A 言葉の暴力も、DVです。
A いいえ。他者との接触を断たせることも、心理的DVあるいは社会的DV
といいます。
A 子どもの前で行われる配偶者に対する暴力暴言は、子どもに与える心理
的影響が大きいことから、子ども対する虐待にあたります。
A 事実上の夫婦、いわゆる内縁関係の夫婦関係についても、DV防止法上
の保護対象となっています。
A 警察あるいは配偶者暴力相談支援センターに助けを求めましょう。
支援センターの業務として、一時保護があります。一時保護とは、短期
的に夫と離れて別の施設で安全に暮らすことです。
一時保護施設には様々な規制がありますが、まずは身の安全を守ること
が第一です。
A DV防止法による保護命令の申立には、配偶者暴力相談支援センターま
たは警察に対して保護等を求めた事実が必要となります(なお、この事
実が無い場合には、公証人の前で宣誓するという方法もございます)。
ですので、まずは、お近くの配偶者暴力相談支援センター又は警察に、
事前相談をなさるのがよいでしょう。
流れについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。