弁護士の事件受任

 

弁護士は、弁護士法および職務基本規定上、

すでに相談を受けている事件の相手方から、

同一の事件の相談を受けることは出来ません。

 

示談交渉の相手方から、

自分に(代理人として)就くことは出来ないのかと

言われたことがありますが、

依頼者の信頼を裏切る行為ですし、

相談を受けることもできないのです。