以前も接見禁止について書きましたが(→参照記事)
今日は、接見禁止の一般的な話をしたいと思います。
逃亡又は罪証隠滅をすると疑うに足りる場合に、
裁判所は、勾留されている者に対して、
接見禁止をつけることができます。
接見等禁止とは、弁護人以外の外部の者と
面会・手紙のやり取りが禁じられることです。
主に共犯者がいる事件の場合に接見禁止を
つけられることが多いです。
これは、面会者を通じて共犯者と接触して口裏あわせ等の
罪証隠滅をする恐れがあると考えられるからです。
もっとも、被疑者(被告人)には、弁護人を依頼する権利が
憲法上保障されていることを受けて、
刑訴法上、弁護人と面会する権利(接見交通権)が保障されています。
ですので、接見禁止がついていても、
弁護人と会うことができるのです。
コメントをお書きください