DV防止法(1)

 

DV防止法に基づく、保護命令を申し立てる要件として、

配偶者暴力相談支援センター又は警察(生活安全課等)

への事前相談が必要となります(DV防止法12条1項5号)。

 

なお、事前相談をしていないときには、公証人役場で

宣誓供述書(公証人の面前で陳述書の記載が真実であることを

宣誓した書面)を作成しなければなりません。

 

宮城県の配偶者暴力相談支援センターの電話番号は、

022-256-0965です。

詳細については、下記サイトをご覧下さい。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoseict/

 

DV被害者が早く支援者等と繋がることを願っています。