昨日のNHKネットニュースにて、
日弁連において、11月11日に無料電話相談窓口を設置し、
法務省も周知などについて協力する旨が報道されました。
仙台弁護士会においても、11月11日午前10時~午後8時まで
無戸籍者の無料電話相談を実施します。
電話番号が決まり次第、またブログでお知らせします。
今日は「天赦日(てんしゃにち)」でかつ「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」
という、とても縁起が良い日だそうです。
一粒万倍日は「手元にある僅かな物で始めたことが何倍にも膨らむ」とされ
新しい事をスタートするには、もってこいの日だそう。
一方、天赦日は「天が万物の罪を赦す(許す)日」とされて、
大安より縁起が良いそうです。
こんな日は、宝くじを買うしかないですね!
今日は、午前中は岩沼にて仕事をした後、
事務所で相談受けてからのシンポジウム参加で、
朝が早かったため、ちょっと疲れました。
シンポジウムにて、多くの裁判で、働く女性の地位向上のため、
色々な権利を勝ち取ってきた今野弁護士が
「権利は戦って得るもの」とおっしゃっていました。
黙っているのではなく、声を上げて戦う必要があること、
とても印象的な言葉でした。
明日の13時半~16時まで、仙台弁護士会館4階にて
「男女ともに人間らしく働ける社会を目指して」とのテーマで
シンポジウムが行われます。
男女雇用機会均等法・派遣法に関する実際の事件などの紹介から
現在の女性労働などの問題点の基調報告や、
非正規雇用の現状につき、実際に働く現場からの報告などを予定しています。
基調報告を行う今野久子弁護士は、多くの非正規雇用問題を扱っており、
今年の8月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の
成立過程において、国会において参考人として呼ばれているなど、
女性労働問題の第一人者です。
入場無料ですので、ぜひ皆さんご参加ください。
神戸市において、デイサービス施設でのパチンコや麻雀などの
常態的な提供を禁止する改正条例が成立したとのニュースを見ました。
そもそも、パチンコ等を機能訓練の一環として提供する
カジノ型・アミューズメント型と呼ばれるデイサービス施設が
全国に増加しているということも知りませんでした。
麻雀が脳の刺激となって認知症予防になるというのは、
テレビか何かで見たことがあります。
ただ、日中の大半をパチンコをして過ごすデイサービスは、
パチンコ依存症へと繋がる恐れもありますし、問題がありそうです。
靴下の切れ端を使って
両耳にかぶせて耳帽子作れないかとか
試行錯誤しましたが、
どうすることも出来ず。
せっかくなので(?)頭に乗せてみました。
なすがままで呆然の柴わんこ。
集団的自衛権の行使を可能にする安保保障関連法が
成立しました。
アメリカなどに対する武力攻撃が発生した場合に、政府が
存立危機事態と認定すれば、集団的自衛権の行使が可能になります。
沢山の反対運動が起こっていましたが、最後は駆け足で成立となりました。
18歳以上も投票可能となる来年夏の参議院選挙の投票において
国民は、安保法についての意思を表明出来る機会になると思います。
動物愛護法の条文シリーズです。
愛護法第9条は、地方公共団体は条例において
飼い主に対して指導をすることや、多頭飼育の飼い主に届出をさせるなど
必要な措置を講じる事が出来るとの規定です。
宮城県の動物の愛護及び管理に関する条例12条においては、
飼い犬が危害を加えた場合、危害拡大防止のために必要があるときは、
飼い主に対してし飼養または保管の方法の改善、その他必要な措置をとるべき
ことを命じる事が出来るとされています。
東京都の条例では、必要な措置について詳細に書かれており、
動物に口輪を付けることなど、そして殺処分も規定されています。
法律相談でたまに質問されるのが
「この問題を誰に相談したらいいのか分からない」というものです。
相続の問題で、この質問はよくされます。
司法書士なのか行政書士なのか、弁護士なのか、分からない、
そういう相談も含めて、まずは弁護士にご相談ください。
協議書作成を行政書士にお願いするということもあるでしょうし、
不動産が主な問題でしたら、弁護士と司法書士が連携した方が良い場合、
最初から全て司法書士にお願いした方が良い場合、
費用の点も含めて、色々あります。
何だか分からない、という相談も含めて、お気軽に
スズラン法律事務所(022-393-9438)まで、ご相談ください。
松戸で紀州犬が人を咬んだということで、
13発も発砲して射殺したという事件が起こりました。
ある報道では、この紀州犬は散歩にも連れて行かれず
虐待を受けていたとか。
もし事実だとしたら、虐待を受けながら最後は射殺されるなんて、
この犬の一生は幸せだったのだろうかと、やるせないです。
人を襲うのは、犬が悪いのではなく、
きちんとしつけ出来ない飼い主の責任と思います。
適切にしつけられていたら、人を襲ったりはしなかったはずです。
なお、ペットが人に怪我をさせてしまった場合、飼い主は、動物の占有者として
他人に加えた損害を賠償する責任があります(民法718条)。
飼い主が飼育について相当な注意義務を尽くしていた場合は責任を免れる
とも規定されていますが、実際は免責されることはほとんどないそうです。
今日は、宮城野区役所での法律相談担当でした。
10時から15時まで、全部の時間帯で予約が入っており、
相続問題や離婚、近隣問題・金銭トラブルなど、様々でした。
区役所相談は同じ相談は年度内は1回のみです。
複雑な相談などは30分では相談しきれないと思いますので、
法テラスや弁護士会館の相談などで、色々な弁護士と会って
自分に合う弁護士を見つけて、継続的に相談するとよいかと思います。
大ヒットしたホラー映画「リング」や「呪怨」シリーズなどの
製作を手がけた映画会社、株式会社オズが、債権者より破産を申し立てられ、
先日破産手続き開始決定を受けたとのニュースを見ました。
一般的に、自己破産は、借金を支払えなくなった債務者が申し立てます。
ただ、自己破産は、債権者も申し立てる事が出来ます。
債権者としては、高額な予納金を支払うというデメリットはありますが、
回収不明な財産をいつまでも持っているよりは、破産手続きをすることで
いくらか配当をもらいつつ、回収不可能な部分は損失処理が出来るという点で
申立のメリットはあります。
映画「リング」は映画館で見た思い出があります。
大きなスクリーンで貞子が近づくのは恐怖でした・・。
今年度の後期から、
尚絅学院大学にて、憲法を
教えることになりました。
尚絅に行ったことがなかったので、
アクセスの確認のため、
先日、名取市にあるキャンパスに
行ってきました。
緑あふれるキャンパスで素敵です。
ちなみに、最初、授業のお話しをいただいたとき、
八幡の尚絅高校の近くにあると勘違いし、
自転車で行けるかな、などと思っていました・・・。
昨日から今日にかけて、宮城県でも大雨の特別警報が出ていました。
夜中に避難勧告のエリアメールが何通も来ましたが、
古川での堤防が決壊した映像は衝撃的でした。
朝はバスが全面運休だったためか、意外と街中は混んでなく
比較的静かなように感じました。
今年の1月から6月の間、
虐待被害の疑いとして警察が児童相談所に通告した18歳未満の児童が
全国で1万7224人で、過去最多だったそうです。
虐待被害のうち、面前DV(子どもの目の前で行われるDV)が42%だったそう。
子どもの目の前で行われるDVが心理的虐待に当たるという認識は
徐々に浸透しているのかなと思います。
川崎の老人ホームで入所者が連続して転落死したとのニュース報道がされています。
転落死は事件性があるのか捜査中でまだ分かりませんが、報道によれば、
この施設では、女性の入所者が職員からの虐待を受けて、
市が立ち入り検査や是正勧告を行ったことがあるそうです。
虐待・暴力に関する法律としては、
配偶者等の暴力はDV防止法、児童の虐待は児童虐待防止法、
そして高齢者への虐待は、高齢者虐待防止法があります。
高齢者虐待防止法における虐待の定義は、
65歳以上の高齢者に対して、
①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、
そして⑤高齢者の財産を処分するなどの経済的虐待と規定されています。
児童虐待防止法でも1~4までは虐待として規定されていますが、
5番目の経済的虐待が高齢者の特徴ですね。
司法試験の問題を明大法科大学院教授が教え子に漏洩したとして、
刑事告発されたとのニュースが報道されていますね。
国家公務員法の守秘義務違反ということでの刑事告発だそうです。
まさか司法試験発表日に、合格率の上昇などの明るいニュースではなく、
こんな形で、母校を目にするとは、とても残念です。
私が卒業後に明治ローに来たようなので、私は習ったことありませんが、
どうして今までの名誉も地位もフイにする、こんな馬鹿なことをしたんでしょうかね。
明治ローの司法試験合格率が約17%となっていることに驚きましたが、
合格率の低下からのプレッシャーだったのでしょうか・・。
ただ、他の受験生としては、公正・公平を信じて疑わない試験に、
こんな不正があっただなんて、非常に許せない思いですよね。
漏洩を受けた生徒も、5年間受験禁止だそうで、
法曹の途は難しいのかなとも思いますし、
不正によって、(当然ですが)誰もが幸せになれない結果になってしまいました。
昨日は、法務局において、パワハラ・セクハラ防止の講演をさせていただきました。
講演をするにあたって、改めて色々な判例を調べなおしましたが、
パワハラと指導の境界線の難しさを改めて感じました。
仕事と関係のない恫喝等、分かりやすいパワハラも多くありますが、
ミスをしたときの注意については、
目的は正当であっても、方法として相当性の範囲内か、
という点では、1審と2審で判断が分かれるケースもあります。
個人的な感情が入ってしまってないかはポイントの一つかと思います。
今日のニュースで、妊娠を理由に解雇、いわゆるマタハラを行い、
労働局からの3度にわたる是正勧告に従わなかった茨城のクリニックについて
厚労省はその事業主の実名を公表した、と報道されていました。
男女雇用機会均等法において、マタハラは禁止されています。
そのため、違反がある場合には、
厚生労働大臣は、事業主に対して、指導勧告等をすることができ、
この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することが出来る、とされています
(男女雇用機会均等法第29条および第30条)。
このクリニックは、今年7月に、厚生労働大臣による是正勧告がなされたにも
関わらず「妊婦はいらない」「均等法を守るつもりはない」と答えたそうです。
堂々と法律違反を宣言していますが、事業主として労働法を理解すべきかと思います。
今日、マイナンバーの利用範囲を広げる改正マイナンバー法が成立したそうです。
改正内容は、2018年から金融機関の預貯金口座にも
マイナンバーの適用を拡大するとのもの。
税務当局や自治体は、脱税や生活保護の不正受給を減らせると
見込んでいるそうですが、何もかもが一元されることで、
サイバー攻撃などによるマイナンバーの情報漏洩の危険性もあり、
預貯金までもマイナンバーで管理されるのは、結構怖いと思います。