今日の新聞で「オワハラ」についての記事が載っていました。
私は初めて聞きましたが
「オワハラ」とは「就活終われハラスメント」のことだそうです。
内定を出す条件として就職活動を終わらせるように
学生へ強要するハラスメントが多くなっているようです。
学生と企業ですと、明らかな力関係がありますので、
別の企業などにも興味があっても、
納得できないままに就職活動をやむを得ず辞めざるを得ない状態に
陥ってしまいます。
そのような気持ちで就職しても、十分な能力を発揮できないように思います。
福岡県にて架空請求詐欺の被害にあい
約1800万円をだまし取られた、とのニュースを見ました。
記事によれば、アダルトサイトを閲覧中に、会員登録完了との表示が出て、
解約料名目でお金を支払い続ける、といった被害を受けたようです。
似たようなご相談を何回か受けたことがありますが、
サイトがサイトなだけに、誰かに相談しづらいという心理を利用しています。
解約がしたいために、慌てて業者に対して連絡をとる・お金を払う、
といったことはしないよう、注意して下さい。
憲法違反の状態と裁判所に判断されている
参議院選挙の一票の格差の是正を目的として、
合区を導入する改正公職選挙法が成立しました。
鳥取と島根、徳島と高知を合区として
定数を4削減するなどを内容としているようです。
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第6条では、都道府県は、基本指針に即して、
動物愛護管理推進計画を定めなければならない、と規定されています。
宮城県においても、推進計画を定めていますが、
犬猫の引き取り状況等、宮城県の現状も載っています。
引取頭数は年々減少していますが、
引き取られた犬のうち30%は処分されているようです(平成24年度)。
平成35年度の犬猫引取頭数の目標は2300頭とのことですが、
平成24年度の犬猫引取頭数は約4740頭となっています。
ご参考まで→宮城県動物愛護管理推進計画PDF
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第5条では、
環境大臣は、動物愛護・管理の施策の基本指針について定めなければならない、と
規定されています。
この規定を受けて「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
基本的な指針」(平成18年10月31日公表、平成25年8月30日一部改正)を
環境大臣は公表しています。
基本指針は、環境省のHPから見ることが出来ますが、詳細はまた別の機会に。
成年後見人に選ばれた弁護士の不祥事が相次ぐことから、
東京家裁において、成年後見人の弁護士をチェックする
弁護士を後見監督人に選任する運用をはじめた、とのニュースを見ました。
ニュースによれば、一定額以上の財産を預かる場合には、
後見監督人をつけるという、一律の運用のようです。
先日、相談者から「家族に成年後見人をつけたいけれども、
ハッキリ言って、最近は弁護士も信用出来ない」と言われました。
後見人の職務をしっかりと行っている弁護士の方が圧倒的多数ですが、
世間において、弁護士による成年後見人への信頼は落ちていることを感じました。
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法第4条では、動物愛護週間が9月20日から26日までと
定められています。
国や地方公共団体は、動物愛護週間には、趣旨にふさわしい行事をするようにとも
規定されています。
調べると、動物愛護週間中央行事実行委員会のHPがあり、
屋外・屋内イベントを予定しているようです。
仙台弁護士会において、無料電話相談(022-722-0737)を
実施しておりますが、出張相談も受け付けております。
ただし、傷病をお持ちの方や、県内の法律相談センター等へのアクセスが
時間的場所的に困難な方が対象となります。
また、ご相談者において、集会所等の相談場所を手配していただく必要がございます。
出張相談についても、電話相談においてご相談ください。
今日は、県立高校共学教育の充実を求める会に呼ばれまして、
「共学教育と憲法」との題目で講演をさせていただきました。
男女共同参画社会の実現を目指すため、
教育の重要性そして教育をする側の理解の必要性などを、
お話しさせていただきました。
参加者から、経済的自立の必要性や男女が互いに尊重し合う等の
男女共同参画社会の基本理念について、弁護士が教育現場に行って話をする
という活動をしても良いのではないかとの意見があり、
今後の委員会活動等の参考になると思いました。
私自身も、男女共同参画社会基本法をじっくり読む機会となり、
貴重な経験をさせていただきました。
動物愛護法の条文シリーズです。
動物愛護法3条では、
国・地方公共団体は、動物愛護と適正な飼養についての普及啓発活動を
行うよう務めなければならない、と規定されています。
普及啓発活動の一環として、
動物愛護センター(アニパル仙台)などで定期的に教室などが開かれています。
今日は、国際人権NGOの「ヒューマンライツナウ」の理事である
伊藤和子弁護士の講義を聴くため、
東北大学ロースクールの授業を傍聴しました。
人権侵害を長引かせるものの原因として、
圧倒的な力を持つ強者と声を上げられない弱い立場の弱者、
そして、無関心な人々がいる。
そして、強者・弱者の存在はなかなか変わらないが、
無関心な人々に関心を持つように変えさせることは出来るし、それが必要とのこと、
非常に勉強になりました。
今日は大河原公民会館にて、無料法律相談担当です。
こんなに暑いからか、午前中相談者は0人です。
私も、昨日から熱中症のような症状が出ていて、体がしんどいので、
休憩時間となって、ちょうど良かったような・・・。
佐世保市の少女による殺人事件で
長崎家裁が、家裁送致された少女を医療少年院に送致する保護処分を
決定したとのニュースが報道されていました。
少年法では16歳以上の殺人は原則逆送、
すなわち、成人と同じ公開の法廷において刑事裁判を受けることになります。
本件においては、少女は神経発達障害の一種の自閉症スペクトラムであり、
刑務所では症状が悪化する可能性があるとして、
逆送を回避した判断を下しました。
動物愛護法の条文概要シリーズです。
動物愛護法2条では、基本原則が定められています。
1項では、動物は命あるものなので虐待等しないのみではなく、
人と動物が共に生きていける社会を目指して適正に取り扱うことと、
規定されています。
2項では、動物を取り扱うときには、適切なエサや水を与えて、
習性等を配慮して環境確保するように、と規定されています。
「動物が命あるものであること」という当たり前と思われることも
すべての人が認識すべき、ということを掲げているものです。
またまた架空請求メールが来たのですが、
件名からして、今までとは趣向を変えたかと思いましたが、
中を読むと、結局は、よくある架空請求の内容でした。
払わないと逮捕されちゃうし、私の個人情報がネットに晒されるそうです。
そして私の友人知人が取り立てされるらしいです。
メチャクチャな話で面白いです。
ただ、こういうメールを、面白いと笑って無視出来ずに、
本当に悩んでしまう方もいます。
この架空請求メール文の一部でも検索すると、このブログがヒットするようですので、
全文を載せることで、被害者が1人でも減ることを祈ります。
このようなメールが来ても、慌てなくて大丈夫です。無視しましょう。
以下、架空請求メール全文↓
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件名「突然の逮捕にあわてないでください。あなたと家族を守ります」
この度,未払金による滞納者リストからあなたを確認しました。
我々はあなたを助けるために,免除処理の依頼を代行します。
未払金を解決します。これにより,個人情報流出を防ぎます。今すぐご依頼ください。
詳細は下記よりご確認ください。http://
以下,請求元番組からのメールを記載しますので,ご参考下さい。
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このまま連絡がない場合は,法的手段への移行を行います。
具体的には,民事訴訟を直ちに提起し,
(1)あなたが給与取得者であれば,勤務先からの給与債権を差し押さえる
(2)あなたが個人事業主で,売掛金などの債権を取引先に有すれば,その債権を差し押さえる
(3)あなたのご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえる
(4)あなたがご自宅を所有されていれば,その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てる
(5)ご自宅内にある動産など,調査しうる範囲のあなたの資産に対して執行手続きを申し立てる
以上により債権の回収を図ります。
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民事訴訟の提起は停止させることが可能です。
あなたからの依頼が必要になりますので,上記URLからお知らせください。
●寄せられることが多い相談内容(Q&A)
(Q1)どうして私のメールアドレスを知っているんですか?
(A1)あなたが利用する契約プロバイダへ情報開示要求を行って取得しました。
(Q2)他にもわたしの個人情報を知っているんですか?
(A2)今後,あなたが何らかの異議申し立てを行わない場合,身元調査により取得した情報を運営元を含む関係各社が保有することになります。身元調査により得られたあなたに関する情報は,インターネット上に誰でも見れる状態にした上で,損害賠償請求権実行などの法的手続きがとられるのが一般的です。
(Q3)未納分は支払いをしないといけないのでしょうか?
(A3)本来は支払義務があります。但し,法的にあなたが違反者として罰せられる段階である今は,解決の為に早急な対応が必要です。私たちは,未払金を解決するための,提案の用意があります。今すぐ上記のリンクよりお知らせください。
(Q4)いつまでに連絡すればいいですか?
(A4)このメールを確認したら,できるだけ速やかに行ってください。
75時間以内であれば,簡単に解決できる可能性が非常に高いです。
(Q5)身に覚えがないのですが?
(A5)未払金による滞納者リストに基づいて連絡しました。
あなたが本当に身に覚えがなければ,リストから削除するお手伝いも可能です。
どのような状態でも解決の為のお手伝いができますので,まずは上記のリンクよりご依頼ください。
(Q6)このまま無視するとどうなりますか?
(A6)連絡がない場合は,運営元が世帯主,勤務先,親族,知人の順に調査をかけ,請求がくる可能性があります。強制執行前の段階で,あなたが逃亡する可能性のある実家,勤務先,友人●知人宅等に優先的に書面通達を実施し,あなたの代わりに取り立てが行われます。
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通達日:2015年 月 日 係争(の)9988-75-792
自分の勉強のためにも「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)の
全条文の概要を何回にもわたって挙げていきたいと思います。
動物愛護法1条は、法律の目的です。
動物を適切に管理して動物愛護の精神を養い、
人と動物との共生社会を目指すことを目的としています。
動物愛護の精神が育てば
「生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資する」と記載されています。
今日、猫が虐待死しているとのニュースを見ましたが、
小さい時から命の大切さを学ばせるためにも動物愛護に関する教育は必要と思います。
最近、架空請求メールを調べて、このHPに辿り着いて見てくださる方が
増えております。
先月も、「【督促状】遅延損害金の請求について代理人弁護士より重要なお知らせ」
という「メール」が来ました。
そもそも、弁護士が重要な通知文をメールで送ることはあり得ません。
また、弁護士の名前もないですし、迷惑メールであることは間違いないので、
このようなメールが来ても、慌てないようにご注意ください。
裁判は、基本的には、原告と被告での戦いになりますが、
たまに「補助参加人」という方が訴訟に参加することがあります。
補助参加人とは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が
当事者の一方を勝訴させることにより自分の利益を守るために
訴訟に参加する者のことを言います。
たとえば、お金を貸している債権者が
保証人に対して貸金返還請求訴訟を提起した場合、
保証人が負ければ、保証人は債権者に支払った金額を
主債務者に請求(求償)することができます。
そのため、主債務者としては、保証人が裁判に勝てば
自分が求償されることもありませんので、
保証人の補助参加人として訴訟に参加する、ということが考えられます。