浮気をした側など、
離婚の原因を作った方は、
「有責」配偶者と言われます。
お互いに合意すれば離婚できますが、
裁判所においては、有責配偶者からの離婚請求は
基本的に認められません。
自分で夫婦の関係を壊しておきながら離婚を求めるのは、
求められた側からすれば許せませんので、
当然の結論です。
ただ、別居が長期間であり小さい子どもがおらず、離婚をしても
経済的・社会的に離婚される側が過酷な状況にならない
といった条件を満たせば、
有責配偶者からの離婚請求も認められます。
例外の条件にあたるかは個別事情によりますので、
まずはご相談ください。
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