広島での土砂災害お見舞い申し上げます。
まだ行方不明者もいる中、
災害救助犬として、殺処分寸前で保護された犬(夢之丞)が
広島の災害現場で頑張っているニュースを見ました。
夢之丞を育てたNPOピースウィンズジャパンは
「人によって捨てられた犬が人の命を救う」
を目標に、殺処分ゼロを目指して救助犬を育成するなど
しているそうです。
人に捨てられて人間不信になっていたはずなのに、
人を助ける仕事をする保護犬らの活躍には胸を打たれます。
DVやストーカー被害者がホテルへ緊急避難する際、
全額公費で宿泊費を負担する制度を来年度から始めるとの
報道がありました。
一時避難の施設もありますが、色々な行動制限があることから
逃げたいけれども・・と利用を躊躇する方も多々おります。
とはいえども、ホテルに宿泊する経済的余裕もない、という
被害者にとっては、有用な制度だと思われます。
今日の河北新報に、仙台市において
「自殺」と「自死」の使い分けについての
ガイドラインを策定して運用を始めたとの記事が載っていました。
ガイドラインによれば、法律等の中で用いられている場合や
自殺願望のように熟語として定着している場合を除いて
原則「自死」を使用するとのことです。
言葉が与える印象も大きいですので、
徐々にでも浸透していくことを期待します。
今日は、性暴力・性犯罪被害者支援についての講演のため、
青森に出張です。
性的DVを除外すれば、事件数としては、
弁護人として、性犯罪加害者側の活動の方が多いです。
もっとも、否認事件は別として、
性犯罪被害者の痛みや思いを理解しなければ
被害者を更に傷つける結果になってしまいますし、
そもそも、加害者の更生には繋がらないので、
加害者側の弁護人としての立場と被害者支援としての立場は
矛盾しないと思います。
今朝の河北新報に、
覚せい剤事件で起訴されていた者の証拠について、
警察官が違法に収集したとする弁護人側の主張を認めて、
無罪を言い渡した事件が載っていました。
証拠を収集する手続きが違法だとしても、
犯罪の事実が明らかな場合に無罪とするのはおかしいと
思われる方も多いでしょう。
しかし、真実発見のためには、どんな手段を使ってもいいとなると、
憲法で保障されている適正手続きが無視されてしまい、
法治国家ではなくなってしまいます。
そのため、一定の要件の下、違法な手続で手に入れた
証拠については証拠能力を否定する、という
違法収集証拠排除の法則があるのです。
平成16年に、傷害致死事件の遺族が加害者に対して
慰謝料請求をして約8800万円の支払判決を
得たが、支払われずだったため、
再度提訴して、再び判決がでたニュースを見ました。
判決で確定した損害賠償請求権も
10年の時効があります。
今回のケースも、判決が出ても10年経てば、
請求権が時効となってしまうため、
時効で消滅させないために、
10年経過前に再度提訴したものです。
お盆明けてからの方が暑い毎日で、
体がだるい感じです。
今日は打ち合わせのため出勤ですし、
来週も出張続きなので、
体調管理に気をつけなければです。
先日、泉が岳に行った柴わんこの写真。
泉が岳らしい写真ではないのですが。
離婚紛争中にしばしば問題となるのが児童手当です。
子どもを連れて別居をしているので
児童手当の振込先を自分に変えたいとのご希望はよくあります。
児童手当は、児童を監護・養育している者に対して支払われます。
児童手当をもらった配偶者が、別居した者に対して、
児童手当をすんなりと渡してくれるとは限りませんので、
別居をして子どもを育てている妻(夫)が確実に児童手当を確保するには
受給者の名義変更をしなければなりません。
が、別居中というだけでは、役所は、児童手当の受給者の名義変更してくれません。
基本的には、離婚調停・裁判をしていることが前提であり、
調停中・裁判中であることが分かる書類が必要になります。
親子の縁を切りたい理由の一つに
しばしば聞かれるのは、
さんざん迷惑を掛けられたので自分が亡くなった後に相続させたくない、
あるいは、
親の相続なんてしたくない、
というものです。
この点については、
相続廃除(参照記事)または相続放棄という方法によって
対応可能です。
仙台地裁と仙台家裁は
同じ建物にはなく、
隣り合った建物の中にあります。
依頼者と地裁ロビーで待ち合わせをすると、
家裁ロビーと間違えてしまう方も
たまにいますので、ご注意ください。
戸籍が別になろうと、
法的に親子であることは一生変わらない
ということを、昨日書きました。
縁を切りたい理由にも色々あると思います。
たとえば、
・子どもの結婚に反対だ。結婚するなら親子の縁を切る、
・犯罪ばかりしていつも親が尻ぬぐいしていたが、もう限界だ
・虐待されていたので、もう二度と親の顔は見たくないし、面倒も見たくない
等々。
未成年者でない限り、結婚に親の同意はいりませんし、
子どもの行ったことの責任は法的には発生しません。
また、親子には扶養義務はありますが、
自分の生活を犠牲にしてまでではないですし、
調停等になった場合は、虐待の事実等も考慮されるでしょう。
ですので、親子の縁を切る法的制度はありませんが、
縁を切りたい理由に沿う対処方法はなきにしもあらずと思います。
親子の問題はとても根深いと思いますので、
一人で悩まずに安心してご相談ください。
色々な事情から、親子の縁を切りたいと考える方も
いらっしゃるでしょう。
たとえば親の戸籍に入っていた子どもが
その戸籍から抜けて新しく戸籍を作るといったように
戸籍を分けることを「分籍」といいますが、
親子の縁を切る方法として、戸籍を別にすることを考えている方も
いらっしゃるようです。
しかし、戸籍と親子の縁は無関係です。
現行法上、親子の縁を切る制度はございません。
ただ、戸籍を別にすることで、
離れたように感じるとの心理的効果は得られるかもしれません。
なお、本人の意思によらずに、戸籍から抜けさせることも出来ません。
平成25年度に児童相談所が対応した虐待件数が
過去最多の7万3765件であったとの
厚労省の発表が新聞に載っていました。
虐待された児童を目撃した兄弟も心理的虐待を
受けたと考えて対応するよう自治体に通知したことの
影響も考えられると分析されています。
平成25年8月に改正された
厚労省による「子ども虐待対応の手引き」において、
子どもに脅迫・無視・心を傷つけることを繰り返し言う等の
言動が行われている場合、
その言動を受けている本人に対する心理的虐待であると同時に、
その本人の兄弟に対する心理的虐待でもあるとされています。