別居による冷却期間

夫は離婚を、妻はやり直しを望んでの調停の場合、

一般的には、お互いの希望が全く違うので、

調停がまとまらずに、不成立となります。

 

もっとも、冷却期間を両者に与えて、

将来の解決のため、よく考えてみましょう、

という意味で、

「当分の間、別居する」という形で

調停成立する場合もあります。

 

離れることで、

見えることも沢山あるでしょう。