DV防止法に基づく、保護命令を申し立てる要件として、
配偶者暴力相談支援センター又は警察(生活安全課等)
への事前相談が必要となります(DV防止法12条1項5号)。
なお、事前相談をしていないときには、公証人役場で
宣誓供述書(公証人の面前で陳述書の記載が真実であることを
宣誓した書面)を作成しなければなりません。
宮城県の配偶者暴力相談支援センターの電話番号は、
022-256-0965です。
詳細については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoseict/
DV被害者が早く支援者等と繋がることを願っています。
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