国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人とは裁判所から選任された弁護人で、

私選弁護人はご本人や家族が選任する弁護人です。

 

私選弁護人は、辞めてもらう、または弁護人側から

辞めることができます。

 

しかし、国選弁護人の場合は、

新たに私選弁護人に依頼するなど

理由がない限り、辞めさせることも辞めることも、

基本認められません。

 

このように、自分にあう弁護士ではなかった場合に

違いが出てきますが、

仕事内容については全く同じです。

 

国選だからといって私選より手を抜くような弁護士は

通常いないと思います。