今から20年前の2月23日、鹿児島において、
奄美野クロウサギなどを原告として、林地開発処分の取消等を求める
訴訟が起こされました。
裁判の当事者には、自然人もしくは法人しかなれませんので、
当然、この訴訟は、却下されました。
アマミノクロウサギ裁判として、民事訴訟法を勉強すると出てくる有名な裁判です。
この裁判は、本当にウサギが原告になるべき等、動物の権利をテーマに
行ったものではなく、既存の自然保護法・環境法への問題提起だったそうです。
ちなみに、改めて調べてみると、アマミノクロウサギだけではなく、
オオトラツグミ・アマミヤマシギ・ルリカケスといった鳥も原告になっていました。
昨日、最高裁において、セクハラ発言を行った男性管理職に対して
出勤停止とした会社の処分の適否が争われていた訴訟について、
処分は有効であるとする判決が出ました。
私も、報道レベルでしか内容は分かりませんが、
1審では、悪質なセクハラであり処分は有効と判断したのですが、
2審では、事前警告なしの出勤停止は重い処分であると判断され、
今回、最高裁は、2審の判決を破棄して、出勤停止との処分は
懲戒権濫用ではないとの判断を下したとのことです。
セクハラに対しては、重く捉えて対処するという企業の姿勢を評価するものであり、
今後のセクハラに対する組織対応も、より積極的になっていくのではと思われます。
日本労働組合総連合のアンケート調査で、
働いているときに妊娠していることを理由に
不利益な扱いや嫌がらせを受けた女性が20%であるとの結果であった等の
ニュースを見ました。
いわゆるマタハラの被害を受けている女性が、5人に1人との計算です。
顕在化していないだけで、被害者はもっと多いと思われます。
遺産分割協議が成立した後、協議に参加していなかった者が
実は相続人であるとして現れた場合、その協議は無効となります。
たとえば、前妻の子どもだったり、愛人が産んで認知していた子どもなども
相続人ですが、分からなかったとして協議に含めないで進めてしまうことも
あるかもしれません。
その場合、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、
再度協議をし直さなければなりません。
相続人の確定に不安がある場合には、
司法書士など専門家に相続人調査を依頼した方がよいでしょう。
成年後見人を就けている方の判断能力が回復した時は
取消請求が可能です。
認知症で判断能力が欠如していると診断されている方も
症状回復する事があるそうです。
ただ、一時的な回復に過ぎない場合もあると思います。
取消後に高額取引をしてしまったとのケースも散見されるようですので、
取消請求をする際は慎重な検討が必要と思われます。
裁判をしている相手方が刑務所にいる場合や、
病気や高齢で病院等から出られない場合など、
相手のいる場所に赴いて尋問をすることがあります。
この尋問を所在尋問といいます。
弁護士になってから所在尋問の経験はないのですが、
司法修習生のときに一度だけ見ました。
裁判官や書記官らと共に、某場所に赴いて、会議室に長机やパイプいすなどを並べて、
簡易な法廷のような場所を作って、尋問が行われました。
ご両親もすでに亡くなり、お子さんがいない夫婦の夫が亡くなった場合、
相続人は、妻と夫の兄弟姉妹となります。
夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が
相続人となります。つまり、姪・甥も相続人になることがあります。
さらに、姪・甥がすでに亡くなっている場合、その子どもも相続人になるのかと
いうと、その子たちは相続人にはなりません。
これは、姪・甥の子どもは、亡くなられた方とはあまりにも遠く、
思いがけずに相続するといった者を発生させないためです。
昨日、最高裁において、
夫婦別姓規定と女性の再婚禁止期間を定めた規定について
審理を大法廷に回付することとなり、
今後、最高裁が、初めて二つの規定に対して憲法判断を下すこととなりました。
最近、最高裁は、婚外子の法定相続分について違憲判断を下しましたが、
時代の流れで家族観なども変化してきたことにあわせた判断をするのか、
憲法判断がどうなるか注目です。
遺産を相続させたくないときには、廃除という手続きがあると
以前ブログに書きました(参照記事)が、
廃除は、生前の申立または遺言で求める、の二つの方法があります。
遺言で廃除を求める場合、亡くなられた後に、遺言執行者が
廃除請求を行う必要があります。
紛争を予防するためにも、廃除原因を明記し、遺言執行者も誰にするか定めて、
かつ出来れば公正証書遺言として作成した方がよいでしょう。
今日は「天使のささやき」の日だそうです。
天使のささやきとは、いわゆる、ダイヤモンドダストのことで、
北海道加内町で観光招致策の一環として生まれた言葉だそうです。
今日の夜は、担当案件の現場調査に行くので、
天使のささやきが聞こえるくらい寒くならないことを祈ります・・。
身体的DVや精神的DVを受けている方からお話しを聞くと、
「俺を怒らせるお前が悪い」
「お前が○○するから俺は殴るんだ」などと、
DVを受けている被害者に責任転嫁する加害者が非常に多いです。
常にそのように言われることで、被害者は、自分のせいだと
自分自身を責めてしまい、自己肯定感をどんどん低めてしまいます。
何か大きなミスをしてしまって怒鳴られた、というのは別ですが、
大概、何かある度に、常にお前が悪いと言われているケースがほとんどです。
そして、前提に何があったかを聞くと、原因不明であったり、
相手の要求に従わなかったから等、不合理なことが多いです。
自分には一つも非がなくて、場合によっては暴力も許容されるとの加害者の考えは
間違っていますので、被害者の方は自分を責めることないように
してほしいと思います。
自分が悪いのかもと思って迷っている方も、安心してご相談ください。
明日は、仙台市で行っている「無料法律相談とこころの健康相談会」の
相談担当日です。
事前予約制で、法律相談12名・心の健康相談8名の定員で、
いつも予約で一杯ですが、弁護士と臨床心理士等によって
法律的な悩み・心の悩みの両方を相談出来る機会は貴重と思います。
毎月行っておりますので、ぜひご利用ください。
予約は、仙台いのちの電話事務局718-4401まで。
犯罪を犯したとき、20歳未満であれば少年法に従って、
家庭裁判所で審判を受けることとなります。
19歳であるのならば、当然少年法の適用対象ですが、
審判までの間に20歳となってしまっている場合には、
以前記事に書きましたが、検察官に送致される「逆送」となります(参照記事)。
犯罪を犯した時には19歳であっても、審判を受けるときの年齢によって、
成人と同様の手続きとなることがあります。
少し前に世間を騒がせた、つまようじ混入事件の少年が、
少年法改正するため等言っていたようですが、
19歳何ヶ月かによっては、逆送されて成人事件と同様の扱いもあり得ると思います。
電話相談をやっていますか?とのお問い合わせをいただくことが
たまにあります。
スズラン法律事務所では、申し訳ございませんが、
電話相談は実施しておらず、直接事務所に来ていただいての
面談相談が基本となります。
仙台弁護士会の一般法律相談においても電話相談は行っておりません。
もっとも、相談内容によっては、先日お知らせした子ども電話相談や
交通事故電話相談など、電話相談を実施している相談内容もありますので、
仙台弁護士会のHPをご参照ください。
先週のセクハラ・パワハラ学習会に引き続き、
昨日も、弁護士向けの子ども電話相談窓口研修の虐待問題に関する講師を
務めさせていただきました。
仙台弁護士会では、子ども電話相談窓口(022-263-7585)を
設けており、子どもに関する問題全般について
初回相談無料の電話相談又は面談相談を行っております。
虐待問題についても、電話相談を活用していただければと思いますが、
虐待問題は、児童相談所が中心的役割を担う機関なので、
虐待を受けているとの被虐待児側・虐待をしそうだという虐待親側のいずれも、
各地の児童相談所への相談もお勧めします。
先週、弁護士向けのセクハラ・パワハラ学習会が開催されました。
元労基署署長をお迎えしての学習会でしたが、
私も、冒頭に、短時間の講師を務めさせていただきました。
セクハラ・パワハラによって精神疾患を罹患した場合、労災申請が可能です。
労災の給付金には、療養(補償)給付がありますが、
通勤災害の場合は療養給付、業務災害の場合は療養補償給付となります。
ですので、セクハラ・パワハラによって精神疾患を罹患して
治療をする場合には、療養補償給付の請求となります。
ワンクリック詐欺の手口として、
「あなたの債権は債権回収会社に回収を委託しました」
「お支払いがない場合には、東京簡易裁判所から訴状が届きます」等々の
お決まり文句を告げられることが多いです。
そもそも、弁護士以外の者が、仕事として、債権の回収・管理といった
債権取立の行為を行う事は禁止されています。
もっとも、国から特別に許可された債権回収会社であれば例外的に
取立を行う事が可能です。
そのため、無視できない・どうしても心配だ、という場合には、
債権回収会社が法務大臣の許可した会社か否か(参考HP)を
調べてみるとよいでしょう。
また、なりすましの可能性もありますので、直接確認するのが良いでしょう。
ネットニュースに聴導犬が紹介されていました。
福島の避難指示区域にて保護された犬「ふく」が
聴導犬の訓練を終えて、利用者を募集しているとのこと。
目覚まし時計が鳴ってベッドで寝ている飼い主を前足で叩いて起こしている
ふく君の写真が載っていました。
盲導犬は知っていても、聴導犬のことはほとんど知りませんでしたが、
盲導犬はユーザーの命令に従って働く犬である一方、
聴導犬は自分で考えてユーザーに教える犬との違いがあるそうです。
2015年2月1日現在、国内では57頭しかいないそうです。
昨日は、弁護士・司法書士や包括支援センターや区の担当者、
精神科医などの病院関係者等々、
自死対策に関わる専門職や自死ハイリスク者と関わることの多い方々が
集まる協議会に参加し、グループワークなどを行ってきました。
介護や健康状態の問題、依存症などの精神的な問題等々、
弁護士だけでは到底解決出来ない複合的な悩みを抱えている方も
多くいらっしゃいます。
関係機関それぞれの得意分野があるので、連携して支えていくことが
大事であること等を改めて認識する機会となりました。
今日は節分です。
今年の恵方は、西南西だそうです。
Wikipediaによれば、平成10年にセブンイレブンが恵方巻として
販売したのが広まったきっかけだそうです。
確かに昔は恵方巻なかったですもんね。