自己破産をする場合、車を保有し続けることが出来るかという
ご相談を受けることがあります。
自動車ローンが残っているかどうか、何年式の車かによって異なりますが、
前者のローンが残っている場合、ローン会社が車を引き揚げるのが通常です。
今日は自動車ローン引き揚げの立ち合いのため、千葉県に行ってきました。
基本は、車を使っていた依頼者に立ち合いしてもらいます。
ただ、今回は、依頼者が関東に自動車を置いてきてしまい、
ご本人が行くことが出来なかったため、例外的に私が立ち会うこととなりました。
今日は日弁連子ども委員会のため東京出張です。
仙台駅前のさくらの百貨店が破産申立てをしたとのニュースを聞き、
驚くとともに、閑散としていたので来る時が来たかという思いでした。
丸光・ビブレと懐かしい思い出がありますし、どこか別資本に買い取っていただき、
駅前がシャッタービルとならないように、仙台市民としては純粋に思います。
今日は仙台弁護士会の定期総会でした。
年1回行われるもので、予算や役員人事などを決議する大事な総会です。
庶務委員会という委員会に入っていると、
定期総会などの裏方的作業をすることになります。
私は、去年・今年度と連続して庶務委員ですが、
去年は議事録作成の係でしたので質疑応答などのパソコン打ち込みが大変でしたが、
今年は定足数を満たしているか数える係でしたので、余裕な気持ちで出席できました。
今日2月24日金曜日は、第1回プレミアムフライデーです。
従業員の終業時間を早めて買い物等をしやすくする取り組みです。
経済産業省HPによれば
『個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、
そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
といった効果につなげていく取り組み』
だそうです。
早く帰れるならば家でゆっくり休みたいと思ってしまいますが、
消費を促す効果がどれくらいあるのでしょうかね。
離婚調停は弁護士が就いていても
当事者が出席しなければ成立させることが出来ません。
もっとも、遠方であったり、諸事情でどうしても出席できないけれども、
離婚条件について双方合意をしているという場合、「調停に代わる審判」というものを
裁判所は下すことが出来ます。
これは2週間以内に異議があると効力を失うのですが、
異議の見込みがない場合には円滑に解決できるので有用な手続きです。
今まで何度か「調停に代わる審判」を経験したことありますが、
たとえば、離婚調停において、離婚・慰謝料等すべてが期日前に合意出来ていて、
あとは調停日に成立を宣言するだけというとき、
相手方が体調不良で欠席ということがありました。
期日を改めて設定すると、離婚成立が遅くなるため、
調停に代わる審判によって離婚成立、となったことがあります。
今日は一日古川出張です。
今日は、2月22日でにゃーにゃーにゃーということで猫の日だそうです。
以前も宣伝いたしましたが、
3月4日10時からぶらんどーむ一番町アーケードにて
『ねこフェスタ』が開かれます。
私たちハーモニーも動物問題に関する法律相談ということで参加いたします。
13時~15時までハーモニーメンバーがいますので、お声がけいただければと
思います。
弁護士費用を一括あるいは短期分割で支払うことが難しい方の場合、
法テラスという弁護士費用を立て替えてくれる機関を利用することで
弁護士費用の長期かつ低額分割が可能となります。
もっとも、生活保護受給者の場合は長期分割の支払いですら難しいかと思います。
そのような場合、法テラスにおいて分割払いの猶予(免除)という制度もあります。
法テラスを利用できる要件を満たすかどうか等もご説明いたしますので、
ぜひ安心してご相談ください。
離婚届や婚姻届は、届け出をするときに婚姻・離婚意思が必要となります。
もっとも、勝手に届を出されてしまった場合、意思がなかったとしても
役所は受け付けます。そのため、無効とするためには、
婚姻無効・離婚無効確認を裁判所で求めなければならず、
非常に手間がかかります。
そのため、婚姻届・離婚届の不受理届といったものを役所に出しておけば、
勝手に出されてどうしようという心配がなくなりますので、
不安な場合には不受理届の提出もご検討ください。
刑事事件をしばらくやっていないと、基本的な手続き等も忘れてしまいますので、
備忘録的な記事です。
勾留決定がされた場合、不服だということで準抗告というものを出すことが出来ます。
この準抗告申立書の提出先については、刑訴法429条に規定されています。
簡易裁判所の裁判官が勾留決定をした場合には、地裁に対して、
その他の裁判官が勾留決定をした場合にはその裁判官所属の裁判所に対して、
準抗告申立書を提出することになります。
今日のヤフーニュースに、
警察によるストーカー加害者に対する治療・カウンセリングの
働きかけに対して、拒否者が60%超と多いという記事が載っていました。
拒否の理由が「自分は病気ではない」といった理由、経済的理由が多いそうです。
異常な執着心・依存心などを克服するためにはカウンセリングは有用と思いますが、
加害者自身が自分の行動・気持ちの問題点に気づかないと難しいですよね。
先日の鹿児島の集会において、福岡において数多くの少年を受け入れてきた
ガソリンスタンド複数経営している協力雇用主である野口氏の講演を聞きました。
非行少年などの更生を支えるためには働き口というのは非常に重要です。
そのような少年らに対する就労支援対策の一つとして、
協力雇用主制度というものがあります。
協力雇用主とは、そのような背景事情を理解して雇用する方々です。
2月11日・12日に鹿児島にて行われる、
全国付添人経験交流集会というものに出席するため、今日から鹿児島入りです。
東京から鹿児島に行けばよかったのですが、
仙台空港に固執してしまい、仙台から伊丹経由で福岡という
時間がかかる行き方を選んでしまい後悔です・・。
今日のヤフーニュースに被害児童168人の児童ポルノ事件で
ネットを通じて知り合った児童ポルノ愛好家が逮捕された、
との記事が載っていました。
児童ポルノ事件の弁護人を担当したことが複数回ありますが、
母親が自分の子供の写真を・・というケースでした。
母親としては軽い気持ちであっても、児童虐待の行為ですし、
子供にとっては、ネットで出回ったら回収不可能、精神的な問題、
と回復し難い重大な影響を与えます。
今回も168名という多数の被害児童がいますが、
今まで誰にも言えなかったのでしょうし、心理的影響が心配です。
今日は成年後見人の関係で福島出張です。
成年後見人は被成年後見人ご本人の財産を管理する必要がありますが
預貯金の名義変更をして、本人の預貯金を成年後見人の管理下に置くことになります。
銀行によって取り扱いがそれぞれですが、
本人名義の預貯金を、成年後見人に名義変更をするためには
直接支店に行って手続きをしなければならない場合があります。
今回は福島県というお隣なので助かりましたが、
九州でも直接窓口での手続きが必須となると、かなり大変ですね・・。
今日の河北新報に、台湾において犬猫殺処分を全面的に廃止となったとの
記事が載っていました。
台湾において2年前に、犬猫殺処分廃止の法律が規定され、
2年間は準備期間を経ての今回の実施となったそうです。
アジアではインドに続いて2番目の導入だそうです。
インドでは野良犬が多いイメージですが、
国をあげて殺処分廃止となっているとは知りませんでした。
ただ、インドで野良犬がウロウロしているイメージのように、台湾でも、
殺処分廃止とすることでの野良犬等の増加の懸念も指摘されていました。
3月4日10時から、一番町アーケードにて
「ねこフェスタ」が開催されます。
譲渡猫の情報や猫グッズの販売などが行われます。
私たちハーモニーもチラシを置かせていただき、
また、13時から15時には、動物問題に関する法律相談があれば
ハーモニーメンバーが随時相談も受け付けます。
詳細は次のとおりです。ゼヒ皆さま足をお運びください。
↓
日時:2017年3月4日(土)10:00〜17:00 ※雨天決行
場所:仙台市中心部 ぶらんどーむ一番町アーケード内路上
主催:猫専門またたび堂
協力:仙台市健康福祉局保健衛生部動物管理センター「アニパル仙台」
仙台市中心部商店街活性化パートナーシップ準備協議会
ヒューモスパーク1番町、他各協賛店舗
河北新報のネットニュースに、
宮城県内の小学校に猫の切断死骸が置かれていたとの事件が載っていました。
動物愛護法違反の疑いで捜査しているとのことですが、
愛護動物を虐待した者は2年以下の懲役または200万円以下の罰金になると
動物愛護法44条1項に規定されています。
個人的にはより厳罰化すべきと思いますが、動物虐待が
人間に対する殺傷事件に繋がることも少なくありません。
動物虐待は決して見過ごすことが出来ない犯罪です。
先日、最高裁において、相続税の節税を目的とした養子縁組を無効とした
高裁判決を破棄する判決が出ました。
養子縁組は縁組をする意思が必要です。縁組の意思がない場合には、
民法802条より無効となります。
今回は、養子縁組をして相続人の数が増加させることでの節税効果を
発生させることを動機として養子縁組をしたケースであり、
節税の動機と縁組の意思は併存するとして、「縁組の意思がないとき」には
該当しない、と判断しました。
グーグルにおいて、名前を入れると
過去の逮捕されたときの報道内容が表示されるのがプライバシー侵害だとして、
削除を求めていた抗告審において、
最高裁は、
①事実の性質および内容
②その者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲と被害の程度
③その者の社会的地位や影響力、
④記事の目的や意義
⑤記事掲載時の社会的状況とその後の変化
⑥記事において事実を記載する必要性
などを
事実が公表されない法的利益と比較考慮して、
個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる、
との判断基準を示しました。
そのうえで、本件においては、児童買春という被疑事実に基づき逮捕された
とのケースだったようで、社会的に強い非難対象の事件で、
今なお公共の利害に関する事柄であるなどと述べて、削除を認めませんでした。