今日は週末・月末・年度末、というとで、
あっという間に今年も4分の1が終わりました。
弁護士業務の繁忙期と閑散期はいつかと聞かれることがありますが、
裁判は3月下旬と4月上旬はあまり入らないので、
裁判所に行くことが少ないという意味では、今の時期が
少し余裕がある時期かと思います。
「殺すぞ」「死ね」など、他者に向けた攻撃的な言葉が
精神的DV(言葉の暴力)になるというのは非常に分かりやすいかと思います。
一方、己自身に攻撃を向ける言葉である
「死んでやる」「自殺してやる」という言葉を発する方も多くいます。
自分に対して直接危害を加えることを告知する内容ではないとして、
このような言葉を暴力と認識していない被害者がたまにいらっしゃいます。
しかし、こういった言葉を言われれば、どのような気持ちになるでしょうか。
止めざるをえなかったり、本当に亡くなったら私のせいかも・どうしようと
不安な気持ちになると思います。
このような不安な気持ちにさせる言葉は、
脅し文句であり、精神的DVの典型的な言葉の一つです。
今日は法テラス相談担当日でした。
法テラスのHPを見ると、相談予約状況を見ることが出来ます。
(さきほど何気なく見て、はじめて知りました・・)
相談は予約制です。
当事務所でも、相談料につき法テラスを利用できます。
当事務所の弁護士との相談日時が合わない場合には、
法テラス事務所での相談も検討するとよいかと思います。
今日のヤフーニュースに
相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式につき
1枚の証明書にまとめる、法定相続情報証明制度を5月下旬から開始する
とことを法務大臣が閣議で発表したと記事が載っていました。
戸籍謄本を集めるのは費用も時間もかかり、結構大変ですが
それが1枚の証明書にまとまるのなら
相続人にとっては非常にメリットだと思います。
去年の秋に日弁連が、新養育費算定表を発表しました。
養育費の金額について、双方に争いがある場合、
裁判所は算定表というものを用います。
算定表というのは、計算式に基づき、それをわかり易く表にしたものですが、
今回の日弁連発表の算定表は、最新の税法・最近の統計により
様々な計算を見直したものであり、より現代の現実に即したものとなっています。
この算定表に基づいて計算すると、現在の算定表よりも養育費が高くなります。
もっとも、まだ裁判所は、この新しい算定表を採用していないようですので
この新しい算定表に基づく請求は、まだ認められないであろうというのが現状です。
たまにニュースで話題になりますが、
高齢者の介護施設における職員による虐待について
平成27年度408件であったとの厚労省の結果が報道されていました。
身体的虐待が最も多く、心理的虐待、介護放棄と続く結果だったそうです。
児童虐待では、心理的虐待が最も多く、次に身体的虐待・ネグレクト
という順ですが、あくまで認知された件数なので、
表に上がっていない虐待も多くあるかとは思います。
厚労省による、自死対策に関する全国意識調査の結果が公表されました。
本気で自殺したいと思ったことがあるとの回答者が23.6%で
前年度と比較して、横ばいだそうです。
今後の自死対策については、
周囲の人に助けを求めることが恥ずかしくないことや
ストレスへの対処方法を知ることを具体的に学ぶべきとの項目への
賛同が多い結果だったそうです。
誰かに助けを求めることへの戸惑い、というのはよく耳にしますが、
一人で悩んでも、なかなか良い解決方法は見つかりません。
死にたいくらい辛い気持ち・悩みを抱えているけれども
どこに相談をしたらいいか分からない場合、
自死予防のための各専門家による顔の見えるネットワークである
『みやぎの萩ネットワーク(参照HP)』の誰かに相談してみるというのも
選択肢に入れていただくと良いと思います。
今日は、仙台市主催の生活困りごとと心の健康相談会の法律相談担当でした。
年に2回開催されるのですが、いつも相談数は比較的多いかと思います。
以前もブログに書きましたが、夜間にアエルで行っている、
仙台市主催の、仕事とこころの相談会は、
相談数が少なく、非常にもったいないと思っています。
平日昼間は相談に行くことが出来ず、悩んで精神的に落ち込んでいる方は
来年度の日程が未定のため、日程をお知らせすることが出来ませんが、
市政だよりをチェックしてみてください。
今日は仙台市主催の「無料法律相談とこころの健康相談会」の相談担当です。
今年度は今日で終わりですが、来年度も開催予定です。
月1で行われ、事前予約制ですので、
相談希望の方は、仙台市HPや市政だより、
事業受託団体である、いのちの電話HP等にて
4月以降の予定をチェックしてみてください。
職場での旧姓使用を認めないのは人格権侵害であるとする裁判が
東京で行われていましたが、東京高裁にて和解成立したと
ヤフーニュースに載っていました。
報道レベルでしか把握していませんが、東京地裁が、
旧姓使用が社会で根付いているとは言えない、と判断していたそうです。
時代遅れの判断と思っていましたが、
今般、旧姓使用を認める内容で和解成立したそうです。
今日は弁護士会において、精神科医の先生をお招きして
セクハラ・パワハラ防止学習会が開催され、
うつ病の症状や実際の治療方法等を聞くことが出来ました。
弁護士業務を行う中で、気分障害や統合失調症など、何らかの精神疾患を
有している依頼者・相手方と接する機会は非常に多いです。
うつ病とは、など基本的なことが分かっていないと接し方に間違いが出てしまうかも
しれませんので、精神科医の先生からの説明は非常に勉強になるものでした。
今日、最高裁において、
警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両にGPSをつけた捜査について
令状が必要な強制捜査であるとして、令状なしの捜査は違法との
判断を下しました。
GPS捜査は、個人が権力によってプライベートな領域を侵害されない権利を
侵害する強制捜査であることから、令状が必要であるとの初判断です。
なお、立法措置を言及したとのことなので、
GPSに関しての刑訴法等の改正の動きが考えられます。
恋人からの暴力・暴言(デートDV)を経験したことのある10代の女性が
44%経験しているとのNPOらによる調査報告結果が
ヤフーに載っていました。
同居している交際相手からの暴力は、DV防止法の保護命令等の対象となりますが、
結婚しておらず同居していない場合には、対象となりません。
対象とならずとも、交際相手からの暴力・暴言は多いと言われていましたが、
今回の調査結果によって、10代は半数近くが経験していることが分かりました。
特に10代ですと、DVなのかということも分からず、
またDVと分かっても誰にどう相談していいのか分からないと
表に出ないことが多いのではないかと思いますが、安心してご相談ください。
今日は、仙台市主催の「仕事とこころの相談会」の担当日です。
仙台市HPでも探せないので、大々的には宣伝していないようですが、
こころの健康相談をした方のうち、心理士や弁護士・司法書士といった
専門家への相談が適していると判断された場合に、
この相談会をご紹介されるのだと思います。
日々の生活・仕事における悩みによって、こころに違和感がある方、
仙台市の精神保健福祉相談や精神保健福祉総合センター「はーとぽーと」
への相談をご検討ください。
韓国には憲法裁判所というのがあります。憲法裁判所で、今日、パク・クネ大統領の罷免を認める決定が言い渡されたと報道されていました。
日本の裁判所では法服(裁判官の服)は黒ですが、韓国憲法裁判所では法服が赤色でビロードっぽい素材でした。
FNNニュースで、猫屋敷において強制執行(明け渡し)が行われた
とのニュースが報道されていました。
大量のゴミと大量の猫。1年以上家賃未払いにより、明け渡せとの
強制執行が行われたそうです。
床がトイレといった不衛生な状態であり、死んだ猫も複数見つかったそうですが、
賃借人は沢山の猫を連れて家を出て行ってしまったそう。
適切な給餌・衛生を保つこと等が出来ていなければ、飼い主とは言えません。
また別の場所で同じことを繰り返すのか、結局無理となって野良猫として
野に放つのか、動物を飼う資格がないと思います。
内縁関係の夫婦は、法律上の夫婦と同じような権利義務を有しており、
同居・扶助義務などが発生します。
内縁関係解消した場合には慰謝料の支払い義務が発生する場合もあります。
一方で内縁関係と同じような生活形態として、同棲があります。
内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活をして社会的にも夫婦と認められているが
婚姻届けを出していない関係です。
同棲とは、婚姻の意思をもっての共同生活ではないため、
内縁関係の夫婦のような権利義務は発生しません。
将来結婚しようね、と言って同棲することはよくあることとは思いますが、
そのような言葉は、交際中であれば、夢物語のように語ることもありますので
その言葉があったからと言って、内縁関係が直ちに認められるものではありません。
他の人から見ても夫婦と見られるような生活かどうか、
二人が事実上夫婦のように相手を扱っていたか等によって
単なる同棲なのか、内縁なのかの判断が異なります。
性犯罪の厳罰化などを規定した刑法改正案が閣議決定されたそうです。
強姦罪や強制わいせつ罪は被害者の告訴がないと起訴することが出来ない
親告罪となっていますが、それを削除するそうです。
つまり被害者の告訴がなくても、強姦罪等を起訴することが出来るように
する改正内容となっています。
今日は青葉区役所の福祉事務所における法律相談担当でした。
福祉事務所とは、生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、
身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護や育成等に関する事務を
行う事務所です。
今日は一番町ねこフェスタに
ハーモニーも参加いたしました。
数件法律相談もありましたが、
動物に関する法律相談は
コレだ!という答えが出ずに、
ご相談者と共に悩み考えることが
多いかと思います。
法律的な解決では真の解決が出来ない
場合も多々ありますが、
まずはハーモニーにご相談いただければ
と思います。
ハーモニーへの相談窓口は
スズラン法律事務所の
弁護士大久保が担当ですので、
お電話・予約フォームからのお問い合わせ、よろしくお願いいたします。
今日は宮城県子ども虐待対策連絡協議会に出席してきました。
虐待の防止や早期発見のために作られている各地のネットワークがを
総合的に調整するためというのが協議会の目的となっています。
協議会後の研修においては、市町村の在宅支援について、
子どもの虹情報研修センター所長の川崎先生の講演がありました。