今日は、離婚によって、名字を変えないけれども、
戸籍は新しく作って、子どもも自分の戸籍に入れたい場合の
方法についてお話しします。
仙台すず子さんは、離婚届を提出すると共に、
「離婚の際に証していた氏を称する届」を提出し、
すず子さん筆頭の戸籍を作りました。
しかし、今のままでは、娘のらん子ちゃんは、
元夫の戸籍に入ったままです。
今の状態で入籍届をもっていっても、
すず子さんの戸籍に入れることは出来ません。
らん子ちゃんの名字の「仙台」は、
すず子さんの「仙台」とは 、戸籍上、違う名字なのです。
らん子ちゃんの「仙台」は、戸籍上まだ、元夫の「仙台」です。
そのため、すず子さんは、家庭裁判所に、
らん子ちゃんの名字を「(元夫の)仙台」から
「(すず子さんの)仙台」に
変更を求めなければなりません。
裁判所から、許可の審判が出れば、
晴れて、らん子ちゃんは、
母さんと一緒の「仙台」らん子に なり、
すず子さん筆頭の戸籍に、
らん子ちゃんも入ることが出来るのです☆
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