A 裁判所で親権者を決めるにあたっては、「子どもの福祉」すなわち、
子どもにとっての最善の利益との観点から判断することになります。
夫と妻の収入の違いだけで決まることはありません。
親権者については、具体的な事情をお聞きしない限り、お答えするの
は難しいので、是非ご相談してください。
A 子どもを監護している親と監護していない親の収入等によって異なりま
す。裁判所においては、基本的には、養育費の金額の目安が整理されて
いる算定表に基づいて、金額を考えます。また、特別な事情がある場合
は、多少増減します。もっとも、お互いが納得すれば、算定表の基準に
は拘束されません。
A 事情の変更が生じたとして、親権者変更の調停を申し立てることによっ
て、引き取ることが出来る可能性はあります。
もっとも、親権者の変更が認められる事情は、子どもの福祉との観点か
ら、慎重に判断されますので、変更すべきとお考えの事情について、ご
相談ください。
A 確かに、父親が親権者となる割合は少ないです。しかし、様々な総合的
な要素から判断しますので、男親が親権を取れないということはありま
せんし、実際に父親を親権者とした裁判例もございます。
A 支払いを確実にするためには、強制執行の手続きを行うことも可能な公
正証書を作成することを検討なされてはいかがでしょうか。
公正証書の具体的な手続き等については、ご相談することをお勧めしま
す。
A お子さんの名字を変えるためには、「子の氏の変更許可申立」を裁判所
に行う必要があります。通常、裁判所から呼び出されることもなく、簡
単に行える手続きです。
A 子どものためのお金も支払わない相手に子どもを会わせたくないとおっ
しゃる方は多いですし、お気持ちとしては分かるのですが、養育費の支
払いと面会交流は別の問題ですので、面会交流の制限の理由にはなりま
せん。
面会交流をすることで、親としての義務を自覚させることに繋がること
もあるでしょう。