以前、離婚調停成立後は、手続きで忙しいと書きましたが、
今日は、子どもの名字を変える手続きについてお話ししようと思います。
結婚によって、名字を変えるのは、女性が多いことから、
仙台(旧姓宮城)すず子さんが離婚をして、7歳の娘らん子ちゃん
の親権をとったことを例に挙げます。
すず子さんは、離婚によって、旧姓に変える欄にチェックをして、
役所に離婚届を出しました。
すず子さんは、らん子ちゃんも「宮城」姓に変えたいと思っています。
しかし、今のままでは、らん子ちゃんは、「仙台」のままです。
そのため、宮城すず子さんの戸籍が完成したら、
らん子ちゃんの名字を「宮城」に変えるため、
すず子さんは、家庭裁判所に、
「子の氏の変更の許可を求める申立」を
出さなければなりません。
申立書を提出後、すず子さん達が、
家裁に呼ばれることは、ほぼありません。
必要書類をそろえて、提出し、
あとは「宮城姓を名乗ってよし」との許可が
出るのを待つだけです。
申立から、5日後くらいに、許可がなされた審判書が届きます。
この審判書等をもって、役所に行き、
「入籍届」を提出すれば、宮城らん子ちゃんは、
お母さんの戸籍に入ることが 出来るようになります。
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