離婚・DV問題における弁護士の活動

離婚・DV問題について、ご依頼を受けた場合に行う代理人活動の一例をご紹介いたします。

◆離婚調停(申し立てる側)

  • ご相談内容を踏まえて、離婚調停申立書を作成し、代理人として申し立てます。
  • 調停を申し立てたことや今後の窓口は弁護士であることを相手方に通知することもあります。
  • 調停の当日は一緒に行動し、調停員に対して意見を述べたり、回答したりと、適宜対応します。
  • 不安な場合は、調停当日は事務所で待ち合わせをして、一緒に裁判所に行きますので、ご安心ください。
  • 調停成立後も、各手続き(戸籍・子どもの氏など)について、サポートいたします。 

離婚調停(申し立てられた側)

  • 裁判所に委任状を提出して、代理人として活動することを伝えます。
  • すでに期日が決まっているけれども、代理人の都合が悪い場合には、裁判所に期日変更の連絡をしますので、ご心配いりません。
  •  相手方の主張に対して適宜反論したり、調停期日において、必要な主張等を行います。

離婚の際に公正証書を作成する場合

  • 離婚条件をご依頼者・相手方に確認後、公証人に連絡をします
  • 公証人に公正証書案を送り、文言の調整等を行います
  • 公正証書作成に必要な書類についてご依頼者に指示または当事務所において取り寄せます
  • 公証人役場に赴く日程を調整し、相手方への連絡も行います
  • ご希望に応じて、公証人役場に同行いたします

離婚問題解決の流れ

調停離婚の流れ

  1. 離婚調停を申し立てた場合
  2. 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
  3. 調停期日が決まり、当事者は調停に出席
  4. 調停員が入り、両当事者の言い分の聴取等
  5. 話し合いがまとまれば、離婚調停成立

裁判での離婚の流れ

※調停をすでにしていることが前提※

  1. 訴訟提起
  2. お互い主張等を書面でやりとり
  3. (和解を試みる場合もある)
  4. 証拠調べ(当事者が法廷に来て尋問を行う)
  5. (再度和解を試みる場合もある)
  6. 判決