接見禁止

以前も接見禁止について書きましたが(→参照記事)

今日は、接見禁止の一般的な話をしたいと思います。

 

逃亡又は罪証隠滅をすると疑うに足りる場合に、

裁判所は、勾留されている者に対して、

接見禁止をつけることができます。

 

接見等禁止とは、弁護人以外の外部の者と

面会・手紙のやり取りが禁じられることです。

 

主に共犯者がいる事件の場合に接見禁止を

つけられることが多いです。

 

これは、面会者を通じて共犯者と接触して口裏あわせ等の

罪証隠滅をする恐れがあると考えられるからです。

 

もっとも、被疑者(被告人)には、弁護人を依頼する権利が

憲法上保障されていることを受けて、

刑訴法上、弁護人と面会する権利(接見交通権)が保障されています。

ですので、接見禁止がついていても、

弁護人と会うことができるのです。