相続放棄などにより、
相続人が誰もいなくなった場合、
借金といったマイナス財産や
不動産・預貯金といったプラス財産を
どう処理するのか気になりますよね。
このような時、借金の債権者といった
利害関係人などの申立によって、
相続人不存在の財産を管理する
「相続財産管理人」が裁判所から選任され、
この管理人が対応することになります。
相続財産管理人の候補者がいない場合などには、
裁判所が、弁護士や司法書士等から選びます。
現に、私も相続財産管理人に選任されて、
管理人業務を行っています。
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