法テラスによる弁護士費用の立替制度

法テラスによる立替制度とは、

弁護士費用を支払う余裕がない方のために

立て替えて弁護士費用を支払ってもらい、

ご相談者は法テラスに毎月分割で支払う制度です。

 

ただ、誰もが使える制度と考えているご相談者もいらっしゃいますが、

資力要件がありますので、ご注意ください。

 

たとえば、家賃を負担していない一人暮らしの方の場合、

手取りが18万2000円(地域によって20万2000円)以下、

との要件があります(その他の要件もあります)。

 

当事務所においては、

弁護士費用の分割にも応じておりますので、

法テラスを利用できないが、一括支払いは難しい、

という方もお気軽にご相談ください。