2017年7月~仙台・女性弁護士大久保さやかのブログ記事

夏季休業のお知らせ

スズラン法律事務所は、8月14日・15日とお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

なお、予約フォームからのご予約は可能ですが、返信はメールのみと

させていただきますので、パソコンからのメール受信をご確認ください。

今日の柴わんこ

 

 

邪魔な場所で寝ていたので動かそうとしたら、

前足で椅子の足を掴んで抵抗していました。

ワンファミリー仙台の電話法律相談

NPOワンファミリー仙台では、生活困窮者のための相談事業として

毎週金曜日午後1時から4時まで、電話での法律相談を行っています。

私も昨日担当でしたが、それなりの件数が毎週くるようです。

電話番号は、022-398-9854です。

当番弁護士

今日は当番弁護士の担当日で、少し遠いところに行っていました。

365日、弁護士会では一日数人の当番弁護士が待機しており、

要請があれば、費用負担なく、被疑者等に会いに行きます。

古川へ

今日は古川にて仕事でした。

徐々に新しいお店が出来て発展しているように見えます。

猫とマダニ

昨日のニュースで、野良猫にかまれて、マダニが媒介するウイルス性の病気にかかっての

死亡事例があったこと、世界で初であること、が報道されていました。

マダニにかまれて発症するウイルス性の病気(SFTS)は致死率20%だそうです。

 

不妊去勢手術のために、野良猫を捕獲することもあるとは思いますが、

素手でせずに、捕獲器やネットを使うことが大事だなと思いました。

自己破産の免責不許可事由⑩

免責不許可事由の10番目として

「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、

それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 (以下略) 」
と規定されています(破産法252条10号)。
自己破産を一回行ったものが7年以内に再度自己破産をする場合です。
これが、意外といらっしゃいます。
よく借り入れが出来るなと思いますが、2回目の自己破産については、
1回目との違いやその後の生活状況等を裁判所に丁寧に説明する必要があります。

南三陸へ

今日は、志津川湾が

ラムサール条約登録を目指しているとのことから、

環境委員会において視察調査のため、南三陸町へ行ってきました。

 

 

 

 

志津川湾は、暖流・寒流がぶつかり合うことで、

コンブやアマモなどの海藻が豊富にある藻場です。

この藻場の一部がウニによって食べられて磯焼けという状態となっているそうです。

 

さんさ食堂にて、キラキラ丼を食べましたが、磯焼けの要因の一つのウニは、

採ってドンドン食べてしまえば、という簡単な話ではないようです。

今日の柴わんこ

起きぬけの寝ぼけ眼の柴わんこ。
起きぬけの寝ぼけ眼の柴わんこ。

白石へ

今日は、法テラス主催の「弁護士による、離婚で損をしないためのやさしい法律講座」

および相談会のため、白石でした。

 

2回目の企画なのですが、いつもなかなか人が集まらず残念です。

今後も、宮城県内にて実施していく予定です。

法テラス宮城や当事務所のHP等にて告知いたしますので、お近くの方は是非ご参加ください。

自己破産の免責不許可事由⑨

免責不許可事由の9番目として

「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は

保全管理人代理の職務を妨害したこと。 」が規定されています(破産法252条9号)。

 

この条文では、「保全管理人」という者が登場します。

自己破産を申し立てると、財産状況等によって、破産管財人が選任され、

破産管財人が債務者の財産を管理等します。

 

ただし、債務者が法人であり、債務者の財産確保のために必要と認める時等には、

保全管理命令が発令され、文字通り財産を「保全管理」する者が

選任されることがあります(破産法91条)。

 

教育ネグレクト

今日は石巻にて、宮城県からの委託事業であり、

NPOチャイルドラインみやぎが行っている、サポートセンター支援業務のセミナーで

「教育ネグレクト」とのタイトルで講師を務めさせていただきました。

 

チャイルドラインみやぎは、18歳までの子どもがかける電話相談も行っています。

人間関係や心の問題など、様々な子どもからのSOS電話が掛かってくるそうです。

月200件くらい電話があるそうで(同一人物も複数あると思いますが)、

SOSを言える場所があるだけでも救われるのではと思います。

離婚で損しないためのやさしい法律講座

今週末の7月22日13時から、白石中央公民館にて、法テラス主催の講座

「離婚で損しないためのやさしい法律講座」を開催いたします。

 

13時から14時まで、離婚を考えている方々にとっては役に立つと思われる

お話をさせていただきたいと思います。

また、14時15分からは法律相談も実施いたします。

 

講演も相談も、まだまだ枠が余っていますので、

白石周辺にお住まいの方あるいはその他の地域の方も含め、

ぜひご参加ください。

 

詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。

自己破産の免責不許可事由⑧

免責不許可事由の8番目として

「破産手続において裁判所が行う調査において、

説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 」と規定されています(破産法252条8号)。

 

裁判所からの説明を拒否する方は、あまりいらっしゃらないと思いますが、

虚偽説明はたまにあります。

虚偽説明を最後まで通すことは不可能と思っていただいた方が良いです。

 

私も、自己破産事件において、この虚偽説明を経験したことがあります。

虚偽を通せると思っている(思いたい)のはご本人のみで、

申立人代理人も管財人も裁判所も、全員が違和感に気づきます。

せっかく自己破産申し立てたのに、虚偽を述べて免責されないのは

手続をした意味がなく、勿体ないと思います。

今日の柴わんこ

 

 

暑い三連休でした。

柴わんこも、お散歩中に座り込んでしまいました。

 

暑かったり色々あってで、

数年に及ぶブログ毎日更新記録が昨日

途絶えてしまいました・・。

藤井四段にしろ則本投手にしろ、

記録はいずれ終わるものですしね(比べるのも何ですが・・)。

今日の柴わんこ

机と壁に挟まれて。
机と壁に挟まれて。

気仙沼へ

今日は期日のため、気仙沼出張です。

今年2回目の気仙沼訪問です。

気仙沼駅まで高速バスで行くと約2時間半かかりますが、やはり遠いですね。

 

略式起訴

今日の河北新報に、電通の違法残業事件において、労基法違反罪で電通を「略式起訴」したことに対して、

裁判所が、略式命令は不相当として、正式裁判を開くことを決定したとの記事が載っていました。

 

「略式手続」とは、公開の正式裁判を行わずに、書面だけで手続きを行うものです。

略式手続が出来る要件としては、

簡裁管轄に属する事件であること、

100万円以下の罰金を科し得る事件であること、

そして略式手続きをとることに被疑者に異議がないこと、が必要とされます。

 

今回は、検察官が略式手続きによる起訴をしたところ、裁判所が、

正式な裁判で審理することが相当であるとして、略式命令を出さなかったようですが、

不相当とするケースは珍しいと思いますので、裁判所も今回の事件を重く見ているのではないでしょうか。

 

被災地におけるDV予防啓発講座

今日は多賀城市役所において、被災地におけるDV予防啓発講座の一環として、

「DVと離婚~離婚を考えたとき」と題して講義を行わせていただきました。

 

DVの一般論や離婚手続きについて等々をお話させていただきました。

DVサイクルについては、講義や相談などで話すたびに、このサイクルに取り込まれたら

緊張と緩和を繰り返すので精神的にもボロボロになり、確かに抜け出すのは大変だということを感じます。

改正組織犯罪処罰法が施行

本日11日、共謀罪の趣旨を盛り込んだ、改正組織犯罪処罰法が施行となりました。

どのように使われていくのか、今後注視してく必要があると思います。

古川へ

今日は調停のため古川出張です。

古川の民事裁判は毎週月・水が開廷日だそうです。

今日の柴わんこ

今日も暑い一日でした。
今日も暑い一日でした。

今日の柴わんこ

今日も暑い一日でした。朝の散歩時間がどんどん早くなっています・・。
今日も暑い一日でした。朝の散歩時間がどんどん早くなっています・・。

秋田へ

今日は東北弁護士連合会定期大会のため、秋田に行っていました。

秋田市は海に近いからなのか、仙台よりも大分涼しかったです。

自己破産の免責不許可事由⑦

免責不許可事由の7番目として

「虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる

債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。」

と規定されています(破産法252条7号)。

 

これも条文通りです。たとえば、すべての債権者を敢えて書かないなど、

実際の借入先を全てオープンにすることなく債権者一覧表を作成することが

該当します。

生活保護の扶養照会

生活保護の申請をすると、扶養義務者への扶養照会がなされます。

たとえば、親や子ども、兄弟等に対して、生活保護申請者を扶養することが出来るかということを

照会することとなります。

 

もっとも、扶養照会は例外なく一律に行っているわけではありません。

たとえばDVで夫から逃げている場合、

DV加害者である夫には扶養義務はありますが、夫に対して、

妻が生活保護申請をしていますという照会を掛けることはありません。

ただ、申請時に、保護課に対してその旨をちゃんと説明する必要はあります。

落とし物の所有権

ヤフーニュースに、約4200万円が廃棄物収集運搬会社敷地内にて廃棄物の中から発見された件で

持ち主が無事に見つかり返還されたとのニュースが載っていました。

 

民法240条によれば、遺失物は、公告をした後3か月以内に持ち主が判明しない場合、

それを拾った者が所有権を取得すると規定されています。

大河原へ

今日は大河原に出張でした。

裁判所内が工事中でしたがエレベーターを作るのかな、と。

古川・登米・石巻といった支部の裁判所にはエレベーターがありますが、

大河原にはなかったので、車いすや高齢の依頼者の時には

1階の部屋で調停を行ってもらっていましたが、やはり不便です。

今日の柴わんこ

 

 

今日はとても暑い一日です。

熱中症気味です・・。

今日の柴わんこ

 

 

サクランボの季節がやってきたと思ったら、

もう終わりがけ。

柴わんこは、サクランボには全く見向きもしません。