き、紛争が解決するように援助を行います。
ADRを申し立てるためには、事前の法律相談が
必要ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続とは、預貯金や土地などのプラスの財産だけではなく、
借金といったマイナスの財産も受け継ぐことになります。
借金が多くてとても返せないといった場合には、
「相続放棄」という、相続を放棄する手続きがあり、
これによって、プラスの財産もですが、
借金も相続しなくてすみます。
もっとも、相続放棄をするには、期間があります。
また、故人の借金の請求がきた際に一部でも支払ってしまうと、
放棄ができなくなってしまいますので、
まずは早期にご相談下さい。
浮気をした側など、
離婚の原因を作った方は、
「有責」配偶者と言われます。
お互いに合意すれば離婚できますが、
裁判所においては、有責配偶者からの離婚請求は
基本的に認められません。
自分で夫婦の関係を壊しておきながら離婚を求めるのは、
求められた側からすれば許せませんので、
当然の結論です。
ただ、別居が長期間であり小さい子どもがおらず、離婚をしても
経済的・社会的に離婚される側が過酷な状況にならない
といった条件を満たせば、
有責配偶者からの離婚請求も認められます。
例外の条件にあたるかは個別事情によりますので、
まずはご相談ください。
お盆まっただ中な今日は、
当番弁護士の担当日ですので、
ただいま連絡待ちです。
当番弁護士の依頼があった場合には、
弁護士会から、連絡がくるのですが、
お盆のため、携帯電話に連絡がくるようお願いしているので、
携帯電話を前にして、そわそわしています。
夫婦間の問題を解決するための調停として、
円満調停というものがあります。
これは、円満な夫婦関係の回復を図ることを
目的として、話し合うものです。
夫婦間の問題の調停と言えば、離婚調停がありますが、
別れる方向ではなく、修復する方向で話し合う
調停もありますので、ご活用下さい。
先週の土曜日から、
事務所はお休みとさせていただいていますが、
電話相談や公判などがあるため、
毎日事務所には出ています。
ただ、休みの方がやはり多いようで、
電話もほとんど鳴らず、
事務所はとても静かです。
ひまわりは、弁護士を象徴する花です。
ひまわりは、いつも太陽を向いていることから、
常に自由と正義を追求する弁護士を
象徴しているのです。
写真のひまわりは、猛暑のためか、
少し下を向いてしまっていますが・・・。
夫からのモラルハラスメント(モラハラ)を受けている、
と離婚相談にくる方が最近増えています。
モラハラとは、精神的な暴力・嫌がらせを指すと
一般的に言われています。
DVは受けていません・モラハラです、
とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
家庭内で行われるモラハラは、
精神的DVであると考えて良いと思います。
離婚手続きの流れをここにも
書きましたが、
離婚の話し合いが当事者だけでは難しい場合、
調停・裁判を検討することになります。
もっとも、調停前置主義といい、
まずは調停を申し立てていなければ、
原則、いきなり離婚の裁判を起こすことは
出来ません。
原則ということは例外があるのですが、
たとえば、配偶者が生死不明であるとき
などには、調停を経ずに裁判をした場合、
裁判所は「まずは調停をしなさい」と言うことなく、
審理を進めることがあるのです。
相談したい、という方からお電話をいただく際、
「どうすればいいですか」と聞かれることがよくあります。
相談は、直接顔を合わせての面談の形をとっておりますので、
弁護士と相談者の予定が合う日時を予約していただくことに
なります。
付き添いの方などがいらしていただいても構いませんので、
お気軽にご相談下さい。
DV被害で悩んでいらっしゃる方の相談先として
色々ありますが、
今日は、仙台弁護士会で行っているDV相談窓口を
ご紹介したいと思います。
仙台弁護士会では、
DV関連事件専用の電話窓口(022-266-3775)を
用意しております。
こちらに電話をしていただくと、
弁護士会のDV相談担当弁護士名簿の中から、
担当弁護士が決まります。
そして、その弁護士から折り返し、
相談者に連絡があり、その後、事務所において相談、
との流れになっています。
当事務所への相談、又は弁護士会を通じての相談
など、相談先・相談方法を多く知ることは、
力になると思いますので、ぜひご活用下さい。
今日は、仙台七夕花火祭りですね。
いよいよ、本格的に夏ですね。
当事務所の夏期休業ですが、
「お知らせ」にあるとおり、
8月10日~18日まで、
お休みとさせて頂きます。
もっとも、夏期休業中でも、
予約フォームからご連絡頂きましたら、
ご相談への対応可能ですので、お問い合わせ下さい。
8月1日から、生活扶助基準が引き下げられました。
これを受けて、生活保護基準引き下げの実態を調査して、
適切な情報提供などを行うため、
「生活保護基準引き下げにNO!全国争訟ネット」において、
8月6日・7日に、全国一斉ホットラインを行います。
電話番号は、0120-19ー3518です。
生活保護に関することにつき、ご相談をお受けしますので、
お気軽にお電話下さい。