今月は、立て続けに3件、離婚調停が成立しました(^^)
みなさんの新しい一歩を踏み出すお手伝いが出来て
嬉しい思いです。
調停で離婚が成立した場合、離婚は調停成立日となりますが、
戸籍に載せるため、役所に行って、離婚届を出す必要があります。
この手続きは、原則、調停成立後、10日以内に行わなければなりません。
しかし、調停成立したことを証する書面(調停調書)が出来るまでは、
2・3日かかります。
ですので、調停で離婚が成立した後は、結構あわただしいです(@_@)
しかも、子どもの名字を変える、または子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に申立をする必要もあります。
新しくスタートを切り、新たな未来を進む一歩と思えば、
手続きの忙しさも乗り越えられるのではないでしょうか。
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