A 話し合いで離婚(協議離婚)ができなければ、まず離婚調停を申し立てる
必要があります。調停前置主義といい、裁判をする前に、調停の手続
きを経ていなければなりません。
A 生活費(婚姻費用)を求めることができます。夫婦は相互に助け合う義務
(扶助義務)があるので、生活費も相互に分担することになります。
二人での話し合いが難しければ、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる
ことが出来ますので、ご相談ください。
A 離婚届の不受理申出を役所に提出することで、離婚届が提出されても受
理しない扱いとなりますので、不受理申出を提出しておきましょう。
A 調停は約1ヶ月に1回のペースで期日が開かれます。慰謝料や親権者に
ついて争いがある場合には長期化する傾向がありますが、期日は3・4
回開かれるのが多いかと思いますので、3・4ヶ月くらい掛かると考
えてよいでしょう。
A できます。理由も無く行方不明の場合、法律上定められている離婚原因である
「悪意の遺棄」に該当、もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうる
と考えられます。
行方不明の場合、まずは調停という手続きを省略して裁判をすることが出来ま
すので、ご相談下さい。
A 調停によって離婚が成立した場合、離婚届への相手の署名・押印は不要です。
あなただけが離婚届に署名・押印をして、調停調書を添付して提出することに
なります。
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