大家が新たにアパートを貸す時、
鍵を交換する義務はあるでしょうか。
この点、賃貸人には安心して居住できる物件を
貸す義務があります。
合鍵が簡単に作成できる現代においては、
前借主が合鍵でもって部屋に入る可能性はあるので、
侵入を防いで安心した部屋を提供するためには
交換する義務があるといえるでしょう。
もっとも、この義務は合意によっても変えられない
強行法規に基づくものではないので、
当事者の合意で免除などの特約を定めることは
可能です。
賃貸借契約に関する問題についても
お気軽にご相談ください。
今日30日と明日31日、
二日間にわたって、
仙台の朝市ビル3階において、
女性のための離婚無料相談が
開かれます。
私も面談担当として参加します。
面談相談は午後1時~3時までです。
予約不要ですので、
ご相談者は直接会場に
いらしてください。
刑事事件は、
20歳以上の成年の事件と
20歳未満の少年事件の2種類があります。
成年事件の場合、弁護士は、
被疑者・被告人の権利利益を守るために
活動をしますが、
少年事件の場合は、それに加えて、
少年の健全な育成を実現させることも目的として
活動をします。
私は、比較的、少年事件の方に興味があります。
少年は、周りの環境によって劇的に変化しますので、
その変化する様子には、驚かされると共に、
今までの家庭・学校・就労環境において、
手本となる大人がいれば、
こういうことはしなかっただろうなぁ、と考えさせられます。
以前も書きましたが(参照記事)
調停で離婚が成立した場合、
調停成立の日から10日以内に
申立人は離婚届を届け出ることになります。
10日以内に届け出ない場合には
戸籍法上、過料の制裁が規定されています。
もっとも、制裁が加えられたケースは実際には
ほぼ無いと思いますが、
早めに提出したほうが無難かと思います。
結婚により妻が名字を変更することが
多いですが、
離婚した場合には、妻は戸籍から除かれ、
従前の戸籍に入るか、新しく戸籍を作るか
いずれかになります。
婚姻時の名字を継続して使う場合には
選択肢はなく、
新戸籍を作らなければなりません。
また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、
自分が筆頭者の戸籍にする必要があるので、
この場合も新戸籍を作らなければなりません。
先週、過労死等防止対策推進法が
今国会中に成立する見通しと
なりました。
厚生労働委員会において
過労死家族の会代表者が
参考人意見陳述をしており、
衆議院インターネット審議中継から
見られます→こちら
※なお、休憩1以降、約14分30秒経過から始まります。
この基本法をきっかけとして、
社会の意識改革が高まることを
望みます。
婚姻届・離婚届には、
証人の欄があり、
証人2名の署名・捺印が必要となります。
この証人は「成人」との
要件しかないため、
20歳以上であれば、
友人・知人どなたでも大丈夫です。
調停や裁判で離婚をした場合には
証人を必要とせずに
裁判所で作られた調書を持っていけば
一人で離婚届を提出することが出来ます。
今日で、HP開設&ブログを続けて丸1年が経ちました。
毎日記事を載せるのは
結構大変でした。
本当は色んな事件でドラマがあったりするのですが、
守秘義務の関係で、ブログに書くことが出来ません。
そんな中で、記事のネタに困ると
犬の登場頻度が多くなったりしていましたが・・。
なんとか365日休むこと無く
毎日更新することができました。
今後も毎日更新を目指して
情報発信していきたいと思います。
PC遠隔操作事件で
被告人の保釈が取り消されましたね。
保釈するためには保釈保証金を
裁判所に差し入れておく必要がありますが、
保釈が取り消された場合は
没取されることがあります。
されることがある、というのは
必ず全額を没取されるわけではなく、
裁判所が決定で一部または全額の没取を
決めるのです。
弁護人は、やっていないと言われれば、
たとえ不合理だとしても、
嘘ついているなと感じたとしても、
被告人の言い分を信じることが仕事ですが、
やはり私だったら、ショックですし、
更生に不安を感じますね。
建物の明け渡しについての
記事パート4です(前回の記事→ (1) (2) (3) )。
執行官が、1ヶ月以内に任意に退去せよ、
との「催告」をしても、
出て行かなかった場合、
実際に強制執行を行いますが、
これを「断行」と言います。
断行日には、荷物が残っていれば
荷物を運び出して保管場所に一定期間保管し、
鍵を交換して明け渡し完了となります。
なお、荷物の運送会社や鍵屋さん、
倉庫業者などの費用は、
本来は相手方が負担するべきものですが、
回収が難しいので、結局は申立人が負担することになります。
このことからしても、
立ち退いてもらうまで時間も費用も掛かるのは
お分かりでしょう。
家賃滞納があったら
早めの対応が必要となりますので、
まずはご相談ください。
離婚の際に、
結婚時の名字をそのまま名乗るか
旧姓に戻るかの選択をすることになります。
その際、結婚時の名字を名乗ることを選んだけれども
後々、旧姓に戻したいと考えるかもしれません。
その場合、裁判所に対して、
氏の変更許可申し立てをする必要があります。
「やむをえない事由」がある場合、
裁判所は、旧姓を名乗ることを許可することに
なります。
今まで何回か申立をサポートしたことがありますが、
「やむをえない事由」の判断は比較的緩やかであり
許可する傾向のように思います。
氏の変更についても
安心してご相談ください。
今日は青葉区役所で
法律相談です。
各区役所では無料法律相談を
行っております。
予約制ですが、
今日は比較的予約が入っていないようです。
空いている場合、
当日でのご相談が可能な場合もありますので、
まずは各区役所にお電話してみるのが
いいかと思います。
離婚のご相談の中で、
親権者となった自分が、もし死んでしまったら、
いまの夫(妻)に親権が行くのか?
といったことを相談されたことが何度もあります。
自分が親権者となる際に
不測の事態も考えて
先々のことをシュミレーションしておくことは
大事ですので、
このような疑問をもたれることも自然と思います。
さて、先の相談の答えは、
自動的に親権が元配偶者に移ることはない、です。
単独の親権者が死亡した場合は、
未成年後見が開始します。
元配偶者が親権者となるためには、
親権者変更の申立をして、
認められる必要があります。
今日は当番弁護士です。
当番弁護士は基本的には当日に
ご本人に会いに行って助言等をするために
365日名簿制で待機しています。
たまに、ご家族などから、
逮捕されている者がいるので、
いますぐ会いに行って欲しい旨の
お電話をいただくことがあります。
内容等をお聞きして、時間の都合が合えば、
接見に行きますが、
迅速に会って、本人の話を聞いて欲しいことを望まれるのならば、
弁護士会に電話をして
まずは当番弁護士を頼んだ方がよいかと思います。
離婚には
協議離婚・調停離婚・裁判離婚、
そして審判離婚がありますが、
最後の審判離婚の利用は全国でもわずかかと思います。
調停成立の見込みがない場合に、
裁判所は、調停に代わる審判をすることが出来ます。
もっとも、ふつう、調停が成立できない時には
調停不成立で終了して、
改めて離婚訴訟の裁判をすることになりますので、
審判離婚となるのは限られたケースだけです。
離婚の種類についても
安心してご相談ください。
茶のしずく石鹸被害救済弁護団の
全国会議に出席するため、
今日は大阪出張です。
世間一般的には
過去の話になってるかも
しれませんが、
裁判はようやく半分すぎまで
進んだかといった所です。
被害者のため、
早期解決できればいいのですが、
全国で知恵を出しあい、
一歩ずつ進めています。
5月はスズランの花が咲く季節です。
去年からうちでもスズランを育てています。
去年は全部枯れて失敗してしまいましたが、
今年は可愛い花を咲かせています。
写真は散歩中に見つけたものです。
公正証書を作って協議離婚する場合と
調停で離婚する場合、どちらが良いのかと
聞かれることがあります。
うまく話し合いを進めることが出来れば
協議離婚の方が早く進むでしょう。
ただ、この「うまく進める」というのが
結構難しいかと思います。
また、養育費の支払いを決める際に、
支払いが滞ったとしても、
公正証書でも調停調書でも給与差押え等を
することが出来る効力をもっています。
ただ、調停の場合は、
仮に養育費が支払われないときに、
裁判所から本人に対して
支払うよう促してもらうことが出来ます。
公正証書の場合は、
公証人にはそのような権限・立場は
ないので、差押えをする前に
任意に支払ってもらいたいときには
ご自分で連絡して促すしかない、
という違いがあります。
離婚訴訟において、
裁判官以外に、「参与員」という方が
関与する場合があります。
これは、裁判官が判断するのに参考となる意見を
率直に述べることを役割としている者であり、
特に資格は必要とせず、
豊富な社会経験のある人たちが選任されるとされています。
離婚裁判の尋問において
今まで何度か参与員が立ち会ったことがあります。
参与員が関与する基準はわかりませんが、
今までの経験からすると、
DVといった明確な離婚原因がないような時に
関与する傾向があるように思います。