相続人が誰もいない場合

相続放棄などにより、

相続人が誰もいなくなった場合、

借金といったマイナス財産や

不動産・預貯金といったプラス財産を

どう処理するのか気になりますよね。

 

このような時、借金の債権者といった

利害関係人などの申立によって、

相続人不存在の財産を管理する

「相続財産管理人」が裁判所から選任され、

この管理人が対応することになります。

 

相続財産管理人の候補者がいない場合などには、

裁判所が、弁護士や司法書士等から選びます。

現に、私も相続財産管理人に選任されて、

管理人業務を行っています。