ちょうどいい(?)形の発泡スチロールがあったので、
お面など作れないかとか考えていたのですが、
この後、腹を立てた模様で、
発泡スチロールを咬みまくって暴れて、
部屋が悲惨なことになりました・・。
秋ドラマとして、TBSにて
寺島しのぶと深田恭子主演の「女はそれを許さない」という
弁護士が主人公の連続ドラマが放送されています。
突っ込みどころは色々とあるのですが、面白いので私は毎週録画してみてます。
前々回のテーマが「親権停止」でした。
親権停止とは、民法改正によって平成24年から施行されている制度であり、
親権者から、最長2年間、親権の行使を奪うものです。
ドラマでは10歳くらいの子ども本人が申立権者となっていましたが、
平成24年最高裁の調査によれば、
子どもの親族による申立件数が74.6%、子ども本人は11.3%だそうです。
また、親権停止の認容率をみると、
子ども本人申立の場合、取り下げなどにより、実際に認容あるいは却下との
判断が下った数はゼロのようです。
申立手続きの中で、判断を待たずして、
何らかの道を見いだすことが出来たのか、あるいは他の理由からかは分かりませんが。
昨日、平成25年7月の参議院選挙について
最高裁が「憲法違反の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であった」と
違憲状態であったとの判断を下しました。
一票の格差問題というのは、
有権者は一人一票を持っているけれども、投票の価値に格差が生じてしまう、
一票の重みが異なってしまうのは平等原則に反するという問題です。
人口の多い都市部(A地区)で議員1名を選出するのと
人口の少ない都市部(B地区)で議員1名を選出するのでは、
当選に必要な得票数がA地区の方が低くB地区の方が高くなります。
そのため、A地区とB地区の投票の価値が異なってしまう、
ということです。
今朝の河北新報に、
空き家対策条例が施行されてから半年経ち、
成果が徐々に出てきている旨の記事が載っていました。
空き家の対策条例の宮城県内の施行状況については
以前にブログに書きました(参考記事)が、
東北6県における施行状況としては、
4月1日現在で65自治体で施行されているそうです。
たまに、離婚をしたくないという相手方から、
弁護士が積極的に依頼者本人に離婚しろと言っているのではないかとの
誤解から、責められることがあります。
離婚に限らず全ての事件の主役は弁護士ではなく、依頼者ご本人です。
また、色々なメリット・デメリット等を教示することはありますが、
特に離婚という人生の大きな分岐路を選択する際に、
選択を決断するのは依頼者ご本人です。
弁護士が離婚をするかしないかを決める立場にはありませんが、
ご本人が決断をしたら、
そのサポートをするのが仕事と思っております。
元交際相手の性的画像などをネット上に流出させる
「リベンジポルノ」が最近問題となっていますが、
リベンジポルノに対して罰則を設ける法律が先日成立しました。
インターネットは怖いもので、一度でも画像等をアップすると
それを回収・削除することは、ほぼ不可能です。
SNSなどに、個人のプライバシーがダダ漏れ状態などを見ると、
悪用されることへの恐怖はないのかなと不思議に思いますが、
ネットへの流出は取り返しがつかないので、罰則による予防効果を期待したいところです。
今朝の河北新報に載っていましたが、
大阪家裁において、ハーグ条約に基づいての子どもの返還を求めていた審判で、
海外に住む親の元に子どもを帰すようにとの返還命令の審判が決定されたそうです。
ハーグ条約に正式加盟した後、日本の裁判所が返還命令を出したのは
初めてとのことです。
婚姻届は出していないけれども、婚姻の意思はあり、
夫婦同然に共同生活を送っている場合、
内縁関係が成立します。
この内縁関係の解消の際、離婚と異なって、
一方的に解消することも出来ますが、
離婚と同様に、関係解消の際には、
慰謝料や財産分与といった問題が発生することがあります。
内縁関係の解消等についても、安心してご相談ください。
明日19日(水)、大河原町主催の法律相談を
中央公民会館第1会議室において行います。
午前10時から午後3時までですので、
ご相談希望の方は直接公民会館においで下さい。
先着順のため、お待ちいただくかもしれません。
なお、ご不明な点がございましたら、
大河原町・町民生活課53-2114までお問い合わせください。
以前、公正証書遺言なら有効性についてのトラブルには
なりづらいとの記事を載せました(参照記事)。
トラブルになりづらいけれども、絶対トラブルにならないというわけではありません。
公正証書遺言は、その効力を争えない、というわけではないですし、
公正証書遺言であったとしても、無効だと考える事情があれば
遺言の効力を争うことは可能です。
私も以前、公正証書遺言を作った時点で、遺言者ご本人に
遺言内容を判断することができる能力があったのか否かを争う事件を
扱ったことがあります。
もっとも、公証人によるチェックがある公正証書遺言は
紛争を可能な限り少なくするというメリットは大いにあるので、
私はお勧めしたいと思います。
今日は午前中、石巻にて調停でした。
年末に近づいていることもあるせいか、
皆忙しく、なかなか調停の期日も入りにくくなっているように思います。
互いに弁護士がついている場合には、
ご本人の予定、弁護士2名の予定、裁判官の予定、調停員2名の予定、調査官の予定
と多くの人の予定を調整して日程を決めなければならないため、
期日日程が先になってしまうこともよくあります。
11月21日(金)18時半から、せんだいメディアテークにて、
過労死過労自死遺族の会「東北希望の会」主催で
過労死防止のシンポジウムが行われます。
今回のシンポジウムは、過労死防止対策推進法が今月から施行されたことに
あわせて企画されたものですが、
教員の労働の実態報告等が予定されているそうです。
教育の現場における過重労働の実態、そこから過労死・過労自死防止するための
働き方等を皆で考えていくシンポジウムですので、
ご自身・家族の働き方に疑問を持っている方等、ぜひ御参加ください。
入場無料です。
私は当日鶴岡なので、調停が劇的に早く終わらない限り
参加出来ないかもしれないので残念ですが、
恐らく今後も第2弾・3弾と企画は続くとは思います。
先日、地域猫活動は、TNR活動である旨の記事を載せました(参照記事)。
もっとも、現在は、TNRだけではなく、
その先の管理(Management)が大事であるとシンポジウムでも話が出ていました。
そのため、地域猫活動は正確に言えば、TNRM活動となります。
このマネジメントがないと、前回も書きましたが
無責任な餌やりに繋がり、地域環境が悪化する恐れがあります。
報告を含めた管理を徹底することで、地域住民の理解を得ることが出来て、
地域で一代限り飼う猫「地域猫」になるのだと思います。
11月は児童虐待防止推進月間です。
虐待の背景には色々あると思いますが
子どもの特質が理解出来ずに育てづらさを感じ、
どう子どもと接して良いか分からないと悩んでいる親御さんも少なくありません。
自分たちだけで考えても乗り越える方法は見いだせないと思いますので、
育てづらさを感じている方も、
ぜひ児童相談所にご相談いただきたいと思います。
昨日は盛岡で学習会に参加しましたが、
ハラスメント等、悩みを弁護士に相談するのは
敷居が高いかのような質問がありました。
また、弁護士に相談するのは訴えるとき、といった
感覚がまだ多いこともわかりました。
訴えるは最終段階かと思いますし、
どの手段を選ぶか決断する前の
どうしたらいいか分からないと悩んでる段階でも
相談にきていただくことを
弁護士としては望んでいます。
先週末に「野良猫は全て地域猫である」を
テーマとするシンポジウムに参加しました。
「地域猫」とは、飼い主のいない猫を、その猫が命を全うするまでの一代限り
地域で適正に管理していく活動のことを指します。
基本方針は、捕獲して(Trap)、不妊手術をして(Neuter)、元の場所に戻す(Return)
通称「TNR」となります。
いまある命は大切にしつつ、地域の住環境の維持のためにも
大切な活動であり、改正動物愛護法の付帯決議においても
地域猫活動は推奨されています。
適正管理という点からしても、地域猫活動は
野良猫が可哀想だからと、不特定の場所にエサをばらまく事とは違うのですが、
誤解を生んでトラブルとなることも多いようです。