今日の河北新報に、
昨年1年間でイジメが原因で補導した
少年事件が全国で410件であったとの
警察庁のまとめが載っていました。
仙台弁護士会では
いじめなどの子どもに関する悩み事について
相談窓口を設置しております。
022-263-7585に
お電話いただき、相談希望であることを
伝えると、原則当日中に
担当弁護士から折り返しの連絡があり、
初回無料でご相談できますので、
ご活用ください。
裁判は公開の原則から、
誰でも傍聴することができます。
ただ、傍聴の際の注意点としては、
メモをとることは自由ですが、
法廷内の写真撮影は禁止されてます。
撮影をしている傍聴者を見たことがありますが、
裁判所職員からその場で消去するように
求められますので、絶対に禁止です。
また、当然のことながら、
裁判中は私語をせずに静かに傍聴する必要があります。
うるさいときには、裁判官から退廷を命じられることも
あります。
あっという間に
2月も終わりますね。
2月は逃げる、3月は去る、
といった言葉があります。
2月は他の月より日数が少ないですし、
3月は卒業式や新生活への準備等あわただしいので
あっという間に感じるからだそうです。
たしかに、2月がどんどん逃げている感じです。
気づいたら5月くらいになってそうなので、
時間管理を大切にしたいですね。
昨日の午後は大河原でしたが、
今日の午後は盛岡に出張です。
弁護士が事務所にいない時間も多いため、
ご予約のお電話をいただいても
事務局から私への日程確認のために
折り返しのご連絡となり
レスポンスが少し遅くなり、
ご迷惑をおかけすることもございます。
土日や17時以降の場合には、
ご予約フォームから予約いただいた方が
早く対応することが出来ますので、
相談希望の方は、ご予約フォームも是非ご利用ください。
高齢者社会に伴い、
年々、成年後見関係の申立数は
増加しています。
平成24年の裁判所のデータですが、
成年後見関係事件の申立件数は
合計34,689件で
前年よりも10.5%の増加となっているそうです。
成年後見の申立書類を揃える等、
なかなか大変ですので、
成年後見の申立についてもご相談ください。
先日、京都府において、男性が
口頭での生活保護申請が認められなかったことに
対して不服申立を行っていた事件で
男性側の主張が認められた旨の
ニュースをみました。
生活保護法改正で書面主義になりそうなところ
口頭申請も認められることになりましたが、
実際には書類での申請を求められます。
そして、生活保護申請をしにきたという訴えに対して
あくまで相談受理にして、
申請用紙を渡さないということがあります。
今年になってから生活保護申請に同行したケースで
申請をしにきたと伝えているにもかかわらず、
申請の手続きに、すんなり進まなかった経験があります。
おそらく、弁護士が同行していなければ、
本人は何だか分からずに相談だけで
帰らせられていたのではないか、と
疑ってしまいます。
生活保護についても
安心してご相談ください。
裁判傍聴するには
入り口のドアから普通に入ればいいと
書きましたが、
なかなか雰囲気も分からず、ためらうことも
あるでしょう。
そういう時のため(?)、
入り口のドアには小窓がついており、
そこから中の様子を見ることが出来ます。
大学生のときに東京地方裁判所に
裁判傍聴に行った際は、
小窓を覗くのもドキドキしましたが、
いまは、前の時間帯の裁判が終わったかなぁと
いうときには、この小窓を開けて
中をのぞいて、確認してます。
殴る・蹴る・逆さづりにする等の
直接的・身体的な暴行が
虐待にあたるのは誰もが分かることかと思います。
ただ、身体的虐待以外について、
「殴ったことはないので虐待はしていない」
という方もいらっしゃることから、
子どもに対して何もしない、
ということも、虐待にあたるということの
認識は一般常識として浸透はしていないのではと
思います。
十分な食事を与えない、洋服や部屋を不潔なままにする、
病院に連れて行かない、
小学校に行かせない、
などの行為は、ネグレクトと言い、
児童虐待にあたる行為です(児童虐待防止法第2条3号)。
手を挙げていないから虐待していない、
ということにはなりません。
前回、傍聴するのならば
刑事事件がいいと書きました(参照記事)。
その中でも
法廷の入り口に貼られた紙を読むと
「新件」「審理」「判決」と
書かれていますので、
「新件」を傍聴するのをオススメします。
新件とは、最初の公判です。
大抵の事件は、最初の公判で
事件の概要から判決前まで
一通り行われるので、
刑事事件の流れを知るためには、
「新件」を傍聴するのがいいと思います。
借金が多くなり自己破産を検討する際に、
手続きが全て終わるまで
どれくらい時間が掛かるのかは気になるところですよね。
ケースバイケースなので一概には言えないのですが、
受任してから破産申立までは
数ヶ月はかかります。
債権額の調査をするのと、
依頼者に諸々の資料を用意していただき、
その資料を精査するのに時間がかかるからです。
申立をした後は、
裁判所から申立書の不足点などにつき
補正が入ることが大抵であり、
このやり取りでも
少し時間が掛かります。
その後、破産手続き開始決定がされれば、
1ヶ月少しくらいで
問題なければ免責との決定が出ます。
なお、特段財産がなく、
借金を作った原因が浪費とかではない
場合の流れです。
自己破産の流れについては、
こちらもご参照ください。
PC遠隔操作ウイルス事件の
初公判が昨日行われましたが、
IT専門家が特別弁護人として
選任されているようです。
弁護人は弁護士の中から選任しなければ
なりませんが、
裁判所の許可を得た場合、弁護士でない者も
弁護人として選任することができます(刑事訴訟法31条)。
この弁護人を「特別弁護人」と言います。
特別弁護人に選任されれば、
時間制限もなく接見をすることが出来るので
弁護活動がしやすくなると思います。
ドラマなどでは裁判の様子を
見たことがあっても
生の裁判を見たことがない方、
そもそも、どうやって傍聴出来るかも
分からない方も多いかと思います。
裁判の傍聴のためには、
特に申込み等は必要ありません。
裁判所に入っていただくと、
各法廷の入り口に、その日に行われる
裁判の事件名・氏名・開始時間等が書かれた紙が
貼られています。
「損害賠償請求事件」とか
「不当利得返還請求事件」といった
民事事件は、書面でのやり取りが主なので
傍聴しても意味が分からないと思うので、
オススメしません。
「窃盗被告事件」とか「暴行被告事件」といった
事件名は刑事事件ですので、
傍聴するのならば、刑事事件がいいと思います。
興味ありそうな事件があれば
傍聴席の入り口から普通に入って
いただければ傍聴することができます。
雪は溶けそうにありませんね。
写真の前足を置いてる部分の
雪は、力を入れると、
ズボっとなる固さです。
この後、りんたろうは
雪に溺れて
抱っこして救出して
大変でした・・・。
以前に、労災の保険給付の決定に対して
不服がある場合には、
審査請求・再審査請求といった
不服申し立ての手段があるとの
記事を載せました。
では、再審査請求の結果、
労災ではないので保険給付は不支給である等とする
決定がでた場合に、
その決定に納得できない場合に
さらなる不服申し立てができるでしょうか。
答えは、再々審査請求といったものはなく、
再審査請求の決定に納得がいかない場合には、
労災不支給決定取消訴訟といった
裁判をせざるをえないのです。
労災に関する不服申し立ての戦いは
長くなりますし、難しいところもありますので、
専門家に相談することをお勧めします。
当事務所または
過労死・労災弁護士ネットワーク宮城に
(お問い合わせ先:050-3784-2945 西公園法律事務所まで)
ぜひご相談ください。
来週2月15日と16日に
B型肝炎被害対策東北弁護団において
無料電話相談を実施いたします。
時間は10時から16時までです。
電話番号は
022-263-0680
022-263-0681
となります。
お気軽にご相談ください。
なお、上記電話番号は
15日・16日だけですので
ご注意ください。
2013年の振り込め詐欺等の
詐欺被害総額が
過去最悪の約487億円であるとの
ニュースをみました。
犯行グループがお金を受け取る手段としては
手渡しが42.7%だそうです。
半数弱の被害者が、直接犯人と
顔を合わせていることになります。
詐欺の手口は巧妙で、
顔が見えるから大丈夫と思うのは
危険です。
オレオレ詐欺の加害者側の
弁護人をつとめたこともありますが、
詳細にマニュアル化されており、
受け取る役割のひと、電話を掛ける役割のひと、
と詐欺グループに関わる人数は多く
それぞれ役割をもって犯行を行っています。
おいしい話や急を要するような話を
もちかけられても、
即断せずに、家族や友人知人に
相談をして、一呼吸をおくことを
改めて意識する必要があるでしょう。
昨日は、担当事件である
労災の再審査請求のため、
東京で開催された労働保険審査会に出席し、
意見陳述等を行ってきました。
業務上に負傷した場合などに、
労災保険給付を受けるためには
労働基準監督署長に対して
労災保険給付の請求を行います。
この請求に対して
労働基準監督署長が労災と認めなかった場合等、
労災の保険給付の決定に不服がある場合には
最初に決定(原決定)を行った都道府県労働局の
労働補償保険審査官に対して
審査請求という不服申し立てを行うことができます。
さらに、この審査請求の結果に不服がある場合には、
労働保険審査会に対して
再審査請求という不服申立を
行うことができるのです。
内容証明について、
以前に書きましたが(参照記事)、
ご自分で書く場合の注意点を。
内容証明郵便は、横書きの場合、
一般的に、1行20字以内でかつ26行以内とされています。
紙のサイズ・用紙は自由です。
手書きでも印刷でも、どちらでも構いません。
文房具屋に内容証明郵便用の用紙が売っていますので、
それを利用すれば、書きやすいかと思います。