今日は法テラスにおいて相談担当です。
法テラスにおいて面談相談をするためには
事前に電話予約が必要です。
法テラス宮城のHPを見ると、予約待ち状況が「2~3日」となっています。
仙台弁護士会館で平日毎日行っている法律相談は
宣伝力の違いからなのか、法テラスよりは混みませんので、
お急ぎの方は、弁護士会での法律相談も相談先の選択肢に入れるとよいと思います。
平成26年11月1日から、
過労死等防止対策推進法が施行されます。
過労死防止法では、勤労感謝の日がある11月を防止啓発月間と定めています。
そのため、11月は、全国各地で、
過労死防止のための電話相談や集会等が行われる予定です。
11月1日には過労死110番全国ネットワークにおいて、
全国一斉電話相談を実施するそうです。
宮城の電話番号は、022-223-4775です。
午前10時から午後3時までとなります。
お悩みの方は、この機会に是非お電話すると良いかと思います。
以前、扶養義務は2種類あるとして
配偶者の扶養義務を説明しました(参照記事)。
もう一つの扶養義務は、兄弟姉妹や親を扶養する義務です。
自分の生活を崩さない程度に援助することを内容とします。
夫婦の生活保持義務とは異なり、自分と同じ程度の生活レベルを
与えなくてもよいです。
もちろん、自分たち夫婦と同レベルの生活を送らせてあげても
問題ありませんが、自分たちの生活を削ってまで
無理して扶養しなければならないというものではありません。
台の原森林公園にて。
今日は天気も良かったですし、
子ども達が沢山遊んでいました。
私も、小さい頃、アスレチックをしに遊びにきましたが、
ワンコのお散歩にも、とてもいい環境です。
妊娠により不当に降格させられたとして
慰謝料などを求めていた訴訟において、
昨日最高裁が、
「妊娠による降格は女性が自ら希望しているか、業務上の必要性があって
女性が不利益にならないなど、特段の事情が無い限り違法」として
妊娠による降格についての初判断を下しました。
その上で、本件については、女性が降格を承諾しているとはいえず、
特段の事情があるのかの審理が尽くされていないとして、高裁に差し戻しと
なりました。
マタニティーハラスメントと称される
妊娠による退職勧奨や不当な降格等、最近問題が顕在化してきていますが、
この判決が与える影響は大きいものと思われます。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類あります。
まず、夫婦には互いに扶助義務(生活保持義務)があります。
内容としては、自分と同程度の生活を保障しなければなりません。
この生活保持義務が、別居した際に他方配偶者に対して
婚姻費用を支払う根拠となります。
また、養育費の支払いも、この義務から発生します。
未成熟の子どもに対して、父母は自分自身の生活と同じ水準を
保障する義務があることから、養育費を負担することになるのです。
宮城県内には、いくつか裁判所があります。
スズラン法律事務所の隣である仙台市青葉区片平に、
仙台地方裁判所・仙台高等裁判所が一つの建物内にあり、
そのすぐ横に、仙台簡易裁判所・仙台家庭裁判所が一つの建物内にあります。
この他、大河原・古川・石巻・登米・気仙沼に
地裁・家裁の支部と簡易裁判所があり、
築館には簡易裁判所のみがあります。
別居後、他方配偶者から生活費の負担を求められた場合、
「別居原因はそちらにある」のだから生活費は支払わない
と主張する方もいらっしゃいます。
婚姻費用調停において、別居原因について互いにある程度は主張しますが、
あくまで生活費の負担を求める調停であり離婚調停ではないですし、
調停は、どちらに責任あるのかと判断する場ではないので、
有責配偶者であることが明白な場合を除いて、
基本的には生活費を支払わなければならないと思います。
今日18日と明日19日、
B型肝炎被害対策東北弁護団において
東北6県のB型肝炎患者またはそのご家族を対象とした電話相談を実施します。
18・19日ともに10時~16時です。
電話番号は、
022-225-0841
022-225-0842
なお、上記電話番号は、18日・19日だけとなっております。
今朝の河北新報に、平成23年度の宮城県内の
いじめの把握件数が1万7624件と全国で3番目に多い
との文科省の調査結果が載っていました。
月1を目安に、いじめに関する簡易アンケートの実施と
県教育委員会は各学校に推奨しているとのこと。
パワハラ・セクハラ予防においても
アンケートが有用であるといわれています。
アンケートをとることで、考えるキッカケにもなるので、
期待できる予防策かと思います。
養育費を支払う側が無職の場合、
調停・裁判において、
収入0として養育費の支払額が0円になる、とは限りません。
働こうと思えば働けるのに働かない場合は、
収入を推計して、養育費の額が算出されることになります。
ただ、現実問題として、相手が無収入の場合、
いくら収入を推計されたとしても、
養育費を支払ってもらうのは、とても難しいと思います。
昨日、東北財務局において、
セクハラ・パワハラ防止に関する研修の講師を
担当させていただきました。
ハラスメントの事件を担当または相談を聞くと、
セクハラ・パワハラに対して、驚くほどの理解不足がまだあることを実感します。
ハラスメント防止対策の一つは研修を継続的に行うことです。
研修・講演のご依頼は随時受け付けておりますので、
予約フォームあるいはお電話(022-393-9438)にて、
お気軽にお問い合わせください。
財産分与には原則として贈与税は掛からないとの記事(参照記事)を書きましたが、
例外があります。
それは、財産の価額等すべての事情から考慮して、
財産分与額が過大である場合です。その場合、過大とされた部分に対して
贈与税が発生します。
また、離婚を手段として贈与税等を免れようとした、いわゆる偽装離婚と
判断された場合にも贈与税が発生します。
通常、財産をもらう場合には、贈与税がかかりますが、
離婚によって相手方から財産をもらう場合、いわゆる財産分与の場合には
基本的には贈与税はかかりません。
もっとも、財産分与として土地や家屋を分与したときには、
譲渡所得税が課せられますので、ご注意ください。
先日、子どもの権利委員会で、
仙台市にある東北少年院と青葉女子学園の施設見学に行きました。
東北少年院は男子の少年院ですが、
青葉女子学園とは、女子の少年院であり、
東北地方ではここだけとなります。
東北の男子の少年院は、東北少年院以外には
山形・岩手・青森にあったのですが、
昨年、入院者数の減少もあり、青森の少年院が閉院となってしまいました。
この入院者数の減少は、全国の少年院の傾向だそうです。少子化の影響でしょうか。
昨日は日本人3人ノーベル賞受賞というニュースがありましたが、星野監督のラスト試合も大きなニュースでした。
昨日の試合には行っていませんが、
今年行った試合の写真です。生で観戦するのは、楽しいですね。
1年弱前に申し立てた離婚調停の事件が、
7回目の調停期日で、ようやく解決となりました。
先日、別の調停で、調停員から「調停は5回まで」と言われました。
回数の決まりはないので、和解出来そうなら6回目も続行させてもらう旨を
伝えましたが、実際、多くて5回くらいかとは思います。
調停は、基本的には1ヶ月に1回なので、
財産や親権が争点となっている離婚調停の場合には、
半年弱は解決までの日数を見ておいた方がいいかと思います。
子どもとの面会交流についての事件において
しばしば「試行的面会交流」というものが
行われることがあります。
会っていない期間が長い場合や別居原因などから、
子どもとしても、突然面会しましょうとなると、難しい問題も多々あります。
そのため、いきなり面会をさせる前に、必要に応じて、
家庭裁判所内にある部屋で、試行的に面会交流をしてみる、
ということが行われます。
仙台家裁以外で経験したことがないので他も同じ作りなのかもしれませんが、
仙台家裁では、子どもと親が面会するプレイルームの隣の部屋との間が
マジックミラーになっているので、
弁護士や監護親が、子どもと非監護親の面会の様子をマジックミラー越しに見守る
との形で、試行的面会交流が実施されます。
遺言は自筆で作成することもできますが、
私としては公証人役場において遺言を作ることをお勧めします。
公証人役場で作った遺言は、公正証書遺言と言いますが、
遺言の表現に公証人のチェックが入りますし、
比較的、遺言の有効性のトラブルにはなりづらいです。
また、遺言書の原本は公証人役場で保管されるので
なくした・盗まれた、といった恐れもありません。
公証人の先生に遺言作成を依頼すると手数料がかかるので、
経済的な面ではデメリットがありますが、
紛争予防という趣旨からは公正証書遺言が良いかと思います。