国選弁護人とは裁判所から選任された弁護人で、
私選弁護人はご本人や家族が選任する弁護人です。
私選弁護人は、辞めてもらう、または弁護人側から
辞めることができます。
しかし、国選弁護人の場合は、
新たに私選弁護人に依頼するなど
理由がない限り、辞めさせることも辞めることも、
基本認められません。
このように、自分にあう弁護士ではなかった場合に
違いが出てきますが、
仕事内容については全く同じです。
国選だからといって私選より手を抜くような弁護士は
通常いないと思います。
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