離婚調停成立のあとは・・・(2)

 

以前、離婚調停成立後は、手続きで忙しいと書きましたが、

今日は、子どもの名字を変える手続きについてお話ししようと思います。

 

結婚によって、名字を変えるのは、女性が多いことから、

仙台(旧姓宮城)すず子さんが離婚をして、7歳の娘らん子ちゃん

の親権をとったことを例に挙げます。

 

すず子さんは、離婚によって、旧姓に変える欄にチェックをして、

役所に離婚届を出しました。

すず子さんは、らん子ちゃんも「宮城」姓に変えたいと思っています。

しかし、今のままでは、らん子ちゃんは、「仙台」のままです。

 

そのため、宮城すず子さんの戸籍が完成したら、

らん子ちゃんの名字を「宮城」に変えるため、

すず子さんは、家庭裁判所に、

「子の氏の変更の許可を求める申立」を

出さなければなりません。

 

申立書を提出後、すず子さん達が、

家裁に呼ばれることは、ほぼありません。

必要書類をそろえて、提出し、

あとは「宮城姓を名乗ってよし」との許可が

出るのを待つだけです。

 

申立から、5日後くらいに、許可がなされた審判書が届きます。

この審判書等をもって、役所に行き、

「入籍届」を提出すれば、宮城らん子ちゃんは、

お母さんの戸籍に入ることが 出来るようになります。