判断能力がない、不十分な方のために、成年後見人や保佐人をつけることを
申し立てることが出来ます。
この申立ですが、いったん申し立てをすると、
裁判所の許可がなければ取り下げすることが出来ません。
ですので、成年後見等の申し立てをする際には、十分検討する必要があります。
平成28年12月10日(土)13時から、登米市迫公民館にて
法テラス宮城主催で「離婚で損をしないためのやさしい法律講座」と
無料法律相談会を開催いたします。
離婚を考えているが何をしていいのか分からない方、
弁護士に相談したいけれども平日は相談に行くのが難しい方などなど、
またとない機会ですので、ぜひお近くの方はご参加ください!
弁護士3名で法律相談対応いたします。予約枠はまだ余っております。
申込み・お問い合わせは、
法テラス宮城(0503383-5535)まで。
詳細はこちら
警察庁調べによると、平成27年度の覚せい剤事犯の再犯者率は
64.8%となっています。ちなみに、窃盗の再犯者率は48%となっているので、
薬物事犯の再犯率は比較的高いと言えるのではないでしょうか。
覚せい剤等の薬物乱用は、脳機能に永続的な障害を及ぼすことから、
逮捕後や裁判直後は、二度とやらないと固い決意を持っていても、
再犯をしてしまう率が高くなってしまいます。
それでも、今日もやらずにすんだ、と毎日毎日闘って、
再犯しないように更生の道を歩んでいる方も当然多くいらっしゃいます。
歌手のASKAが、覚せい剤取締法違反により、また逮捕とのニュースに、
人生で2枚目に買ったCDがチャゲアスの私としては、
ガッカリしました(無罪主張なのかもしれませんが)。
日本子ども虐待防止学会の大会企画シンポジウム
「子どものために司法が出来ること」にパネラーとして参加させていただきました。
パネラーと言っても、他の委員の方々の多大な努力・準備があってのことで、
私は議論についていくのに必死で、勉強不足・理解力のなさを痛感させられ、
凹む毎日でした。へこんでいる間に勉強しろと自分でも思うのですが・・。
今日・明日と大阪で行われている「日本子ども虐待防止学会・第22回学術集会」
にて、日弁連子どもの権利委員会の委員として発表するため、今日から大阪出張です。
児童虐待対応において、一時保護という制度があります。
虐待のおそれ等がある児童について、児童を守るために、
緊急的・一時的に、子どもを親と分離をして保護する制度です。
いま一時保護を巡っては、法律改正の動きが、めまぐるしく進んでいます。
子どものために、という当たり前の基本に常に立ち返って考える必要が
あると思います。
今朝も緊急地震速報が流れましたね。
身構えていましたが、自宅はほぼ揺れずでした。ただ、本当に心臓に悪いですね。
午前中石巻だったので、大丈夫か?と心配でしたが、
高速道路も特に混んでおらず、また調停も無事成立し、ホッとしました。
久々の緊急地震速報、何度聞いても、心臓がビクッとします。
最初ゆっくりの揺れから、徐々に大きくなっての時間を掛けての揺れだったため、
3.11を思い出し、大きく来るかとドキドキしました。
今日は石巻の法律相談センターにて法律相談担当の予定だったのですが、
地震の影響により、中止となりました。
今日の地震は東日本大震災の余震かとも言われているようです。
5年以上経っても、まだ余震があるんですね。
調停の管轄は、基本的に相手方の住所地となります。
合意管轄により申立人の住所地で行ったり、
電話会議により相手方住所地の管轄まで行かずに
すむこともあります。
今回、第1回調停ということで、
名古屋家裁に行ってきました。
名古屋城・公園の向かい側に裁判所や法務局、警察等が集まっていました。
今日は、ペット法塾主催の動物交流会に参加するため、
大阪に来ています。
テーマは「法律が変われば行政・警察は変わる」。
動物への虐待問題や、地域猫の問題等、法律が変われば
動物虐待に対して、より厳しく迅速な対応が望めたり等々、
非常に興味深いテーマです。
先日、NHKのクローズアップ現代にて、
猫80匹飼って家崩壊という多頭飼育問題が取り上げられていました。
避妊去勢手術をせず、2匹だったのが、80匹まで増えてしまったそうです。
テレビで写された家の様子ですと、衛生面に非常に問題がありますし、
一瞬遺体らしきものも映っており、
飼い主としての責任が果たされていない様子でした。
可愛い・可哀想の感情だけで安易に、
また、自分の癒しのためだけに、動物を飼う方もいます。
安易に飼うので、お金が掛かるということへの認識が低いと思われます。
命ある生き物ですので、
自分が最期まで責任をもって看れないかもしれない・経済的に不安があるのならば、
感情だけで動かされずに、我慢して飼うべきではないと思います。
法律・条例の強化が防止策として考えられるとテレビでも言っていましたが、
たくさんの声が挙がることで、法律改正等の機運が高まるかと思います。
DVの種類で、身体的DVや精神的DV、性的DVは
イメージつきやすいと思いますが、社会的DVは
どういうものかは想像しづらいかもしれません。
社会的DVとは、友人家族との付き合いを制限したり遮断させたりし、
社会から孤立させるような暴力を言います。
実家に帰ることも制限させられる、実家に電話することも許可が必要、
着信履歴等をチェックされる、などが社会的DVに当たります。
着信履歴やネット履歴のチェック、友達付き合いに不満を持つというのは、
夫婦間のDVだけではなく、交際している彼氏彼女間のDVであるデートDVで
多いかと思います。
今日はスーパームーンです。
地球と月の距離の最短距離が、356511キロメートルになるそうで、
ここ数十年で最も最短距離のため、今までのスーパームーン以上に
大きく見えるそうです。
ちなみに、2017年はシャイムーンイヤーといって、
スーパームーンが見えないそうなので、今日見なきゃですね。
千葉市において、性的マイノリティのLGBT
(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の市職員が
利用出来る休暇制度を導入するとの記事がヤフーニュースに載っていました。
対象者は、性別が同一である者と、男女の婚姻関係を同じような生活関係を
形成する職員で、パートナー休暇や短期介護休暇等を取ることが出来るように
する制度だそうです。
結婚式などのために休む際(パートナー休暇)、
性的マイノリティの方の場合は認めない運用をしていることが、
自治体に限らず民間でも圧倒的に多いと思いますが、
色々なパートナーの形がある中、LGBTも、そうでない人も、同じ制度を
利用出来るようにすることは、今の時代に合っていると思います。
多様性のある社会の構築、世の中は進むべき、との市長の言葉も掲載されていました。
全国の自治体で初導入だそうです。
アメリカ大統領選にて、トランプ氏が次期大統領になることがほぼ確実となり、
号外も出ていました。
日本との関係でも色んな影響があると思いますが、トランプ氏は選挙中、
在日米軍の撤退の可能性、日米安保条約の見直しも言及していました。
特に憲法9条の改正論等に与える影響は大きいのではないかと思います。
今日は、昨年度に引き続き、
山形県立保健医療大学において教職員向けのハラスメント防止研修を
担当するため、山形出張です。
昨日青森、今日は山形と東北を行ったり来たりです。
昨日のヤフーニュースによると、2015年度に全国の労働基準監督署に寄せられた
個別労働紛争相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」が全体の約27%を占めたと
報道されていました。パワハラ相談が常に相談数が多い状況は毎年変わりません。
今日は、東北弁護士連合会の両性平等委員会のため、青森出張です。
委員会とは別に、男女共同参画推進体制構築のための全国キャラバン
というものが行われ、東北各地方における男女共同参画実現のための実情等の
意見交換会も行われます。
明日は山形出張ですし、今月は出張が多い月です。
女性の年齢別労働力率をグラフで表したとき、
20代から上昇していきますが、出産・育児期にあたる30代で就業率が下がり、
子育てが一段落した後に、再就職する人が増えて再び上昇することを曲線にすると、
M字になることから、女性の労働力率はM字カーブと言われています。
日本同様、韓国でも女性の労働力率はM字カーブとなっています。
出産・育児をきっかけに女性はキャリアを捨てざるを得ないという現状があり、
女性の労働に関しては、日本も韓国も同じ問題を抱えています。
韓国でもブログが出来たので、
昨日のお休み宣言は撤回です。
今日は、梨花女子大学、韓国で家族問題に取り組んでいる弁護士事務所、挺身対策協議会に
行ってきました。
写真は大学。フランス人がデザインした図書館等です。大学内にスタバやレストランがあり、
お洒落でした。
今日から6日まで、仙台弁護士会の両性の平等委員会の有志メンバーで
慰安婦問題や女性の人権問題・家族問題の調査等のため、
韓国視察に行ってきます。
韓国では離婚後も共同親権であったり、協議離婚に司法が関与したり、
日本とは異なる制度ですので、色々と勉強してきたいと思っています。
2013年5月から、約3年半、毎日続けてきたブログですので、
ちょっと残念ですが、3日間お休みします。
海外でもブログが出来たら更新するかもしれませんが・・。
そのため、予約フォームのお返事は7日以降となります。
スズラン法律事務所自体は通常営業しておりますので、
相談予約の方は、事務所にお電話(022-393-9438)いただきますよう、
お願い申し上げます。
昨日、弁護士会において、会員対象とした、ストーカー問題研修会が開かれました。
県警の県民安全対策課による講義と事例報告でしたが、
私からも、過去に担当したストーカー事件の事例報告をさせていただきました。
ストーカー行為の対象者は、直接好意等を向けられている当事者に限りません。
「当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象者であるので、
ストーカー被害を受けている当事者の職場の上司、友人、シェルター職員も
該当します。
そして、ストーカー被害を受けている当事者の代理人として活動する弁護士も、
対象者になり得ます。
ストーカー行為は、被害者本人のみならず、周囲の親しい人間や支援者に
及ぶことがあります。被害が拡大し、精神的ダメージも大きく
危険性も高まりますので、早期に警察・弁護士への相談をおすすめします。