私が弁護士になって初めての事件は、
労働者性を争う事件でした。
労基法上の保護を受ける労働者とは、
事業に使用されて賃金を支払う者とされています
(労基法9条)。
しかし、実質は「労働者」にもかかわらず、
法形式上は「請負」として扱われている場合があり、
私の初事件も、会社から業務を具体的に指示されるなど
していましたが、契約書面上は請負契約となっていました。
形式は請負等の契約であっても、
労働者であると言えるためには、
使用従属関係があるか、
報酬が労務提供への対償といえるか、
が主な判断基準です。
最近も、実質的には労働者にもかかわらず、
請負契約となっている方のご相談をうけました。
労働契約法や派遣法改正を受けて、
労働者保護法適用の脱法行為的に、
ますます偽装請負が増加するのではと懸念します。
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