A 話し合いで離婚(協議離婚)ができなければ、まず離婚調停を申し立てる
必要があります。調停前置主義といい、裁判をする前に、調停の手続
きを経ていなければなりません。
A 言葉の暴力も、DVです。
A いいえ。他者との接触を断たせることも、心理的DVあるいは社会的DV
といいます。
A 裁判所で親権者を決めるにあたっては、「子どもの福祉」すなわち、
子どもにとっての最善の利益との観点から判断することになります。
夫と妻の収入の違いだけで決まることはありません。
親権者については、具体的な事情をお聞きしない限り、お答えするの
は難しいので、是非ご相談してください。
A 生活費(婚姻費用)を求めることができます。夫婦は相互に助け合う義務
(扶助義務)があるので、生活費も相互に分担することになります。
二人での話し合いが難しければ、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる
ことが出来ますので、ご相談ください。
A 事情の変更が生じたとして、親権者変更の調停を申し立てることによっ
て、引き取ることが出来る可能性はあります。
もっとも、親権者の変更が認められる事情は、子どもの福祉との観点か
ら、慎重に判断されますので、一度、変更すべきとお考えの事情につい
て、ご相談ください。
A 子どもを監護している親と監護していない親の収入等によって異なりま
す。裁判所においては、基本的には、養育費の金額の目安が整理されて
いる算定表に基づいて、金額を考えます。また、特別な事情がある場合
は、多少増減します。もっとも、お互いが納得すれば、算定表の基準に
は拘束されません。
A 子どもの前で行われる配偶者に対する暴力暴言は、子どもに与える心理
的影響が大きいことから、子ども対する虐待にあたります。
A 事実上の夫婦、いわゆる内縁関係の夫婦関係についても、DV防止法上
の保護対象となっています。
A 確かに、父親が親権者となる割合的は少ないです。しかし、 様々な総
合的な要素から判断しますので、男親が親権を取れないということはあ
りませんし、実際に父親を親権者とした裁判例もございます。
A 警察あるいは配偶者暴力相談支援センターに助けを求めましょう。
支援センターの業務として、一時保護があります。一時保護とは、短期
的に夫と離れて別の施設で安全に暮らすことです。
一時保護施設には様々な規制がありますが、まずは身の安全を守ること
が第一です。
A 支払いを確実にするためには、強制執行の手続きを行うことも可能な公
正証書を作成することを検討なされてはいかがでしょうか。
公正証書の具体的な手続き等については、ご相談することをお勧めしま
す。
A お子さんの名字を変えるためには、「子の氏の変更許可申立」を裁判所
に行う必要があります。通常、裁判所から呼び出されることもなく、簡
単に行える手続きです。
A DV防止法による保護命令の申立には、配偶者暴力相談支援センターま
たは警察に対して保護等を求めた事実が必要となります(なお、この事
実が無い場合には、公証人の前で宣誓するという方法もございます)。
ですので、まずは、お近くの配偶者暴力相談支援センター又は警察に、
事前相談をなさるのがよいでしょう。
流れについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
A 子どものためのお金も支払わない相手に子どもを会わせたくないとおっ
しゃる方は多いですし、お気持ちとしては分かるのですが、養育費の支
払いと面会交流は別の問題ですので、面会交流の制限の理由にはなりま
せん。
面会交流をすることで、親としての義務を自覚させることに繋がること
もあるでしょう。
A 離婚届の不受理申出書を役所に提出することで、離婚届が提出されても
受理しない扱いとなりますので、不受理申出を提出しておきましょう。
A 調停は約1ヶ月に1回のペースで期日が開かれます。慰謝料や親権者に
ついて争いがある場合には長期化する傾向がありますが、期日は3・4
回開かれるのが多いかと思いますので、3・4ヶ月くらい掛かると考
えてよいでしょう。
A (離婚時)年金分割とは、配偶者が被保険者として支払っていた厚生年金保険等
の年金保険料を分割する制度です。大まかに言うと、専業主婦であっても、夫
が支払っていた年金保険料の一部を妻も支払っていたと考えて、年金支給時に
計算をするのです。ですので、離婚後に元夫が受給する年金の半分を受給する
というものではありません。
A できます。理由も無く行方不明の場合、法律上定められている離婚原因である
「悪意の遺棄」に該当、もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうる
と考えられます。
行方不明の場合、まずは調停という手続きを省略して裁判をすることが出来ま
すので、ご相談下さい。
A 「履行勧告」という手続きがあります。これは、裁判所から、婚姻費用を支払
うように勧告をしてもらう手続きで、費用はかかりませんので、まずは調停を
行った家庭裁判所に連絡してみてください。
A 調停によって離婚が成立した場合、離婚届への相手の署名・押印は不要です。
あなただけが離婚届に署名・押印をして、調停調書を添付して提出することに
なります。