今年もあっとういう間に1年が終わりました。
今年は、4月から弁護士1名が増えて2名体制になったことが大きな出来事です。
また、9月から尚絅学院大学で週1授業を担当することになり、
慣れないことなので非常に準備が大変でした。
大変でした、と過去形ですが、期末試験準備などで現在進行形で大変です・・。
また、6月からは子どもの権利委員会の日弁連委員にもなりで、
新しい経験をすることが多い1年でした。
みなさま良いお年をお迎え下さいませ。
先日のニュースで、DV被害者の保護において、婦人相談所が
年間平均約380人の外国人女性を一時保護しているとの統計が出ていました。
日本人は2週間程度の保護期間ですが、
外国人の場合は平均74日間と長期化傾向だそうです。
生活基盤の受け皿確保が難しいという実情があるようです。
昨日の午前中をもちまして、
スズラン法律事務所の今年の営業は終了しました。
午前中といいつつ、結局午後まで仕事は長引きましたが・・。
年末年始でも予約フォームからの相談予約は受け付けております。
ただし、法律相談日は1月5日以降、予約の連絡はメールのみです。
また、レスポンスに少しお時間を頂く可能性もありますので御了承ください。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
無戸籍問題解決にむけて、最高裁が各家庭裁判所に対して
前夫の関与が必要無い手続きもあることを当事者に説明するようにとの
対応を要請しているとのニュースが報道されていました。
無戸籍児の場合、前夫に対して親子関係不存在調停を申し立てる以外に、
血縁上の父親に認知調停を出すことでも戸籍を取得することが可能です。
前夫と関わりたくない方も多いと思いますので、
家裁が当事者にアナウンスすることにより、戸籍を取得する手続きがスムーズに
なるのではと思います。
先日・今日と、日弁連の関係でスカイプ会議をしています。
スカイプとは、ネットを通じて、無料で音声電話・テレビ電話が出来るものです。
まだ使いこなせていませんが、かなり便利です。
夜間や土日しか時間が取れない依頼者との打ち合わせとかにもいいかもです。
調べてみると、スカイプ法律相談をやっている弁護士もチラホラいるようです。
来年、導入してみようかなぁ。
福岡地裁において、新入社員歓迎会の二次会でのセクハラについて
二次会は会社の業務の延長だったとして、会社の使用責任を認める判決が出たとの
ニュース記事を読みました。
会社の使用者責任が認められるためには、セクハラ行為が
「職場」において行われたものかどうか等が必要です。
「職場」とは必ずしも会社の事務所などには限られず、顧客との打ち合わせ場所や
取引先の事務所なども含まれます。
そして、勤務時間外に行われる飲み会についても、
どういう飲み会か、全員参加かどうか等から、仕事の延長と捉えられるものは
「職場」において行われたセクハラであると判断されます。
債務整理の依頼を受けると、各債権者に対して
依頼を受けたことを通知する書面、受任通知を送ります。
受任通知の一つの効果として、
貸金業法の規定により、受任通知が送られた以降は、
貸金業者が債務者に対して直接取り立て行為等をすることが禁止されています。
弁護士等が入ることにより、
債権者からの取り立て行為が止むことで、依頼者は安心感を得られます。
もっとも、債権者が訴訟提起をしてくる場合もあり、
受任通知を送っていても、訴訟提起を止めることは出来ませんので注意が必要です。
今年も、今日を含めて残り10日です。
今日は、北へ東へと、一日の大部分を移動時間に費やしてしまいました。
年内中に、申し立てたい事件が数件ありますので、
ギリギリまで慌ただしく過ごしそうです・・。
数日前のニュースで、社労士がブログに
「社員をうつ病に罹患させる方法」とのタイトルの記事を載せたことが
問題となり、県社労士会が調査を開始したと報道されていました。
ニュースレベルでしか内容は分かりませんが、
他人へ迷惑を掛けたと思う後悔についてを繰り返しノートに書かせるように等、
をブログに書いていたそうで、呆れてしまいます。
自分のダメな所を繰り返し書かせるなんて、パワハラ以外の何ものでもありません。
それを労務管理を指導する立場の社会保険労務士が堂々と言うというのは、
ちょっと考えられませんね。
昨日、再婚禁止期間は違憲と判断されましたが、
残念ながら、夫婦同姓は合憲と判断されました。
最高裁は、氏の変更を強制されない自由は人格権に当たるといえないとしました。
そして、夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着していると判断し、
名字を変える側のアイデンティテイーの喪失感について言及しつつも、
旧姓を事実上使うことで一定程度緩和されるとして、
憲法13条や14条に反することはないとしました。
裁判所の判断と法改正は、また別なので、
選択的夫婦別姓制度の導入に向けて法改正されることを期待しますが、
残念ながら、法改正の後押しがなくなってしまったかなとも思います。
最高裁の女性裁判官3名は、全員違憲と判断しています。
やはり不都合や喪失感等を、自分自身も実感しているのだろうと思います。
今日、最高裁において、再婚禁止期間の合憲性、夫婦同姓制の合憲性について
判断が出されました。
夫婦同姓の現行法は憲法違反ではないとされましたが、
再婚禁止期間については、100日を超える部分について憲法違反との初判断が
下されました。
早急に民法改正を行うと政府は表明しており、
さらには、改正前でも離婚後100日を超えた人からの婚姻届を受理することを
検討する方針だそうです。
明治時代から続いた、女性だけの再婚禁止期間の規定が、ついに変わります。
法教育委員会という委員会において、
学校等に出前講義をしたり、法的な思考力や物の見方を養ってもらうことを
目的に、様々な活動を行っています。
私は委員ではないのですが、委員会から頼まれて、
今日、高校生6名がスズラン法律事務所に来て、
男女差別について聞きたいということでしたので、
短時間ですがお話しをいたしました。
固定的な性別役割分担意識を、今の若い子達はあまり持っておらず、
男だから、とか、女だから、とかの意識はあまりないように感じました。
大人になってから、意識・偏見を解消するのは難しいので、喜ばしいことです。
サラ金などの業者から借入をしていて、最終返済から5年を経過している場合、
時効の中断事情がない限り、借金に対して消滅時効を主張することができます。
借金の金額が多い場合、自己破産しかないと思うかも知れませんが、
最終返済年月日を確認してみてください。
中には消滅時効となっている可能性もあります。
最近、他の弁護士に自己破産を依頼していたけど諸事情により辞めたという方から
相談を受けましたが、消滅時効によって、
借金額が約3分の1に減ったということがありましたので、
最終返済年月日はよく確認してみて下さい。
今日は、色んな専門家が相互に繋がって相談者の悩み解決に対応する
みやぎの萩ネットワーク(参考HP)の例会に出席してきました。
例会では、毎月、色々なテーマでの勉強会を行っていますが、
今日は「カウンセラーとは」とのテーマでした。
カウンセラーとセラピストの違いであったり、
カウンセラーの条件などを知ることが出来ました。
漠然とは分かっていましたが、
具体的にどういうお仕事なのか等を分かっていないと、
私も依頼者に自信をもってお話することが出来ないので、今日は勉強になりました。
今日は長町で仕事があったので、
青葉通り駅から一駅だけですが
東西線に乗ってから、南北線に乗り換えて行ってみました。
思っていたより地下深く驚きました。
車内は思っていたとおり少し狭く、
椅子も浅い感じがしました。
せっかく出来たばかりの東西線ですが、
沿線上には仕事に関係する場所がないので残念です。
現在、少年法の適用年齢を20歳から18歳に引き下げるか否かの
議論がなされています。
自民党は引き下げの方向であるようですが、まだ議論が尽くされていません。
それに伴い、法務省において、年齢引き下げ等についての意見を募集しています。
選挙権が18歳になったし、年齢については一律に合わせて考えるべきとの
引き下げ賛成の意見がありますが、法律の目的はそれぞれ異なるので、
合わせる必要性は全くありません。
少年事件の犯罪類型としては、窃盗犯が圧倒的に多いとの統計があります。
18歳・19歳が成人として扱われた場合、被害額がとても高額でない限り、
初犯なら、家庭環境・交友関係がどうであれ、ほとんど不起訴処分で終わりです。
不起訴処分となれば、その子は、同じ環境に戻るだけです。
18歳・19歳を少年として扱う今のままですと、
軽微な金額の窃盗でも、全件家裁に事件がいきますので、
調査官や付添人などが少年に関わります。
家庭環境に問題があるか、それをどう調整していくか、
今後どう社会で生きていくか等々、
周りの大人がその子と一緒に考えることになります。
どちらが、その子自身のため・再犯防止のためになるでしょうか。
それでも引き下げ賛成だとの考えもあるかとも思いますし、
18歳・19歳には特別な措置を設けるとの検討もなされています。
でも、特別措置を講ずるなら、わざわざ年齢引き下げる必要はないと、私は思います。
早いもので、もう今年も残すところ、あとわずかです。
さて、スズラン法律事務所は
平成27年12月29日~平成28年1月4日まで、お休みとさせていただきます。
また、12月28日は午前中のみの営業となります。
休業期間中でも予約フォームからのご予約は受け付けております。
ただし、連絡方法はメールのみとなりますので、お急ぎの方は、
連絡先にメールアドレスを載せていただきますよう、お願いいたします。
またしても、先日、架空請求メールがきました。
ただ、今回は、とてもシンプルです。
件名が「訴状」。
内容が「内容に従い至急対応」で、あとはURLが載っているだけです。
メールの訴状ってどんなの?!っという好奇心から、
URLをクリックしてみたいとの心理にさせてしまうには上手いメールです。
このようなメールがきた場合、
当たり前ですが、メールで訴状なんてあり得ませんし、無視してください。
怪しいメールのURLは絶対にクリックしないよう、ご注意ください。
ヤフーニュースに、DV加害男性へのケアなど男性側に目を向ける活動が
注目されているとの記事が載っていました。
これまでのDV対策は被害女性に勇気と行動を求めていたけれども
根本の原因である加害者について解決しなければ被害が減らないとのこと。
確かにその通りなんですが、DV加害者向けのカウンセリングなどに通って、
自分の言動を振り返って反省して解決していこうとする方は、極々僅かです。
大多数は、加害者意識がなく、変わるべきは被害者の方だとの意識ですので、
なかなか加害男性へのケア活動は難しいと思います。
やはり、DV被害を減らすためには、小さい頃からの教育だと思います。
男女共同参画社会基本法にも、男女の人権尊重が規定されていますし、
男女ともに人権を尊重しあって社会を作っていこうという
男女共同参画社会の考え方を教えていくことが大事かと思います。