離婚調停成立の後は・・・(3)

 

今日は、離婚によって、名字を変えないけれども、

戸籍は新しく作って、子どもも自分の戸籍に入れたい場合の

方法についてお話しします。

 

仙台すず子さんは、離婚届を提出すると共に、

「離婚の際に証していた氏を称する届」を提出し、

すず子さん筆頭の戸籍を作りました。

 

しかし、今のままでは、娘のらん子ちゃんは、

元夫の戸籍に入ったままです。

 

今の状態で入籍届をもっていっても、

すず子さんの戸籍に入れることは出来ません。

 

らん子ちゃんの名字の「仙台」は、

すず子さんの「仙台」とは 、戸籍上、違う名字なのです。

らん子ちゃんの「仙台」は、戸籍上まだ、元夫の「仙台」です。

 

そのため、すず子さんは、家庭裁判所に、

らん子ちゃんの名字を「(元夫の)仙台」から

「(すず子さんの)仙台」に

変更を求めなければなりません。

 

裁判所から、許可の審判が出れば、

晴れて、らん子ちゃんは、

母さんと一緒の「仙台」らん子に なり、

すず子さん筆頭の戸籍に、

らん子ちゃんも入ることが出来るのです☆