離婚調停の立会

平成25年1月1日から、家事事件手続き法が施行され、

離婚調停等の手続き・運用について、

従来と変更された点が多々あります。

 

運用の変更として、東京家庭裁判所では、

調停の最初と最後に当事者が立ち会うとの

同席調停との運用にしているようです。

 

もっとも、離婚原因によっては、

顔を合わせたくないことも当然あると思います。

 

調停において同席を強制する根拠はないので、

同席を望まない場合には、

きちんと同席を拒否する旨を主張することが

大事です。