離婚手続きの流れをここにも
書きましたが、
離婚の話し合いが当事者だけでは難しい場合、
調停・裁判を検討することになります。
もっとも、調停前置主義といい、
まずは調停を申し立てていなければ、
原則、いきなり離婚の裁判を起こすことは
出来ません。
原則ということは例外があるのですが、
たとえば、配偶者が生死不明であるとき
などには、調停を経ずに裁判をした場合、
裁判所は「まずは調停をしなさい」と言うことなく、
審理を進めることがあるのです。
離婚手続きの流れをここにも
書きましたが、
離婚の話し合いが当事者だけでは難しい場合、
調停・裁判を検討することになります。
もっとも、調停前置主義といい、
まずは調停を申し立てていなければ、
原則、いきなり離婚の裁判を起こすことは
出来ません。
原則ということは例外があるのですが、
たとえば、配偶者が生死不明であるとき
などには、調停を経ずに裁判をした場合、
裁判所は「まずは調停をしなさい」と言うことなく、
審理を進めることがあるのです。
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