離婚に関するお金(婚姻費用・年金分割など)について

Q 夫の暴言に耐えられず別居をしたのですが、アルバイト収入しかなく、生活が苦しいです。夫に生活費を求めることはできますか。

A 生活費(婚姻費用)を求めることができます。夫婦は相互に助け合う義務

   (扶助義務)があるので、生活費も相互に分担することになります。

   二人での話し合いが難しければ、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる

   ことが出来ますので、ご相談ください。

 

Q 年金分割とはなんでしょうか。将来夫がもらう年金の半分をもらえるということでしょうか。

 (離婚時)年金分割とは、配偶者が被保険者として支払っていた厚生年金保険等

  の年金保険料を分割する制度です。大まかに言うと、専業主婦であっても、夫

  が支払っていた年金保険料の一部を妻も支払っていたと考えて、年金支給時に

  計算をするのです。ですので、離婚後に元夫が受給する年金の半分を受給する 

  というものではありません。

 

Q 調停で決めたのに、今月の婚姻費用が支払われません。裁判所から何か言ってくれないのでしょうか。

A 「履行勧告」という手続きがあります。これは、裁判所から、婚姻費用を支払

      うように勧告をしてもらう手続きで、費用はかかりませんので、まずは調停を

      行った家庭裁判所に連絡してみてください。