どこまでが相続人であるかとの範囲のご相談を受けることがあります。
配偶者がおらず、親が健在の場合には、親が相続人となります。
親が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人である兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、
兄弟姉妹の子ども、つまり姪・甥が代襲相続をして、法定相続人となります。
姪・甥もすでに亡くなっていたとしても、更にその下の子どもは
法定相続人とはなりません。
ちなみに、姪・甥の子どものことは、姪孫(てっそん)と言うそうです。
先週、ペット法塾主催の、動物愛護法改正に向けた院内集会が
衆議院会館会議室にて行われたため、
ハーモニーの活動を通じて感じた改正すべき点などを簡単に報告してきました。
平成25年施行の動物愛護法改正において、5年に1度見直すとなっていたため、
去年更なる改正がされると思っておりましたが、議論がまとまらなかったようで
今年平成31年に改正の見通しとなっています。
超党派の議連(犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟)による、
改正法案の骨子について議員らからの説明もあり、今国会での改正法案成立を
目指すとのことでした。
動物取扱業者の規制や基準に関してが非常に多い印象でしたが、
虐待犯罪への罰則強化などが改正の見通しのようです。