離婚裁判する前には、まず調停を

離婚手続きの流れをここにも

書きましたが、

離婚の話し合いが当事者だけでは難しい場合、

調停・裁判を検討することになります。

 

もっとも、調停前置主義といい、

まずは調停を申し立てていなければ、

原則、いきなり離婚の裁判を起こすことは

出来ません。

 

原則ということは例外があるのですが、

たとえば、配偶者が生死不明であるとき

などには、調停を経ずに裁判をした場合、

裁判所は「まずは調停をしなさい」と言うことなく、

審理を進めることがあるのです。