◆離婚事件に関する記事~仙台市の女性弁護士 大久保さやかのブログ~

宮城県仙台市の女性弁護士大久保さやかのブログ記事です。

離婚・DV事件に関する記事を載せています。

本ページに表示される数は限られているため、古い記事をお探しの場合は、

右の年代別ブログをご覧ください。

 

DV被害者の基礎年金番号

DV被害者が家を出た後、住民票を異動せざるを得なかったときには

住民票閲覧制限(いわゆる住民票ブロック)をするということは、

最近はよく知られているかと思います。

 

住民票・戸籍関係だけではなく、DV被害の証明があれば、基礎年金番号の変更も可能です。

基礎年金番号から新しい住所が漏れることがないように手続きすることもできます。

 

DVで悩んでいる方も安心してご相談ください。

離婚届

協議離婚のみならず、調停・訴訟において離婚成立した場合にも、戸籍の関係から

離婚届は提出しなければなりません。

 

離婚届は、各自治体のHPからもダウンロードできますが、A3用紙でなければなりません。

戸籍法施行規則59条により、離婚届は附録第13号様式によらなければならないとされています。

そして、附録第13号には、離婚届はA3であることが記載されているのです。

婚姻費用などの審判の確定

婚姻費用の調停において、互いの主張が折り合わないときには、

調停不成立となり、審判手続きに移行します。

 

調停では調停員が表立っての手続きですが、審判となると裁判官が直接出てきて判断されることになります。

 

その後、審判が出た場合、審判内容に不服であれば、2週間以内に不服申し立てをすることも出来ます。

不服申し立てがなく、2週間経過すれば、審判は確定となります。

 

相手方が支払わないので差押えをする際には、審判が確定している必要があります。

相手方が行方不明の離婚裁判

相手方が行方不明であると離婚できない、ということはありません。

行方不明であることを主張立証する必要はありますが、

訴状を送達したとみなす手続き(公示送達)があります。

 

ケースバイケースでしょうが、

尋問をすることもなく、第1回期日の1週間後に離婚を認める判決が

出たというケースもありますし、

相手方不在のまま、尋問を経たうえで判決が出たというケースもあります。

 

相手方が行方不明であっても離婚を進める手続きはありますので、

一生離婚できないんだなどと諦めずに、安心してご相談ください。

親権者を決めるポイント

離婚事件において、お子さんがいる場合、

親権者が最大の争点になることは多々あります。

 

親権者を決するポイントの一つとしては、今までの監護実績です。

これまで誰がどのような養育・監護をしてきているのかが重要です。

 

そうすると、お子さんが小さければ小さいほど、

お母さんの方が専業主婦、あるいは時短勤務等により子どもを

メインで見ていることが多いと思います。

親権は母親有利と言われることがありますが、

母親の方が子どもと一緒にいる時間が長い=養育実績があることが多いから、

そのように言われているのだと思います。

被災地におけるDV予防啓発講座

今日は多賀城市役所において、被災地におけるDV予防啓発講座の一環として、

「DVと離婚~離婚を考えたとき」と題して講義を行わせていただきました。

 

DVの一般論や離婚手続きについて等々をお話させていただきました。

DVサイクルについては、講義や相談などで話すたびに、このサイクルに取り込まれたら

緊張と緩和を繰り返すので精神的にもボロボロになり、確かに抜け出すのは大変だということを感じます。

DV・ストーカー・ハラスメント研修

昨日は弁護士会の会員向けの「DV・ストーカー・ハラスメント研修」が

開かれ、DV部分について講師担当をいたしました。

 

最近は保護命令が発令されている事件を受ける機会が減ったのですが、

申立てを検討しているとの相談を受けることはあります。

 

DV防止法の保護命令申し立ての発令要件は充たさないというケースの多くが、

身体的暴力ではなく精神的暴力のみという場合、

身体的暴力があっても1年前に1度だけのように危険の蓋然性がないと

判断されるであろう場合です。

 

精神的暴力のうち、ぶっ殺すなどの脅迫の言葉であれば別ですが、

バカ女・俺の言うことを聞け・俺を怒らせるな、と怒鳴る等の

暴言は、DV防止法の保護命令の発令要件を満たす暴力には該当しません。

養育費の支払い方法

養育費について、一括請求ということも、お互い合意すれば可能ですし、

認められた審判例もあります。

養育費一括支払いについては過去ブログにも記事載せました→参照記事

 

諸事情から一括請求を求めていた事件を担当していましたが、

そのとき調べたところ、一括請求を認めた審判例は、

支払義務者に資力があり、かつ海外に住んでいる者の場合といったように、

かなり例外的でかつ限定的な場面でしたので、

一般的には養育費の一括請求が認められることは難しいでしょう。

面会交流における事件

先月、面会交流時に、父親が子どもと無理心中したとの事件がありましたが、

先日のヤフーニュースに、被害者母の取材記事等が載っていました。

 

記事を読みますと、DVだったけれども子どもへの直接的暴力はなく

むしろ子どもは父親に懐いており、母親も面会に抵抗感はなかったそうです。

調停段階において安全性等をもっと確認していればと悔やむ言葉が

載っていました。

 

DVであることは面会交流の消極的条件になるとはいえ、

子どもに対し直接向けられていなければ、

それが仮に面前DVであったとしても、

面会障害事情とまで、大きくは見られていないのが現状だと思います。

 

この事件以降、面会交流を躊躇する同居親の声を耳にします。

安全性の確認といっても、調停でどこまで可能なのか・何を確認出来るのか、

困難な点が多いのではと思います。

暴走運転

離婚の相談において、夫が運転中に怒ると暴走運転をして恐怖を感じる、

ということをおっしゃる相談者は少なくありません。

 

命を預けているという状況、自動車という密室で逃げられない状況、ですので、

恐怖心を与える行動と思います。

頻度や至る経緯も関係はありますが、このような行為も精神的暴力と捉えることが出来ると思います。

 

これってDVに当たるのか分からないという場合も含めて、安心してご相談ください。

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慰謝料の算定要素

不倫による離婚、DVによる離婚など、

離婚原因を作った者に対して、離婚によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

 

慰謝料の相場は30万円~300万円くらいと非常に幅があるので

相場があるようでない状態です。

 

慰謝料の算定要素としては、一般的には、

①婚姻期間、②支払い側の資力、③有責性、④未成年者の子の有無

などを総合的に考慮することとなります。

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養育費終期が20歳までとなった場合

最近の大学進学率の高さから、養育費は大学卒業の22歳までと決めることも多いですが、

互いに合意出来ない場合には、原則的には20歳までとなります。

 

もっとも、養育費の支払いが終了となっていても、大学生のため経済的自立をしていない場合に、

親権者の収入だけでは学費等が不足するということもあります。

 

そのような場合、子どもから親に対して扶養料として請求することは法律上可能です。

親子などの直系血族や兄弟姉妹には扶養義務があるからです。

 

ただ、実際に大学生の子どもが、経済的に不安な場合は奨学金を検討するなどして、

親に対して扶養料請求をするケースは多くはないだろうとは思います。

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和解離婚

離婚の話が調停でまとまらない場合、離婚訴訟を提起することになります。

ただ、離婚訴訟をしても、途中で話し合い(和解)が検討されます。

 

離婚訴訟で最後まで争って判決まで行くことは、意外と少ないのではないかなと思います。

判決までいくケースも当然ありますが、和解離婚となるケースの方が多いです。

裁判官から離婚と言われるよりも、お互いに不満がありつつも、

それなりに納得して離婚合意するのが望ましいと思います。

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試行的面会交流

裁判所の一室を使って、今まで面会をしていなかった親子が面会交流を

実施することを試行的面会交流と言います。

 

いきなり第三者がいないところで面会をすることによる子どもへの影響の不安や

同居親自身の不安等から、試行的面会交流が実施されることがあります。

 

常に裁判所の一室を使って面会を実施したいと希望する親御さんもいらっしゃいますが、この試行的面会交流は何度も裁判所にて繰り返し行うものではありません。

子どもの心理的影響や反応等を調査するためのものであり、

また、慣らし面会のような意味合いがあるので、

何度も裁判所内にて行うことはあまりないと思います。

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言葉の暴力

「殺すぞ」「死ね」など、他者に向けた攻撃的な言葉が

精神的DV(言葉の暴力)になるというのは非常に分かりやすいかと思います。

 

一方、己自身に攻撃を向ける言葉である

「死んでやる」「自殺してやる」という言葉を発する方も多くいます。

 

自分に対して直接危害を加えることを告知する内容ではないとして、

このような言葉を暴力と認識していない被害者がたまにいらっしゃいます。

 

しかし、こういった言葉を言われれば、どのような気持ちになるでしょうか。

止めざるをえなかったり、本当に亡くなったら私のせいかも・どうしようと

不安な気持ちになると思います。

 

このような不安な気持ちにさせる言葉は、

脅し文句であり、精神的DVの典型的な言葉の一つです。

 

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新養育費算定表

去年の秋に日弁連が、新養育費算定表を発表しました。

養育費の金額について、双方に争いがある場合、

裁判所は算定表というものを用います。

 

算定表というのは、計算式に基づき、それをわかり易く表にしたものですが、

今回の日弁連発表の算定表は、最新の税法・最近の統計により

様々な計算を見直したものであり、より現代の現実に即したものとなっています。

 

この算定表に基づいて計算すると、現在の算定表よりも養育費が高くなります。

もっとも、まだ裁判所は、この新しい算定表を採用していないようですので

この新しい算定表に基づく請求は、まだ認められないであろうというのが現状です。

 

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調停に代わる審判

離婚調停は弁護士が就いていても

当事者が出席しなければ成立させることが出来ません。

もっとも、遠方であったり、諸事情でどうしても出席できないけれども、

離婚条件について双方合意をしているという場合、「調停に代わる審判」というものを

裁判所は下すことが出来ます。

これは2週間以内に異議があると効力を失うのですが、

異議の見込みがない場合には円滑に解決できるので有用な手続きです。

 

今まで何度か「調停に代わる審判」を経験したことありますが、

たとえば、離婚調停において、離婚・慰謝料等すべてが期日前に合意出来ていて、

あとは調停日に成立を宣言するだけというとき、

相手方が体調不良で欠席ということがありました。

期日を改めて設定すると、離婚成立が遅くなるため、

調停に代わる審判によって離婚成立、となったことがあります。

 

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仙台市地域自死対策研修

今日は、仙台市地域自死対策研修に参加してきます。

女性と子供の支援のための他機関連携とのテーマですので

DVなどの話を少しだけさせていただくことになりました。

 

仙台弁護士会では、DV相談窓口という電話番号があり、

そこに電話をかけると、DV相談窓口名簿掲載の弁護士から折り返しの電話があり、

面談相談の日程調整をするとの制度があります。

 

ただ、私は1年以上、この電話相談で相談が回ってきたことがないのですが、

名簿掲載の弁護士が多くなったのかもしれませんし、

電話相談の利用者が少ないのかもしれません。

 

DV相談窓口に電話をするのも一つですが、

当事務所にお電話いただくでも構いません。

ぜひDV被害者の方が、どなたか支援者に繋がれば良いなと思っています。

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株式の財産分与

今日は仙台弁護士会の会員向け学習会として離婚研修が行われ、

私は財産分与のテーマの講師を担当しました。

 

最近は、財産として株を持っている方も多くいらっしゃいます。

上場している株式の場合は評価額がわかり易いですが、

非上場の場合は株式はどう評価するかは問題となります。

この点、公認会計士等が過去の決算書類をもとに計算した評価書による場合や

株式を当初引き受けた時の価格による等で算定することになります。

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離婚ホットライン

今月27日(金)・28日(土)に、朝市ビル2階にて

「女性のための離婚ホットライン」が開催されます。

 

女性弁護士・女性相談員による面談相談は、午後1時~3時までです。

予約不要・相談料無料ですので、離婚問題で悩んでいる女性は、ぜひご活用下さい。

 

また、電話相談は午前10時~午後4時まで、

022-265-7870にて受け付けております。

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離婚で損をしないためのやさしい法律講座

平成28年12月10日(土)13時から、登米市迫公民館にて

法テラス宮城主催で「離婚で損をしないためのやさしい法律講座」と

無料法律相談会を開催いたします。

 

離婚を考えているが何をしていいのか分からない方、

弁護士に相談したいけれども平日は相談に行くのが難しい方などなど、

またとない機会ですので、ぜひお近くの方はご参加ください!

弁護士3名で法律相談対応いたします。予約枠はまだ余っております。

 

申込み・お問い合わせは、

法テラス宮城(0503383-5535)まで。

詳細はこちら

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社会的DV

DVの種類で、身体的DVや精神的DV、性的DVは

イメージつきやすいと思いますが、社会的DVは

どういうものかは想像しづらいかもしれません。

 

社会的DVとは、友人家族との付き合いを制限したり遮断させたりし、

社会から孤立させるような暴力を言います。

実家に帰ることも制限させられる、実家に電話することも許可が必要、

着信履歴等をチェックされる、などが社会的DVに当たります。

 

着信履歴やネット履歴のチェック、友達付き合いに不満を持つというのは、

夫婦間のDVだけではなく、交際している彼氏彼女間のDVであるデートDVで

多いかと思います。

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養育費の終期

子どもがいる夫婦の離婚の際、養育費の金額につき、

お互いの意見がなかなか一致しないことが多いですが、

いつまで支払うかという、養育費の終期も、しばしば問題となります。

 

養育費は、経済的に独立して自ら生活費を得ることが出来ない子に対して

親が有する扶養義務に基づいて支払われるものです。

 

そのため、子どもが高校卒業して働き始めて、

経済的に独立すれば養育費の支払いが終了することもあります。

 

また、最近は大学進学率が非常に高いことから、

大学卒業までと決めることも多くあります。

 

もっとも、互いの主張が平行線の場合には、裁判所では、

一般的には20才までとなることが多いでしょう。

 

養育費の支払いについても、安心してご相談ください。

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DVの時効

不法行為に基づく慰謝料請求権は

損害および加害者を知った時から3年、

または行為があったときから20年で消滅時効にかかります。

 

そのため、身体的暴力や精神的暴力といったDVも不法行為ですので、

暴力があったときから3年経過してしまえば、離婚のときに慰謝料請求を

出来ないのかとの悩みを抱えている相談者もいらっしゃいます。

 

しかし、離婚の慰謝料請求は、DV加害者の行為によって

離婚を選択せざるを得なくなるという精神的苦痛を損害として請求するので、

離婚が成立するまでは、損害は確定的ではないので、時効は問題にはなりません。

 

DV離婚のご相談も、安心してご相談ください。

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DVに関する保護命令

最近、身体的暴力の相談が減少し、精神的暴力の相談が増えています。

DVの保護命令は、身体的暴力以外、

生命等に対する脅迫といった暴言に限られますので、

単なる暴言といった精神的暴力での保護命令は認められません。

 

平成27年度の保護命令申立件数は2,970件となっており、

毎年だいたい、保護命令の申立件数は全国で3,000件前後のようです。

多いとみるのか少ないとみるのか。

 

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株式の財産分与

最近は資産として株を持っている方も多く、

財産分与の対象財産として株式が出てくることがあります。

 

上場会社の株式の場合は、財産分与基準時における株価を調べて

計算することになります。

非上場会社の場合は計算方法等、簡単ではありません。

 

財産分与についても安心してご相談ください。

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財産を分与したい側からの請求

財産を分与して欲しい側が財産分与を請求するのが一般的です。

ただ、「相手に分与したい」と希望する方もいるようです。

 

離婚だけ成立しても、後から財産分与を求められるかもしれない時に、

紛争の一回的解決のために、分与義務者から、「相手に財産分与する」旨の

申立を希望する場合もあります。

 

そのような、分与義務者からの、分与する旨の申し立てが認められるかどうかは、

裁判例は分かれていますが、現在の実務では、そのような申立は否定されるのが

一般的なようです。

 

離婚・財産分与に関するご相談も、安心してご相談ください。

 

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退職金と財産分与

既に支払われていたり、具体的に支払いが決定している退職金は、

当然に財産分与の対象となります。

 

もっとも、既払いの退職金の場合、通常、預貯金や不動産等、その形を変えています。

その場合、形を変えた後の資産の種類のまま、清算対象となります。

 

たとえば、退職金1500万円が支払われ、そのお金で不動産を購入した

場合、退職金は表面上はなくなります。

もっとも、退職金が不動産という形に変わって残っていると評価して、

不動産(元退職金)が財産分与の対象となります。

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離婚調停で相手と顔を合わせたくない場合

離婚調停において、調停期日の始めと終わりに、双方当事者同席の上で、

手続きの説明や進行予定などの確認等をするとの運用が

家事事件手続法施行後から、東京家裁などで行われています。

 

仙台家裁でも、今年度から、同様の運用になりそうな動きがあったのですが、

特にDV事件においては、双方同席する運用は慎重に進めることになりました。

 

身体的DVはもちろんのこと、精神的DV等を受けている方が、

相手と顔を合わせることは非常に負担です。

 

調停申立時に、進行に関する照会書を提出するのですが、

その照会書には、裁判所への要望を記載する欄があります。

代理人をつけずに、本人だけで調停を申し立てる方の場合、

相手と顔を合わせたくない事情を記載することを忘れないよう注意して下さい。

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DV対策

今日、NHKのクローズアップ現代では、警視庁のDV対策チームの密着を

特集するようです。

 

宮城県警では、平成27年に、DV・ストーカー対策を専門とする部署として

県民安全対策課が新設されました。

特に、ストーカー事件の場合は、警察への相談を最優先していただきたいと思います。

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DV被害者の引っ越し

先日、過去に保護命令が出ていた離婚事件の依頼者の引っ越しに立ち会いました。

 

保護命令のうち、退去命令が出ている場合、

引っ越しの際には警察官が立ち会ってくれるようです。

退去命令までは出ておらず、接近禁止命令にとどまる場合には、

引っ越し作業に警察官は立ち会ってくれませんが、

周囲の巡回等はしてくれるそうです。

 

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再婚禁止期間についての閣議決定

女性の再婚禁止期間について、100日を越える部分は違憲と去年判断されました。

 

これを受けて、再婚禁止期間を100日に短縮し、

さらに離婚時に妊娠をしていなかった場合には100日以内でも再婚可能と

する民法改正案が閣議決定されました。

 

妊娠をしていなかったら100日以内でも再婚可能というのは、

再婚禁止期間が、子どもの父が誰なのかが分からないという混乱を避けるためとの

目的で設けられているからです。

妊娠をしていなかったら、そのような目的は関係ありませんので、

100日以内でも再婚出来るように改正を行う方針のようです。

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DVのサイクル

以前もブログに書いた気がしますが、

DVにはサイクルがあります。このサイクルがあるがために、

被害者はなかなか助けを求めることが出来ずに、我慢をしてしまいます。

 

暴力の爆発の後には、ハネムーン期という、優しくなる時期があります。

これによって「やっぱり、うまくやっていけるかも」と思ってしまいます。

ただ、そんな時期も長くは続かず、ちょっとしたことで相手がイライラとしていて

緊張が徐々に高まっていきます。

そして、些細なことをきっかけに、暴力が爆発してしまいます。

その後、また優しくなる、との繰り返しです。

 

緊張と緩和を何度も繰り返すうちに、正常な判断が出来なくなってしまい、

自分が被害者ということも分からなくなってしまいます。

 

DVサイクルによってコントロールされているんだと自分自身で気付けなくても

生活をしていて緊張する・昔の私ってこんなんだったっけ等の思いがあれば、

ぜひご相談ください。

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事件係属証明書が必要な場合

裁判所に離婚事件等が係属している場合、当該裁判所に申請をすれば

事件係属証明書をもらうことが出来ます。

 

 

この事件係属証明書は、保育所入所の際以外に、

よく使う場面としては、児童手当の受給者の変更の時です。

 

たとえば、子どもを連れて別居をした妻が、今までは夫名義の口座に振り込まれていた

児童手当を、実際に子どもと同居している自分の口座に変更したいというとき。

 

児童手当は、児童と同居している方が優先になります。

そのため、父母が別居している場合、児童と同居している保護者に対して

児童手当が支給されますが、離婚の話し合い中で別居していることを示すために、

事件係属証明書(その他、呼出状等でも可)が必要となります。

 

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これってDV?

弁護士、司法書士、社会福祉士、牧師、セラピスト等々、

色々な職種の人間が連携をとって、自死者ゼロを目指して

一緒に悩みの解決方法を考えるネットワークである

みやぎの萩ネットワークでは、

毎月1回、基本的にはアエル28階にて、18時~20時まで

公開講座を行っております。

 

平成28年2月25日(木)には、

2部構成で、弁護士が、借金問題とDV問題について講座を行います。

第二部のDV問題については、私が講師を務めさせていただきます。

 

予約不要ですので、皆様のご参加をお待ちしております。

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DNA鑑定

少し前になりますが、DNA鑑定に初めて立ち会いました。

 

鑑定会社は色々あると思いますが、今回は、

「ソリューション株式会社」を利用して、DNA鑑定を行ってもらいました。

 

DNA鑑定に必要なサンプルは頬粘膜ということで、

綿棒で口の内側の粘膜を何回か擦ってのサンプル採取という方法でした。

 

一般的な相場は分かりませんが、利用しづらい価格設定ではないと思います。

しかも、弁護士費用について法テラスを利用している場合は、

DNA鑑定が事件に必要な場合、追加費用として、DNA鑑定費用についても

法テラスを利用することが出来ます。

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2015年のDV・ストーカー等相談数

2015年に宮城県警に相談された児童虐待件数が723件、

ストーカーは1025件、DVは2257件であり、

全体の相談件数としては過去最高とだったそうです。

 

ストーカーは交際要求が最も多い相談だったそうで、

ストーカー規制法違反での逮捕も30件と多い結果となったそうです。

 

法的対応をするためには弁護士へ相談していただきたいですが、

特にストーカー被害の場合は、まずは早く警察へ相談することをお勧めします。

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離婚ホットライン

恒例の「女性のための離婚ホットライン」が

今週14日(金)・15日(土)に、朝市ビル3階で行われます。

 

午後1時~午後3時まで無料面談相談を実施いたします。

ちなみに私は土曜日に参加します。

 

予約不要ですので、離婚問題にお悩みの女性の方は、

ぜひ会場(仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル3階)においでください。

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DV被害の調査報告

先日のニュースで、DV被害者の保護において、婦人相談所が

年間平均約380人の外国人女性を一時保護しているとの統計が出ていました。

 

日本人は2週間程度の保護期間ですが、

外国人の場合は平均74日間と長期化傾向だそうです。

生活基盤の受け皿確保が難しいという実情があるようです。

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再婚禁止期間 違憲判決

今日、最高裁において、再婚禁止期間の合憲性、夫婦同姓制の合憲性について

判断が出されました。

 

夫婦同姓の現行法は憲法違反ではないとされましたが、

再婚禁止期間については、100日を超える部分について憲法違反との初判断が

下されました。

 

早急に民法改正を行うと政府は表明しており、

さらには、改正前でも離婚後100日を超えた人からの婚姻届を受理することを

検討する方針だそうです。

 

明治時代から続いた、女性だけの再婚禁止期間の規定が、ついに変わります。

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DV加害ケア

ヤフーニュースに、DV加害男性へのケアなど男性側に目を向ける活動が

注目されているとの記事が載っていました。

これまでのDV対策は被害女性に勇気と行動を求めていたけれども

根本の原因である加害者について解決しなければ被害が減らないとのこと。


確かにその通りなんですが、DV加害者向けのカウンセリングなどに通って、

自分の言動を振り返って反省して解決していこうとする方は、極々僅かです。

大多数は、加害者意識がなく、変わるべきは被害者の方だとの意識ですので、

なかなか加害男性へのケア活動は難しいと思います。


やはり、DV被害を減らすためには、小さい頃からの教育だと思います。

男女共同参画社会基本法にも、男女の人権尊重が規定されていますし、

男女ともに人権を尊重しあって社会を作っていこうという

男女共同参画社会の考え方を教えていくことが大事かと思います。

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再婚禁止規定

今日のニュースで、民法の再婚禁止規定が憲法違反であるとして

損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした事件が

報道されていました。


民法の規定によって、女性は離婚後6か月間、再婚が禁止されています。

この再婚禁止規定が、憲法で保障されている法の下の平等などに反するとの

考えでの訴えです。

この規定については、最高裁において現在審理中であり年内に憲法判断が

示される見通しなので、今後も報道に注目したいと思います。


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公正証書作成の目的

協議離婚で公正証書を作成することがあります。


公正証書を作成するメリットは、養育費や慰謝料の支払いを取り決めた際、

仮に支払いが滞っても、強制執行する事が出来る効力がある、という点です。


そのため、離婚と親権のみを取り決めるなど、

金銭的な条件がない場合には、

わざわざ公正証書を作成する必要性は特段ないと思われます。


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マイナンバー(通知カード)の送付先の注意

今年の10月から「マイナンバー制度」が始まります。

国民1人1人に個人番号が割り振られます。


10月以降に各人のもとへ、通知カードが送付されるのですが、

DV等によって住民票を動かさずに避難している方は、

現在住んでいる場所に通知カードを送付してもらうためには、

住民票の市区町村に対して、居所情報登録申請書を提出する必要があります。


提出期限は「平成27年8月24日~9月25日」までと大変短い期間です。


DVの被害者以外にも、

・東日本大震災により被災して住民票上の住所以外の場所に避難している方

・医療機関等への長期入院入所が見込まれて、かつ住所地に誰も居住していない方

・ストーカー行為、児童虐待行為の被害者で避難している方

・それ以外にもやむを得ない理由があって住所地では受け取れない方

が対象となります。


登録申請書の記載方法や書面のダウンロードなどは、総務省のHP(こちら参照)

をご覧下さい。


大変短い期間での手続きですので、ご注意ください。



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離婚調停における欠席

離婚調停を申し立てた・申し立てられたけれども、

調停の日が具合が悪い、またはどうしても仕事の都合がつかなくなった等々、

出席出来ないということもあると思います。


代理人が就いている時は、代理人だけが出席して

話を進める事が出来ます。

もっとも、話し合いによって条件がまとまり、

離婚調停を成立させる日には、必ず、ご本人の出席が必要となりますので、

ご注意下さい。



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児童手当と児童扶養手当

児童手当とは子ども手当と呼ばれていたものですが、

家庭等の生活の安定のため、そして児童の健やかな成長に資するために

支給されるものです。

これは、中学校修了前の児童を養育している方に支給される手当です。


一方、児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と

子どもの福祉のために支給されるものです。

そのため、父母が離婚している・父又は母が死亡している等の

要件を充たす場合に支給される手当です。

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女性のための電話・面談相談会

6月23日の午前10時から午後4時まで、

仙台弁護士会において、女性のための電話・面談無料相談会を行います。


面談相談ご希望の方は、直接、仙台弁護士会館においでください。

電話相談ご希望の方は、022-263-7151まで、

よろしくお願いいたします。

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同居のままの財産分与基準時

財産分与とは、婚姻中に作った財産は、基本的には夫婦が協力して

築き上げた財産であり、共有財産であるので、

離婚時には基本的には2分の1ずつに清算する、といったものです。


そして、別居後の財産は、夫婦が協力して築き上げたものではないので、

別居時点の財産が対象となります。


同居しながらの離婚の場合は、離婚時に存在した財産が対象となります。

もっとも、裁判において財産分与を求めているとき、

離婚の判決がでる日、では当然計算できませんので、

判決の直前の期日である口頭弁論終結時が基準となります。

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母子家庭・父子家庭サポート

離婚等により、母子家庭・父子家庭となった場合、

子育てや仕事、日常生活などで、心配なことが多いと思います。

 

そのような、ひとり親家庭に対しては、様々な行政のサポートがあります。

サポートサービスの情報について、

仙台市では「うぇるびぃ」という情報誌、

宮城県では「ひとり親家庭支援ほっとブック」という情報誌を発行しています。

 

各情報誌は、市役所等に行けばもらえますが、

スズラン法律事務所でも「うぇるびぃ」を仙台市から頂き、ご用意しております。

必要な方には、ご相談の際にお渡ししておりますので、お気軽にお申し付け下さい。


 

 

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自営業者の年金

離婚に伴って、年金分割を求める事が出来ますが、

対象となっているのは厚生年金と共済年金です。

すなわち、会社員か公務員が加入する年金が年金分割の対象となります。


自営業者は国民年金にしか加入しておりませんので、

年金分割の対象となる年金はありません。


国民年金は夫・妻に対してそれぞれ支給されますが、

厚生年金・共済年金は被保険者本人だけが受給権者であるため、

年金分割の手続きを行う必要があります。

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精神的DVと保護命令

配偶者から暴力を受けている場合、

DV防止法に基づいて保護命令を申し立てることが出来ます。


言葉の暴力や性的暴力を受けているので保護命令を申し立てたいと

おっしゃる被害者の方々もいらっしゃいますが、

DV防止法の保護命令制度は、身体的暴力と、

殺人や傷害等の被害を受ける恐れがあるような脅迫を加えられている被害者が

対象となります。


言葉の暴力は、精神的DVといった暴力にカテゴライズされますが、

あくまで保護命令制度の対象となる暴力には該当しません。


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離婚ホットライン

今月29日(金)・30日(土)に、

仙台朝市ビル3階(仙台市青葉区中央4-3-28)において、

離婚に関する面談相談(無料)の

「女性のための離婚ホットライン」が行われます。

 

面談相談の時間は午後1時から午後3時まで、予約不要です。

女性相談員と女性弁護士が面談に対応いたします。

私は30日に参加します。


離婚に関して悩んでいる女性の方は、是非この機会をご活用下さい。

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事件係属証明書

離婚調停や訴訟を行っている途中に、

依頼者から、保育所への入所のために調停中(訴訟中)であるとの書類が

必要と言われました、等といわれることがあります。


裁判所からの「○月○日に調停があります」との「期日呼出状」でも

代替可能なようですが、裁判所に、事件が係属していることの証明書の発行を

お願いすれば、「事件係属証明書」というものを入手することが出来ます。


なお、依頼している場合には、担当弁護士に言えば、すぐに分かるはずです。

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離婚調停の取り下げ

離婚訴訟をするためには、調停前置主義といい、

調停を経ていなければなりません。


調停をする中で、話がまとまらないときに、

不成立とせずに、取り下げるかと聞かれることがあります。


不成立でも取り下げでも、調停を経たことになりますので

(なお、申立だけして、すぐに取り下げは、調停を経たことになりません)、

どちらを選んでも結構です。

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審判離婚(2)

審判離婚について、先日書きましたが(参照記事)、利用率はとても低いです。

 

その理由としては、審判は、審判の告知から2週間以内に出される

適法な異議によって、その効力は失われてしまうからです。

異議には特に理由を必要としないことから、審判の効力が異議によって

失われる弱いものであることから、利用率はとても低いとの結果となっています。

 

なお、2週間以内に異議が出されなかった場合、

調停に代わる審判は、裁判における確定判決と同一の効力を持ちます。

 

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審判離婚(1)

離婚調停において、互いの意見がまとまらなかった場合、

一般的には、調停不成立となり、裁判において解決を求めざるを得なくなります。

裁判手続きは、短くても半年程度は掛かってしまいます。


もっとも、調停不成立となっても、家庭裁判所が相当と認める時は、

裁判手続きを経ることなく、裁判所が離婚に関する判断を下すことがあります。


これが、調停に代わる審判という制度です。

この審判が確定することによって成立する離婚を、審判離婚と言います。


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DV・ストーカー対策

今朝の河北新報に、DV・ストーカーや虐待などの

被害相談に迅速に対応するため、宮城県警が

県民安全対策課を新設した旨の記事が載っていました。

 

宮城県は、DVの認知件数が

2011年から3年連続トップだそうです。

 

汚名返上に全力を挙げるとのことですが、

認知件数が全国1位ということは、

DV・ストーカーの被害相談がしやすくなっていることの

現れであり、汚名ではないのではとも思います。

 

今まで以上に、さらに潜在化している被害が顕在化することを願います。

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保護命令と精神的DV

夫婦間において、「バカ」と罵ったり「お前は何も役に立たない」などと

侮辱することは精神的暴力に当たります。


精神的暴力を受けているので、配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てたいとの

ご相談を受ける事がありますが、

DV防止法に基づく保護命令は、「殺してやる」などの生命・身体に対して

害を加える旨の脅迫以外の精神的DVは保護命令の対象外となっています。


もっとも、保護命令の対象外であるからといっても、

暴力の程度が軽度というのではありません。

精神的DVは、目に見えない分治りづらく、長期にわたる深刻な被害を

もたらす場合も多いです。



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怒らせる方が悪い?

身体的DVや精神的DVを受けている方からお話しを聞くと、

「俺を怒らせるお前が悪い」

「お前が○○するから俺は殴るんだ」などと、

DVを受けている被害者に責任転嫁する加害者が非常に多いです。


常にそのように言われることで、被害者は、自分のせいだと

自分自身を責めてしまい、自己肯定感をどんどん低めてしまいます。


何か大きなミスをしてしまって怒鳴られた、というのは別ですが、

大概、何かある度に、常にお前が悪いと言われているケースがほとんどです。

そして、前提に何があったかを聞くと、原因不明であったり、

相手の要求に従わなかったから等、不合理なことが多いです。


自分には一つも非がなくて、場合によっては暴力も許容されるとの加害者の考えは

間違っていますので、被害者の方は自分を責めることないように

してほしいと思います。


自分が悪いのかもと思って迷っている方も、安心してご相談ください。





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女性のための離婚ホットライン

1月30日(金)31日(土)、女性相談員と女性弁護士による

女性のための無料離婚相談会が行われます。


電話相談は午前10時~午後4時まで(022-721-1766)、

面談相談は午後1時~午後3時まで、朝市ビル3階において行われます。


面談相談は予約不要ですので、悩んでいらっしゃる方は

ぜひいらしてください。私は金曜日に面談担当いたします。


朝市ビルは朝市の真ん中辺りにあるビルで、

お花屋さんとお団子屋さんとの間の階段をあがっていただいて

3階となります。



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年金と婚姻費用

婚姻費用の基本的な考えについて、以前ブログに載せましたが(参照記事)、

計算式による金額を簡易迅速に見いだすために算定表というものが

あります。

 

もっとも、年金生活者の場合は、この算定表に当てはめて

単純に算出出来るものではありません。

 

算定表の金額は、就労をするための被服費や交通費・交際費などの

職業費というものを勘案した計算式に基づくものです。

年金のみで生活をしている場合には、この職業費がありませんので、

算定表をそのまま適用せず、この職業費を考慮して算出する必要があります。

 

婚姻費用についても安心してご相談ください。 

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婚姻費用・養育費の算定表

夫婦の婚姻費用や養育費の分担額を計算するにあたって

一つの目安として、算定表というものがあります。

 

婚姻費用・養育費は、互いの実際の収入から、公租公課や

仕事をするための被服費・交通費・交際費等(職業費)や特別経費等を

控除した金額(基礎収入)を、

婚姻費用・養育費を支払う者(義務者)・受ける者(権利者)・子ども、

の生活費の割合で按分して、義務者が分担すべき金額を算出します。

 

生活費の指数など計算式があるのですが、

簡単に、暗算で計算できるものではありません。

 

そのため、簡易迅速に、計算式から算出される金額を探せるようにしたのが

算定表というものになります。


婚姻費用・養育費についても、安心してご相談ください。

 

 

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財産分与と別居

夫婦が婚姻後に築き上げた財産は、名義にかかわらず、

夫婦の共有財産となり、離婚の際の財産分与の対象となります。


もっとも、別居をしている場合、

財産分与の対象となるのは別居時点の財産です。


別居によって夫婦の協力関係はなくなりますので、

別居後の財産は、夫婦で協力して築き上げた財産ではなく、

各々の努力によって形成した財産となるからです。

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離婚の決断

たまに、離婚をしたくないという相手方から、

弁護士が積極的に依頼者本人に離婚しろと言っているのではないかとの

誤解から、責められることがあります。


離婚に限らず全ての事件の主役は弁護士ではなく、依頼者ご本人です。

また、色々なメリット・デメリット等を教示することはありますが、

特に離婚という人生の大きな分岐路を選択する際に、

選択を決断するのは依頼者ご本人です。


弁護士が離婚をするかしないかを決める立場にはありませんが、

ご本人が決断をしたら、

そのサポートをするのが仕事と思っております。

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ハーグ条約 返還命令

今朝の河北新報に載っていましたが、

大阪家裁において、ハーグ条約に基づいての子どもの返還を求めていた審判で、

海外に住む親の元に子どもを帰すようにとの返還命令の審判が決定されたそうです。

 

ハーグ条約に正式加盟した後、日本の裁判所が返還命令を出したのは

初めてとのことです。


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内縁関係の解消

婚姻届は出していないけれども、婚姻の意思はあり、

夫婦同然に共同生活を送っている場合、

内縁関係が成立します。


この内縁関係の解消の際、離婚と異なって、

一方的に解消することも出来ますが、

離婚と同様に、関係解消の際には、

慰謝料や財産分与といった問題が発生することがあります。


内縁関係の解消等についても、安心してご相談ください。

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配偶者の扶養義務と親の扶養義務(1)

扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類あります。

 

まず、夫婦には互いに扶助義務(生活保持義務)があります。

内容としては、自分と同程度の生活を保障しなければなりません。


この生活保持義務が、別居した際に他方配偶者に対して

婚姻費用を支払う根拠となります。


また、養育費の支払いも、この義務から発生します。

未成熟の子どもに対して、父母は自分自身の生活と同じ水準を

保障する義務があることから、養育費を負担することになるのです。

 


 

 

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有責配偶者からの婚姻費用請求

別居後、他方配偶者から生活費の負担を求められた場合、

「別居原因はそちらにある」のだから生活費は支払わない

と主張する方もいらっしゃいます。

 

婚姻費用調停において、別居原因について互いにある程度は主張しますが、

あくまで生活費の負担を求める調停であり離婚調停ではないですし、

調停は、どちらに責任あるのかと判断する場ではないので、

有責配偶者であることが明白な場合を除いて、

基本的には生活費を支払わなければならないと思います。

 

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無職の場合の養育費支払い義務

養育費を支払う側が無職の場合、

調停・裁判において、

収入0として養育費の支払額が0円になる、とは限りません。


働こうと思えば働けるのに働かない場合は、

収入を推計して、養育費の額が算出されることになります。


ただ、現実問題として、相手が無収入の場合、

いくら収入を推計されたとしても、

養育費を支払ってもらうのは、とても難しいと思います。

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財産分与と税金(2)

財産分与には原則として贈与税は掛からないとの記事(参照記事)を書きましたが、

例外があります。


それは、財産の価額等すべての事情から考慮して、

財産分与額が過大である場合です。その場合、過大とされた部分に対して

贈与税が発生します。

 

また、離婚を手段として贈与税等を免れようとした、いわゆる偽装離婚と

判断された場合にも贈与税が発生します。

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財産分与と税金(1)

通常、財産をもらう場合には、贈与税がかかりますが、

離婚によって相手方から財産をもらう場合、いわゆる財産分与の場合には

基本的には贈与税はかかりません。


もっとも、財産分与として土地や家屋を分与したときには、

譲渡所得税が課せられますので、ご注意ください。

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離婚調停の解決までの長さ

1年弱前に申し立てた離婚調停の事件が、

7回目の調停期日で、ようやく解決となりました。


先日、別の調停で、調停員から「調停は5回まで」と言われました。

回数の決まりはないので、和解出来そうなら6回目も続行させてもらう旨を

伝えましたが、実際、多くて5回くらいかとは思います。


調停は、基本的には1ヶ月に1回なので、

財産や親権が争点となっている離婚調停の場合には、

半年弱は解決までの日数を見ておいた方がいいかと思います。

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試行的面会交流

子どもとの面会交流についての事件において

しばしば「試行的面会交流」というものが

行われることがあります。


会っていない期間が長い場合や別居原因などから、

子どもとしても、突然面会しましょうとなると、難しい問題も多々あります。


そのため、いきなり面会をさせる前に、必要に応じて、

家庭裁判所内にある部屋で、試行的に面会交流をしてみる、

ということが行われます。


仙台家裁以外で経験したことがないので他も同じ作りなのかもしれませんが、

仙台家裁では、子どもと親が面会するプレイルームの隣の部屋との間が

マジックミラーになっているので、

弁護士や監護親が、子どもと非監護親の面会の様子をマジックミラー越しに見守る

との形で、試行的面会交流が実施されます。

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親子関係不存在の調停

今朝の新聞に親子関係不存在のニュースが載っていたので

それに関連して。


離婚調停の場合は、両者が合意すれば調停調書が作成されて

手続きが終了となります。


しかし、親子関係不存在調停の場合は、両者が合意していても、

調停調書が作成されて終了、とはなりません。


親子関係不存在の調停の場合、家裁は、両者に成立した合意が

正当なのか否かを事実調査をした上で判断します。

その上で、合意が正当と認められた場合、審判が下されて、

ようやく手続きが終了となります。


合意の正当性の事実調査として、一般的に行われるのがDNA鑑定です。


両者の合意のみで親子関係がないこと等が認められてしまうと、

身分関係の安定が守られないため、

離婚調停のように、合意のみで成立とはならないのです。



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立会調停

平成25年1月から施行されている

改正家事事件手続法の趣旨である「手続きの透明性の確保」との点から、

調停期日の始めと終わりに、当事者双方が立ち会って、

裁判所から手続きの説明や進行予定・次回までの課題を確認するという

いわゆる「立会調停」というものが東京家裁などでは実施されています。


もっとも、仙台家裁において、少なくとも、私が代理人として就いている事件では

本庁でも登米・大河原等の支部でも、立会調停を経験したことはありません。


そんな立会調停ですが、

昨日行った山形家裁鶴岡支部において、初めて経験しました。

調停の終わりに、裁判官から、

今日の調停の到達点と次回までの宿題の確認が行われました。

なお、相手と会いたくない場合には、代理人のみ立会など、

柔軟に対応しているようです。


ちなみに、同じ県内の山形家裁本庁では、

立会調停を言われたことはありませんので、

各裁判所・支部によって、運用は異なります。

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離婚したら旧姓に?

離婚事件の相談者・依頼者に、離婚したら旧姓に戻しますか?と聞くと

戻す、と即答する方が、感覚的に8割くらいです。

ただ、中には、やはり迷い中の方もいらっしゃいます。


離婚すると原則的には旧姓に戻りますが、結婚時の氏を名乗りたいと届出をすれば、

結婚していたときの氏を名乗ることが出来ます。

そして、この結婚時の氏を名乗るとの届出は

離婚してから3ヶ月以内に提出すればよいので、

じっくり考えてみるのがいいでしょう。

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不倫相手への慰謝料請求

不倫された配偶者が、不倫をした妻・夫に対して

慰謝料を請求しないとの内容で合意をしたとしても、

その効力は、あくまで夫婦間のみです。


そのため、そのような合意があっても、

慰謝料を支払う義務を免れるという債務免除の効力は

不倫相手に対しては及びませんので、

不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。


慰謝料請求についても安心してご相談ください。

 

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ハーグ条約

ハーグ条約が日本人の子どもに初適用されて

イギリスから日本への返還命令が出ていた事件がありましたが、

子どもがイギリスで滞在することを認める調停が日本で成立したとの

ニュースがありました。


ハーグ条約事件については弁護士を依頼した方が良いかと思いますが、

日弁連においては、ハーグ条約対応の弁護士紹介制度を行っております。

ただし、対応窓口は外務省となっておりますので、ご注意下さい。


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DV被害者の緊急避難

DVやストーカー被害者がホテルへ緊急避難する際、

全額公費で宿泊費を負担する制度を来年度から始めるとの

報道がありました。


一時避難の施設もありますが、色々な行動制限があることから

逃げたいけれども・・と利用を躊躇する方も多々おります。

とはいえども、ホテルに宿泊する経済的余裕もない、という

被害者にとっては、有用な制度だと思われます。



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離婚紛争中の児童手当

離婚紛争中にしばしば問題となるのが児童手当です。

 

子どもを連れて別居をしているので

児童手当の振込先を自分に変えたいとのご希望はよくあります。


児童手当は、児童を監護・養育している者に対して支払われます。

児童手当をもらった配偶者が、別居した者に対して、

児童手当をすんなりと渡してくれるとは限りませんので、

別居をして子どもを育てている妻(夫)が確実に児童手当を確保するには

受給者の名義変更をしなければなりません。

 

が、別居中というだけでは、役所は、児童手当の受給者の名義変更してくれません。

 

基本的には、離婚調停・裁判をしていることが前提であり、

調停中・裁判中であることが分かる書類が必要になります。


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ハーグ条約の初適用

今朝の新聞に、ハーグ条約が日本人に初適用されれたとの

記事が載っていました。

 

父親が日本にいて、母親が子どもを連れてイギリスに渡航した事案で、

イギリスの裁判所が、母親に対して、子どもを日本に戻せとの返還命令を

出したそうです。

 

ハーグ条約は、

子の連れ去りがあった場合に原則として子を常居所地国に

返還することが子の利益に資すると基本的に考える条約です。

 

今回のケースは離婚調停中で子の監護権者をめぐって争われているそうですが、

ハーグ条約は、子の監護をめぐる紛争は常居所地国で解決することが

「子の利益」に資するとの考えです。

そのため、今回は、日本の裁判所における

親権・監護権者の適切な判断を期待しての命令だと思われます。

 

 

 

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面会交流の立会

先日、面会交流の立会をしてきました。

 

今までの関係・離婚に至る経緯から

父・母の間に信頼関係がなく、

子どもを連れ去られるのではないか等々

当事者だけの面会交流に不安を覚える方も

多くいらっしゃいますし、

その不安感も当然かと思います。

 

そのような不安感を軽減するために、

調停継続中の面会交流の時、

または、事件終了後のフォローとして

面会交流の調停が成立した後の時、

1・2回程度、弁護士が立会人として

面会交流の場に行くこともあります。

 

 

 

 

 

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退職金と財産分与

離婚事件の際、

将来もらう退職金を

財産分与の対象として請求することが

あります。

 

裁判例では色々な考えがありますが、

近い将来退職金をもらえる可能性が高い時に

財産分与の対象と考えるのが

一般的かと思います。

 

財産分与についても

安心してご相談ください。

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恋人間の保護命令

昨日の新聞に、同居する恋人間の保護命令申立が

今年1月から4月末日までの間に

62件(命令が出たのは51件)であったとの記事が載っていました。

 

昨年7月に、いわゆる同棲関係にある相手からの

暴力についても、DV防止法の規制対象となり、

今年1月から施行となっていました。

 

一緒に住んでいる期間が長くて

家計のお財布が一緒のときは

認められやすいですが、

居住期間が短かったり生活費が別でも

認められないとは限りません。

 

まずは、警察等に相談して

身の安全を確保することを第一優先とした上で、

保護命令申立を検討したら良いと思います。

 

 

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一度許した後での離婚

不倫をした配偶者を一度は許したものの、

その後、やはり離婚したいと考えるようになった

とのご相談を何度か受けたことがあります。

 

裁判例においては、

不倫を許したときには、

その不倫を理由に配偶者の有責性を主張することは

許したことと矛盾するので、信義則上許されない、

と判断したものがあります。

 

もっとも、許すといっても、

真意に基づくものか、

その後の夫婦関係はどういったものか、

普通の夫婦共同生活を送っているか、

などによっては、結論が異なると思います。

 

このようなケースについても

安心してご相談ください。

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離婚後の名字

離婚に伴って問題となる名字ですが、

相手に対して、

離婚後は旧姓に戻って欲しい、

子どもはいまの名字をそのまま名乗って欲しい等、

希望することがあります。

 

ご希望の趣旨は理解できますが、

残念ながら、強制することはできません。

 

調停等においても、

約束条項として定めることはできます。

しかし、口約束を書面にしたにすぎず、

相手を信用するしかなく、

約束違反だとしても強制はできません。

 

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離婚調停の長さ

先日、半年以上続いていた

離婚調停が無事成立しました。

 

離婚する・しないで争いがある場合は、

調停は、長くても2回で終わるでしょう。

 

財産分与や慰謝料といった

金銭問題が絡み、しかも

解決の見通しがあるときは、

調停は3回以上続くことが多いです。

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女性のための離婚ホットライン

今日30日と明日31日、

二日間にわたって、

仙台の朝市ビル3階において、

女性のための離婚無料相談が

開かれます。

 

私も面談担当として参加します。

 

面談相談は午後1時~3時までです。

予約不要ですので、

ご相談者は直接会場に

いらしてください。

 

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調停離婚成立後

以前も書きましたが(参照記事)

調停で離婚が成立した場合、

調停成立の日から10日以内に

申立人は離婚届を届け出ることになります。

 

10日以内に届け出ない場合には

戸籍法上、過料の制裁が規定されています。

もっとも、制裁が加えられたケースは実際には

ほぼ無いと思いますが、

早めに提出したほうが無難かと思います。

 

 

 

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離婚と戸籍

結婚により妻が名字を変更することが

多いですが、

離婚した場合には、妻は戸籍から除かれ、

従前の戸籍に入るか、新しく戸籍を作るか

いずれかになります。

 

婚姻時の名字を継続して使う場合には

選択肢はなく、

新戸籍を作らなければなりません。

 

また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、

自分が筆頭者の戸籍にする必要があるので、

この場合も新戸籍を作らなければなりません。

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結婚・離婚の証人

婚姻届・離婚届には、

証人の欄があり、

証人2名の署名・捺印が必要となります。

 

この証人は「成人」との

要件しかないため、

20歳以上であれば、

友人・知人どなたでも大丈夫です。

 

調停や裁判で離婚をした場合には

証人を必要とせずに

裁判所で作られた調書を持っていけば

一人で離婚届を提出することが出来ます。

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名字を旧姓に戻したい

離婚の際に、

結婚時の名字をそのまま名乗るか

旧姓に戻るかの選択をすることになります。

 

その際、結婚時の名字を名乗ることを選んだけれども

後々、旧姓に戻したいと考えるかもしれません。

 

その場合、裁判所に対して、

氏の変更許可申し立てをする必要があります。

 

「やむをえない事由」がある場合、

裁判所は、旧姓を名乗ることを許可することに

なります。

 

今まで何回か申立をサポートしたことがありますが、

「やむをえない事由」の判断は比較的緩やかであり

許可する傾向のように思います。

 

氏の変更についても

安心してご相談ください。

 

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親権者が死亡したとき

離婚のご相談の中で、

親権者となった自分が、もし死んでしまったら、

いまの夫(妻)に親権が行くのか?

といったことを相談されたことが何度もあります。

 

自分が親権者となる際に

不測の事態も考えて

先々のことをシュミレーションしておくことは

大事ですので、

このような疑問をもたれることも自然と思います。

 

さて、先の相談の答えは、

自動的に親権が元配偶者に移ることはない、です。

 

単独の親権者が死亡した場合は、

未成年後見が開始します。

 

元配偶者が親権者となるためには、

親権者変更の申立をして、

認められる必要があります。

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審判離婚

離婚には

協議離婚・調停離婚・裁判離婚、

そして審判離婚がありますが、

最後の審判離婚の利用は全国でもわずかかと思います。

 

調停成立の見込みがない場合に、

裁判所は、調停に代わる審判をすることが出来ます。

 

もっとも、ふつう、調停が成立できない時には

調停不成立で終了して、

改めて離婚訴訟の裁判をすることになりますので、

審判離婚となるのは限られたケースだけです。

 

離婚の種類についても

安心してご相談ください。

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協議離婚と調停離婚

公正証書を作って協議離婚する場合と

調停で離婚する場合、どちらが良いのかと

聞かれることがあります。

 

うまく話し合いを進めることが出来れば

協議離婚の方が早く進むでしょう。

 

ただ、この「うまく進める」というのが

結構難しいかと思います。

 

また、養育費の支払いを決める際に、

支払いが滞ったとしても、

公正証書でも調停調書でも給与差押え等を

することが出来る効力をもっています。

 

ただ、調停の場合は、

仮に養育費が支払われないときに、

裁判所から本人に対して

支払うよう促してもらうことが出来ます。

 

公正証書の場合は、

公証人にはそのような権限・立場は

ないので、差押えをする前に

任意に支払ってもらいたいときには

ご自分で連絡して促すしかない、

という違いがあります。

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離婚事件における参与員

離婚訴訟において、

裁判官以外に、「参与員」という方が

関与する場合があります。

 

これは、裁判官が判断するのに参考となる意見を

率直に述べることを役割としている者であり、

特に資格は必要とせず、

豊富な社会経験のある人たちが選任されるとされています。

 

離婚裁判の尋問において

今まで何度か参与員が立ち会ったことがあります。

 

参与員が関与する基準はわかりませんが、

今までの経験からすると、

DVといった明確な離婚原因がないような時に

関与する傾向があるように思います。

 

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離婚の数

全国の離婚件数は、

ここ数年においては、毎年約23万件です。

 

平成24年度の厚生労働省の統計を見ると、

平成13年から15年あたりが

毎年約28万件と離婚件数がピークとなっており、

その後は減少傾向となっています。

 

正社員で働くことの難しさや社会情勢等、

一人で子供を育てることや

老後における経済面での不安などで

離婚に踏み切れない方が多いのかなと思います。

 

 

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離婚するべきかどうか

離婚についてのご相談の中で、

離婚した方がいいでしょうか?と

聞かれることがあります。

 

弁護士の口からは、離婚しなさい、などと

無責任なことを言うことは出来ません。

どのような人生を選択していくかは、

ご相談者自身にしか決定権はありません。

 

弁護士は、迷っている相談者に対して、

法律的な観点等から色々な見通しを伝えて、

決断をする際に必要な材料を示します。

そして、ご相談者と一緒に考え、

いずれの結論にせよ、決断のサポートをいたします。

 

ですので、離婚したらいいのかも

もはや分からない、という問題を抱えている方も

安心してご相談ください。

 

 

 

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養育費の増額・減額

調停等で養育費の金額が決まった場合、

何があっても、その金額に拘束される、

というわけではありません。

 

双方の経済状況などが変化した場合には、

養育費の減額・増額調停を申し立てることが

出来ます。

 

もちろん、調停をせずに、

2人で話し合って、お互い納得すれば

調停で決められた金額と異なる養育費でも

問題ありません。

 

もっとも、調停で決まった金額の変更について

任意で話し合いをしても、

増額を求める場合には支払う方の、

減額を求める場合には受け取る方の

合意を得ることが出来ず、

調停をせざるをえないことが多いでしょう。

 

いちど取り決めた養育費についても

安心してご相談ください。

 

 

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養育費の一括払いの注意点

前回、養育費の一括払いについて

メリットがあると書きましたが(参照記事)

注意点もあります。

 

注意点の一つとして、

事情が変更した場合に

養育費を再度請求出来るかという点です。

 

たとえば、調停において、

養育費毎月3万円と決めたとしても、

将来事情が変われば、

養育費の増額・減額を求める事は出来ます。

 

ただ、調停において、

毎月3万円を基準に計算して一括払いの合意をした場合には

簡単には事情変更は認められないでしょう。

 

というのも、一括払いの合意は、

長期にわたる養育期間の中で

事情が変更する可能性は十分にあり、

そのことは予測がつくことであるので、

養育費が当初の基準通りでは不足するかもしれないことも、

ある程度承知の上での合意と考えられるからです。

 

養育費の一括払いの合意の際には

メリットデメリットを十分理解する

必要がありますので、まずはご相談ください。

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