接見禁止解除

今日は、担当刑事事件の被疑者の接見に行ってきました。

 

逮捕されて、勾留という決定がなされると、

警察署等での身柄拘束が、

原則10日間、例外的に最大20日間まで

延長されます。

 

事案によっては「接見禁止」といい、

弁護人以外とは、会うことや手紙をやりとりする

ことが禁止されている場合もあります。

 

接見が禁止されていると、細かな用事も

弁護人に伝言しなければならず、

また、被疑者と家族・友人は、お互いの様子を

弁護人を通じてしか知ることが出来ません。

 

弁護人としては、必要性があると判断した場合は

裁判所に対して、接見禁止を解除する必要性を訴えて、

接見禁止解除の職権を発動するように求めることになります。