今日は審判のため登米出張でした。
仙台家裁の支部は、大河原・古川・石巻・登米・気仙沼にあります。
仙台家裁本庁には常に裁判官がいるので、毎日、裁判開廷日となっています。
しかし、各支部においては、毎日裁判所に裁判官がいるわけではないため、
裁判開廷の曜日が決まっています。
ちなみに、登米支部は毎週月・火が開廷日となっています。
今日は、青葉区役所の法律相談担当です。
各区役所において、無料法律相談を行っております。
相談時間は30分以内、同一内容の相談は一人1回まで、事前予約が必要となります。
各区役所において、開催曜日が異なりますので、
各区の区民生活課にお問合せください。
法事で東京方面にまたもや行ってきました。
写真は、東京の両国の「回向院」にある、鼠小僧次郎吉のお墓です。
墓石を削って持っていると、金運アップになるそうです。
手前にある白い石が、削り専用の墓石です。
来週6月3日・4日、仙台朝市ビルにて
女性のための離婚ホットライン、が開かれます。
13時から(15時受付終了)まで、女性相談員・女性弁護士による
無料面談相談が行われます。
私は6月3日金曜日の午後担当いたします。
離婚問題に詳しい女性相談員と女性弁護士による面談相談を受ける機会は
ないですので、ぜひ、離婚問題で悩まれている女性はこの機会をご利用ください。
問い合わせ先は、022-213-9633。
なお、事前予約不要です。
ヤフーのトップニュースにも、
昨日、私が参加したシンポジウム「AV強要被害の被害根絶を目指して」についての
記事が載っていました。
法の無知につけこんで契約書を書かせ、AV出演と後から知らせて断ると
契約違反だから違約金を何百万円払えと言って、
断れなくする等の被害実態を初めて知りました。
消費者被害の手口と同じであることや、求人詐欺の手口などとの類似性の指摘に、
なるほど、と思いました。
自由意思に基づいて契約をして出演している方も当然いらっしゃいますが、
断りたくても断れなかったと泣いて訴える人もいるということ、
そうであれば、何らかの法規制による被害救済は必要になるだろうと思います。
今日の夜、参議院議員会館にて行われる、
ヒューマンライツナウ主催の
「AV出演強要被害の被害根絶を目指して」との院内シンポジウムに
参加するため、急きょ東京出張となりました。
AV出演を強要されるという被害報告がなされているということは
ニュース等で聞いていましたが、仙台でも被害相談があると知り、
東京の話だろうと思っていたので、驚きましたし、勉強の必要性を感じます。
昨日、刑事司法改革関連法が成立しました。
主な内容として、特定の事件におきまして
取り調べの録音・録画といった可視化が義務づけられました。
また、捜査手法として、いわゆる司法取引も導入されました。
裁判員裁判などの対象事件が限られてはいますが、
可視化については、ようやく一歩進んだものと考えられます。
先日発生した、アイドル活動をしていた女性の刺傷事件について、
加害者はTwitterなどのSNSにおいて、被害者に対して執拗な書き込みをしていたと
報道されています。
現行のストーカー規制法において、
電子メールの送信は取締対象行為となっていますが、
TwitterやFacebook、インスタグラムといったSNSへの書き込みは
規制対象に含まれていません。
Twitterで面会や交際要求などがなされている場合には、
「メール送信」には該当しなくても、他の条文に基づいて
ストーカー規制法の対象行為に当たるとして
ストーカー規制法を適用することも可能な場合があります。
ただ、より直接的に、SNSへの書き込みも規制対象とすることが
時代に合っていると思われます。
ヤフーニュースで、飼い主もペットも高齢化して、
老老介護が広がっており、老健老猫ホームの新設が相次ぐ旨の記事が載っていました。
群馬の水上温泉では、廃業したホテルを再利用した老犬介護ホームがあるそうで、
大浴場を使って犬を洗っている写真が載っており
廃ホテルに、そういう利用方法があるのか!と感心しました。
飼い主が高齢となって自分では面倒を見られなくなったからとの理由で
ボランティア団体に預かって欲しいとの連絡がくることが多いと聞きました。
自分が高齢となったとき・亡くなった後、費用も含めてペットをどうするのかを、
飼い主としてはキチンと考えて備えておくべきです。
高齢者のペット問題については、今後ますます問題が増えると思いますので、
検討していきたいと思います。
離婚調停において、調停期日の始めと終わりに、双方当事者同席の上で、
手続きの説明や進行予定などの確認等をするとの運用が
家事事件手続法施行後から、東京家裁などで行われています。
仙台家裁でも、今年度から、同様の運用になりそうな動きがあったのですが、
特にDV事件においては、双方同席する運用は慎重に進めることになりました。
身体的DVはもちろんのこと、精神的DV等を受けている方が、
相手と顔を合わせることは非常に負担です。
調停申立時に、進行に関する照会書を提出するのですが、
その照会書には、裁判所への要望を記載する欄があります。
代理人をつけずに、本人だけで調停を申し立てる方の場合、
相手と顔を合わせたくない事情を記載することを忘れないよう注意して下さい。
ヤフーニュースに、ペットショップで売れ残った子犬などを引き取る
「犬の引き取り屋」ビジネスについて載っていました。
動物愛護法35条により、各自治体は、犬猫等販売業者から犬猫の引き取りを
求められたとき、原則拒否出来るとなっています。
安易な犬猫遺棄を防止することが趣旨でした。
ただ、繁殖制限などの規制はないため、ペットショップや繁殖業者が
引き取ってほしいと考える犬猫の数は変わらず、
自治体が引き取れないことから、このようなビジネスが活性化しているそうです。
「犬の引き取り屋」によって、命が助かり、可愛がられている犬猫も多くいるとは
思いますが、そもそも「引き取り屋」というビジネスが成り立ってしまうこと自体が
問題と思います。
熊本県益城町総合体育館の敷地内に、熊本地震の被災者のために、
ペット専用の預かり施設がオープンするそうです。
60個のケージに、クーラー完備だそうです。
震災のとき、動物は二の次・三の次と扱われがちですが、
飼い主にとって、ペットも家族です。
とはいえども、避難所での避難生活は、色んな考えの方との共同生活ですので、
いくら「家族」と飼い主が考えていても、鳴き声や臭いなどありますし、
体育館内にペットを連れ込むことについては反対の意見も多いと思います。
ペット預かりとの体制がしっかりと採られた上で、
体育館内への連れ込み禁止というルールを作ることは良いことと思います。
今日は、山形県立保健医療大学において
大学生対象に、ハラスメント防止研修の講師を担当するために山形出張です。
ある大学のハラスメント相談員から聞いたところによれば、
新しい環境になって、まだ関係性がキチンと出来ていない時期だからなのか、
4月5月は、ハラスメントの相談が多いそうです。
今日、NHKのクローズアップ現代では、警視庁のDV対策チームの密着を
特集するようです。
宮城県警では、平成27年に、DV・ストーカー対策を専門とする部署として
県民安全対策課が新設されました。
特に、ストーカー事件の場合は、警察への相談を最優先していただきたいと思います。
今年の夏の参議院選挙から、
18歳・19歳も選挙権を行使することが出来るようになりました。
昨日のニュースで、世論調査の結果、
投票に行く・たぶん行くと答えた18歳19歳は66%であり
成人の86%よりも低かったそうです。
調査の段階で66%ですので、実際はもっと低い投票率になるのではと思います。
自分たちの意見表明の機会ですので、ぜひ投票して欲しいものです。
今日は裁判のため大河原でした。
時間を見誤っていたため、危うく仙台から大河原までタクシーで
行かざるを得ないところでした。
裁判期日の見込み時間をたとえば30分くらいと思っていたところ、
1時間かかってしまったりということは、たまにあります。
余裕をもってスケジュール管理をしなければと分かっているのに、
年に何回か失敗してしまいます・・・。
いまだ余震が続いていますが、熊本地震の影響により、
熊本県内で、約1000件の裁判が期日変更や取り消しとなっているそうです。
東日本大震災のときも、裁判期日変更や取り消しが多数ありました。
当時、3月14日の月曜日に東京の裁判所での電話会議の期日が入っていたので、
もしかしたら期日維持かと思い、自宅の電話も繋がらず、携帯も充電切れだったので、苦労しながら事務所に行ったのを覚えています。
当然のように期日はありませんでしたが。
民事事件において、裁判所に証拠として文書を提出する際、
「証拠説明書」というものも提出します。
これは、提出する証拠文書によって、何を立証しようとしているのか・
その証拠の作成者は誰なのか・いつ作られた証拠なのか等を
明らかにするためのもので、
裁判の充実・迅速、争点整理の実効性の確保を目的としています。
証拠の文書から、立証趣旨や作成者等が明らかな場合には提出しなくても良いと
民事訴訟法規則では定められていますが、大抵は提出を求められます。
先日、過去に保護命令が出ていた離婚事件の依頼者の引っ越しに立ち会いました。
保護命令のうち、退去命令が出ている場合、
引っ越しの際には警察官が立ち会ってくれるようです。
退去命令までは出ておらず、接近禁止命令にとどまる場合には、
引っ越し作業に警察官は立ち会ってくれませんが、
周囲の巡回等はしてくれるそうです。