弁護士は、弁護士法および職務基本規定上、
すでに相談を受けている事件の相手方から、
同一の事件の相談を受けることは出来ません。
示談交渉の相手方から、
自分に(代理人として)就くことは出来ないのかと
言われたことがありますが、
依頼者の信頼を裏切る行為ですし、
相談を受けることもできないのです。
弁護士は、弁護士法および職務基本規定上、
すでに相談を受けている事件の相手方から、
同一の事件の相談を受けることは出来ません。
示談交渉の相手方から、
自分に(代理人として)就くことは出来ないのかと
言われたことがありますが、
依頼者の信頼を裏切る行為ですし、
相談を受けることもできないのです。
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