今日は、担当刑事事件の被疑者の接見に行ってきました。
逮捕されて、勾留という決定がなされると、
警察署等での身柄拘束が、
原則10日間、例外的に最大20日間まで
延長されます。
事案によっては「接見禁止」といい、
弁護人以外とは、会うことや手紙をやりとりする
ことが禁止されている場合もあります。
接見が禁止されていると、細かな用事も
弁護人に伝言しなければならず、
また、被疑者と家族・友人は、お互いの様子を
弁護人を通じてしか知ることが出来ません。
弁護人としては、必要性があると判断した場合は
裁判所に対して、接見禁止を解除する必要性を訴えて、
接見禁止解除の職権を発動するように求めることになります。
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