借金も相続

相続とは、預貯金や土地などのプラスの財産だけではなく、

借金といったマイナスの財産も受け継ぐことになります。

 

借金が多くてとても返せないといった場合には、

「相続放棄」という、相続を放棄する手続きがあり、

これによって、プラスの財産もですが、

借金も相続しなくてすみます。

 

もっとも、相続放棄をするには、期間があります。

また、故人の借金の請求がきた際に一部でも支払ってしまうと、

放棄ができなくなってしまいますので、

まずは早期にご相談下さい。