労働者とは?

 

私が弁護士になって初めての事件は、

労働者性を争う事件でした。

 

労基法上の保護を受ける労働者とは、

事業に使用されて賃金を支払う者とされています

(労基法9条)。

 

しかし、実質は「労働者」にもかかわらず、

法形式上は「請負」として扱われている場合があり、

私の初事件も、会社から業務を具体的に指示されるなど

していましたが、契約書面上は請負契約となっていました。

 

形式は請負等の契約であっても、

労働者であると言えるためには、

使用従属関係があるか、

報酬が労務提供への対償といえるか、

が主な判断基準です。

 

最近も、実質的には労働者にもかかわらず、

請負契約となっている方のご相談をうけました。

 

労働契約法や派遣法改正を受けて、

労働者保護法適用の脱法行為的に、

ますます偽装請負が増加するのではと懸念します。