今日の河北新報に、医療ネグレクトによる
親権停止を認めた例が全国に少なくとも
3件あるとの記事が載っていました。
親権停止とは、一時的に親が親権を行使できないように
制限する制度で、平成24年の民法改正により設けられました。
いままでは、虐待親の親権を制約する制度として、
親権喪失制度しかなかったのですが、
期限を定めることなく、親権を全面的に奪ってしまうとの
効果の大きさから、あまり利用はされていませんでした。
しかし、今回の親権停止制度により、
一時的な親権制約を行うことができるようになりましたので、
手術の同意の時など、今後、活発に利用されることを
期待しております。
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